是等の事の後ペルシヤ王アルタシヤスタの治世にエズラといふ者あり エズラはセラヤの子セラヤはアザリヤの子アザリヤはヒルキヤの子
Now after these things, in the reign of Artaxerxes king of Persia, Ezra the son of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah,
A. M. 3547. B.C. 457. Artaxerxes
〔エズラ書6章14節〕14 ユダヤ
人の
長老等すなはち
之を
建て
預言者ハガイおよびイドの
子ゼカリヤの
預言に
由て
之を
成就たり
彼等イスラエルの
神の
命に
循ひクロス、ダリヨスおよびペルシヤ
王アルタシヤスタの
詔言に
依て
之を
建竣ぬ
〔エズラ書7章12節〕12 諸王の
王アルタシヤスタ
天の
神の
律法の
學士なる
祭司エズラに
諭す
願くは
全󠄃云々
〔エズラ書7章21節〕21 我や
我アルタシヤスタ
王 河外ふの
一切の
庫官に
詔言を
下して
云ふ
天の
神の
律法の
學士祭司エズラが
汝らに
需むる
所󠄃は
凡てこれを
迅󠄄速󠄃に
爲べし
〔ネヘミヤ記2章1節〕1 茲にアルタシヤスタ
王の二十
年ニサンの
月王の
前󠄃に
酒のいでし
時我酒をつぎて
王にたてまつれり
我は
今まで
王の
前󠄃にて
憂色を
帶しこと
有ざりき
Artaxerxes
〔エズラ書6章14節〕14 ユダヤ
人の
長老等すなはち
之を
建て
預言者ハガイおよびイドの
子ゼカリヤの
預言に
由て
之を
成就たり
彼等イスラエルの
神の
命に
循ひクロス、ダリヨスおよびペルシヤ
王アルタシヤスタの
詔言に
依て
之を
建竣ぬ
〔エズラ書7章12節〕12 諸王の
王アルタシヤスタ
天の
神の
律法の
學士なる
祭司エズラに
諭す
願くは
全󠄃云々
〔エズラ書7章21節〕21 我や
我アルタシヤスタ
王 河外ふの
一切の
庫官に
詔言を
下して
云ふ
天の
神の
律法の
學士祭司エズラが
汝らに
需むる
所󠄃は
凡てこれを
迅󠄄速󠄃に
爲べし
〔ネヘミヤ記2章1節〕1 茲にアルタシヤスタ
王の二十
年ニサンの
月王の
前󠄃に
酒のいでし
時我酒をつぎて
王にたてまつれり
我は
今まで
王の
前󠄃にて
憂色を
帶しこと
有ざりき
Ezra
〔エズラ書7章10節〕10 エズラは
心をこめてヱホバの
律法を
求め
之を
行ひてイスラエルの
中に
法度と
例規とを
敎へたりき
〔エズラ書8章1節〕1 アルタシヤスタ
王の
治世に
我とともにバビロンより
上り
來りし
者等の
宗家の
長およびその
系譜は
左のごとし~
(10) シロミテの
子孫の
中にてはヨシピアの
子 彼とともなる
男百六十
人 〔エズラ書8章10節〕
〔ネヘミヤ記8章2節〕2 この
日すなはち七
月一
日祭司エズラ
律法を
携へ
來りてその
集りをる
男女および
凡て
聽て
了ることを
得るところの
人々の
前󠄃に
至り~
(9) 時にテルシヤタたるネヘミヤ
祭司たる
學士エズラおよび
民を
敎ふるレビ
人等一切の
民にむかひて
此日は
汝らの
神ヱホバの
聖󠄄日なり
哭くなかれ
泣なかれと
言り
其は
民みな
律法の
言を
聽て
泣たればなり 〔ネヘミヤ記8章9節〕
Hilkiah
〔列王紀略下22章4節〕4 汝祭司の
長ヒルキヤの
許にのぼり
行てヱホバの
家にいりし
銀すなはち
門守が
民よりあつめし
者を
彼に
計算しめ
〔列王紀略下22章8節〕8 時に
祭司の
長ヒルキヤ
書記官シヤパンに
言けるは
我ヱホバの
家において
律法の
書を
見いだせりとヒルキヤすなはちその
書をシヤパンにわたしたれば
彼これを
讀り
〔歴代志略下34章9節〕9 彼ら
祭司の
長ヒルキヤの
許に
至りてヱホバの
室に
入し
金を
交せり
是は
門守のレビ
人がマナセ、エフライムおよび
其餘の
一切のイスラエル
人ならびにユダとベニヤミンの
人およびヱルサレムの
民の
手より
斂めたる
者なり
〔歴代志略下34章15節〕15 ヒルキヤ
是において
書記官シヤパンにきて
言けるは
我ヱホバの
室にて
律法の
書を
見いだせりと
而してヒルキヤその
書をシヤパンに
付しければ
Seraiah
〔列王紀略下25章18節〕18 侍衞の
長は
祭司の
長セラヤと
第二の
祭司ゼパニヤと三
人の
門守を
執へ
〔歴代志略上6章4節〕4 エレアザル、ピネハスを
生み ピネハス、アビシユアを
生み~
(14) アザリヤ、セラヤを
生み セラヤ、ヨザダクを
生む 〔歴代志略上6章14節〕
〔歴代志略上9章11節〕11 およびヒルキヤの
子アザリヤ、ヒルキヤはメシユラムの
子 メシユラムはザドクの
子 ザドクはメラヨテの
子 メラヨテはアヒトブの
子なり アザリヤは
神の
室の
宰たり
〔ネヘミヤ記11章11節〕11 および
神の
室の
宰セラヤ、セラヤはヒルヤキの
子ヒルキヤはメシユラムの
子メシユラムはザドクの
子ザドクはメラヨテの
子メラヨテはアヒトブの
子なり
〔エレミヤ記52章24節〕24 侍衞の
長は
祭司の
長セラヤと
第二の
祭司ゼパニヤと三
人の
門守を
執へ~
(27) バビロンの
王ハマテの
地のリブラにこれを
擊ち
殺せりかくユダはおのれの
地よりとらへ
移されたり
〔エレミヤ記52章27節〕
ヒルキヤはシヤルムの子シヤルムはザドクの子ザドクはアヒトブの子
The son of Shallum, the son of Zadok, the son of Ahitub,
Zadok
〔列王紀略上2章35節〕35 王乃ちヱホヤダの
子ベナヤをヨアブに
代て
軍の
長となせり
王また
祭司ザドクをしてアビヤタルに
代しめたり
アヒトブはアマリヤの子アマリヤはアザリヤの子アザリヤはメラヨテの子
The son of Amariah, the son of Azariah, the son of Meraioth,
メラヨテはゼラヒヤの子ゼラヒヤはウジの子ウジはブツキの子
The son of Zerahiah, the son of Uzzi, the son of Bukki,
ブツキはアビシユアの子アビシユアはピネハスの子ピネハスはエレアザルの子エレアザルは祭司の長アロンの子なり
The son of Abishua, the son of Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the chief priest:
Eleazar
〔レビ記10章6節〕6 モーセまたアロンおよびその
子エレアザルとイタマルにいひけるは
汝らの
頭を
露すなかれまた
汝らの
衣を
裂なかれ
恐くは
汝等死んまた
震怒全󠄃體の
民におよぶあらん
但汝等の
兄弟たるイスラエルの
全󠄃家ヱホバのかく
火をもて
燬ほろぼしたまひし
事を
哀くべし
〔レビ記10章12節〕12 モーセまたアロンおよびその
遺󠄃れる
子エレアザルとイタマルに
言けるは
汝等ヱホバの
火祭の
中より
素祭の
遺󠄃餘を
取り
酵をいれずして
之を
壇の
側に
食󠄃へ
是は
至聖󠄄物なり
〔レビ記10章16節〕16 斯てモーセ
罪祭の
山羊を
尋󠄃ね
索めけるに
旣にこれを
燬たりしかばアロンの
遺󠄃れる
子等エレアザルとイタマルにむかひてモーセ
怒を
發し
言けるは
〔民數紀略3章32節〕32 祭司アロンの
子エレアザル、レビ
人の
牧伯の
長となり
且聖󠄄所󠄃の
職を
守る
者を
統轄るべし
〔民數紀略20章25節〕25 汝アロンとその
子エレアザルをひきつれてホル
山に
登り~
(28) 而してモーセはアロンにその
衣服󠄃をぬがせて
之をその
子エレアデルに
衣せたりアロンは
其處にて
山の
嶺に
死り
斯てモーセとエレアザル
山よりくだりけるが 〔民數紀略20章28節〕
〔民數紀略27章2節〕2 彼ら
集會の
幕屋の
門にてモーセと
祭司エレアザルと
牧伯等と
全󠄃會衆の
前󠄃に
立ち
言けるは
〔民數紀略31章54節〕54 モーセと
祭司エレアザルは
千人の
長と
百人の
長等よりその
金を
受て
集會の
幕屋に
携へいりヱホバの
前󠄃におきてイスラエルの
子孫の
記念とならしむ
〔ヨシュア記14章1節〕1 イスラエルの
子孫がカナンの
地にて
取しその
產業の
地は
左のごとし
即ち
祭司エレアザル、ヌンの
子ヨシユアおよびイスラエルの
子孫の
支派の
族長等これを
彼らに
分󠄃ち
〔ヨシュア記24章33節〕33 アロンの
子エレアザルもまた
死り
人衆これを
其子ピネハスがエフライムの
山地にて
受たりし
岡に
葬れり
〔歴代志略上24章1節〕1 アロンの
子孫の
班列は
左のごとしアロンの
子等はナダブ、アビウ、エレアザル、イタマル~
(6) レビ
人ネタネルの
子シマヤといふ
書記王と
牧伯等と
祭司ザドクとアビヤタルの
子アヒメレクと
祭司およびレビ
人の
宗家の
長の
前󠄃にて
之を
書しるせり
即ちエレアザルのために
宗家一を
取ばまたイタマルのために
宗家一を
取り
〔歴代志略上24章6節〕
Phinehas
〔出エジプト記6章25節〕25 アロンの
子エレアザル、ブテエルの
女の
中より
妻をめとれり
彼ピネハスを
生む
是等はレビ
人の
父󠄃の
家々の
長にしてその
家族に
循ひて
言る
者なり
〔民數紀略25章7節〕7 祭司アロンの
子なるエレアザルの
子ピネハスこれを
見會衆の
中より
起󠄃あがりて
槍を
手に
執り~
(13) 即ち
彼とその
後の
子孫永く
祭司の
職を
得べし
是は
彼その
神のために
熱心にしてイスラエルの
子孫のために
贖をなしたればなり
〔民數紀略25章13節〕
〔民數紀略31章6節〕6 モーセすなはち
各々の
支派より千
人宛を
戰爭に
遣󠄃しまた
祭司エレアザルの
子ピネハスに
聖󠄄器と
吹鳴す
喇叭を
執しめて
之とともに
戰爭に
遣󠄃せり
〔ヨシュア記22章13節〕13 イスラエルの
子孫すなはち
祭司エレアザルの
子ピハネスをギレアデの
地に
遣󠄃はしてルベンの
子孫ガドの
子孫およびマナセの
支派の
半󠄃の
所󠄃に
至らしめ
〔ヨシュア記22章31節〕31 祭司エレアザルの
子ピネハスすなはちルベンの
子孫ガドの
子孫およびマナセの
子孫に
言けるは
我ら
今日ヱホバの
我らの
中に
在すを
知る
其は
汝らヱホバにむかひて
此愆を
犯さざればなり
今なんぢらはイスラエルの
子孫をヱホバの
手より
救ひいだせりと
〔士師記20章28節〕28 アロンの
子エレアザルの
子なるピネハス
當時これに
事へたり)
即ち
言けるは
我またも
出てわが
兄弟なるベニヤミンの
子孫とたたかふべきや
或は
息べきやヱホバ
言たまふ
上れよ
明日はわれ
汝の
手にかれらを
付すべしと
〔歴代志略上6章50節〕50 アロンの
子孫は
左のごとし アロンの
子はエレアザル その
子はピネハス その
子はアビシユア~
(52) その
子はメラヨテ その
子はアマリヤ その
子はアヒトブ 〔歴代志略上6章52節〕
chief priest
〔歴代志略下19章11節〕11 視よ
祭司の
長アマリヤ
汝らの
上にありてヱホバの
事を
凡て
司どりユダの
家の
宰イシマエルの
子ゼバデヤ
王の
事を
凡て
司どる
亦レビ
人汝らの
前󠄃にありて
官吏とならん
汝ら
心を
强くして
事をなせヱホバ
善人を
祐けたまふべし
〔歴代志略下26章20節〕20 祭司の
長アザリヤおよび
一切の
祭司等彼を
見しに
已にその
額に
癩病生じゐたれば
彼を
其處より
速󠄃にいだせり
彼もまたヱホバの
己を
擊たまへるを
見て
自ら
急󠄃ぎて
出去り
〔ヘブル書5章4節〕4 又󠄂この
貴き
位はアロンのごとく
神に
召さるるにあらずば、
誰も
自ら
之を
取る
者なし。
此エズラ、バビロンより上り來れり 彼はイスラエルの神ヱホバの授けたまひしモーセの律法に精しき學士なりき 其神ヱホバの手これが上にありしに因てその求むる所󠄃を王ことごとく許せり
This Ezra went up from Babylon; and he was a ready scribe in the law of Moses, which the LORD God of Israel had given: and the king granted him all his request, according to the hand of the LORD his God upon him.
a ready
〔エズラ書7章11節〕11 ヱホバの
誡命の
言に
精しく
且つイスラエルに
賜ひし
法度に
明かなる
學士にて
祭司たるエズラにアルタシヤスタ
王の
與へし
書の
言は
是のごとし
〔エズラ書7章12節〕12 諸王の
王アルタシヤスタ
天の
神の
律法の
學士なる
祭司エズラに
諭す
願くは
全󠄃云々
〔エズラ書7章21節〕21 我や
我アルタシヤスタ
王 河外ふの
一切の
庫官に
詔言を
下して
云ふ
天の
神の
律法の
學士祭司エズラが
汝らに
需むる
所󠄃は
凡てこれを
迅󠄄速󠄃に
爲べし
〔詩篇45章1節〕1 わが
心はうるはしき
事にてあふる われは
王のために
詠たるものをいひいでん わが
舌はすみやけく
寫字人の
筆なり
〔マタイ傳13章52節〕52 また
言ひ
給ふ『この
故に、
天國のことを
敎へられたる
凡ての
學者は、
新しき
物と
舊き
物とをその
倉より
出す
家主のごとし』
according to
〔創世記32章28節〕28 其人いひけるは
汝の
名は
重てヤコブととなふべからずイスラエルととなふべし
其は
汝神と
人とに
力をあらそひて
勝󠄃たればなりと
〔エズラ書6章22節〕22 喜びて
七日の
間酵いれぬパンの
節󠄄を
行へり
是はヱホバかれらを
喜ばせアッスリヤの
王の
心を
彼らに
向はせ
彼をしてイスラエルの
神にまします
神の
家の
工事を
助けさせたまひしが
故なり
〔エズラ書7章9節〕9 即ち
正月の
一日にバビロンを
出たちて五
月の
一日にヱルサレムに
至る
其神のよき
手これが
上にありしに
因てなり
〔エズラ書7章28節〕28 また
王の
前󠄃とその
議官の
前󠄃と
王の
大臣の
前󠄃にて
我に
矜恤を
得させたまへり
我神ヱホバの
手わが
上にありしに
因て
我は
力を
得 イスラエルの
中より
首領たる
人々を
集めて
我とともに
上らしむ
〔エズラ書8章18節〕18 我らの
神よく
我儕を
助けたまひて
彼等つひにイスラエルの
子レビの
子マヘリの
子孫イシケセルを
我らに
携さへ
來り
又󠄂セレビヤといふ
者およびその
子等と
兄弟十八
人
〔エズラ書8章22節〕22 其は
我儕さきに
王に
吿て
我らの
神は
己を
求むる
者を
凡て
善く
助けまた
己を
棄る
者にはその
權能と
震怒とをあらはしたまふと
言しに
因て
我道󠄃路の
敵を防ぎて
我儕を
護るべき
步兵と
騎兵とを
王に
請󠄃ふを
羞ぢたればなり
〔エズラ書8章31節〕31 我ら
正月の十二
日にアハワの
河邊を
出たちてヱルサレム
赴きけるが
我らの
神その
手を
我らの
上におき
我らを
救ひて
敵の
手また
路に
伏て
窺ふ
者の
手に
陷らしめたまはざりき
〔ネヘミヤ記1章10節〕10 そもそも
是等の
者は
汝が
大なる
能力と
强き
手をもて
贖ひたまひし
汝の
僕なんぢの
民なり
〔ネヘミヤ記1章11節〕11 主よ
請󠄃ふ
僕の
祈禱および
汝の
名を
畏むことを
悅こぶ
汝の
僕等の
祈禱に
耳を
傾けたまへ
願くは
今日僕を
助けて
此人の
目の
前󠄃に
憐憫を
得させたまへこの
時我は
王の
酒人なりき
〔ネヘミヤ記2章8節〕8 また
王の
山林を
守るアサフに
與ふる
書をも
賜ひ
彼をして
殿に
屬する
城の
門を
作り
邑の
石垣および
我が
入べき
家に
用ふる
材木を
我に
授けしめたまへと
我神善く
我を
助けたまひしに
因て
王これを
我に
允せり
〔ネヘミヤ記2章12節〕12 夜中に
起󠄃いでたり
數人の
者われに
伴󠄃なふ
我はわが
神がヱルサレムのために
爲せんとて
我心に
入たまひし
所󠄃の
事を
何人にも
吿しらせず
亦我が
乘る一
匹の
畜の
外には
畜を
引つれざりき
〔ネヘミヤ記2章18節〕18 而して
我わが
神の
善われを
助けたまひし
事を
彼らに
吿げまた
王の
我に
語りし
言詞をも
吿しらせければ
去來起󠄃て
築かんと
言ひ
皆奮ひてこの
美事を
爲んとす
〔ネヘミヤ記4章15節〕15 我らの
敵おのが
事の
我らに
知れたるをききておのが
謀計を
神に
破られたるを
聞しによりて
我ら
皆石垣に
歸り
各々その
工事をなせり
〔箴言3章6節〕6 汝すべての
途󠄃にてヱホバをみとめよ さらばなんぢの
途󠄃を
直くしたまふべし
〔イザヤ書50章2節〕2 わがきたりし
時なにゆゑ
一人もをらざりしや
我よびしとき
何故ひとりも
答ふるものなかりしや わが
手みぢかくして
贖ひえざるか われ
救ふべき
力なからんや
視よわれ
叱咤すれば
海はかれ
河はあれのとなりそのなかの
魚は
水なきによりかわき
死て
臭氣をいだすなり
〔イザヤ書59章1節〕1 ヱホバの
手はみぢかくして
救ひえざるにあらず その
耳はにぶくして
聞えざるにあらず
granted him
〔エズラ書7章11節〕11 ヱホバの
誡命の
言に
精しく
且つイスラエルに
賜ひし
法度に
明かなる
學士にて
祭司たるエズラにアルタシヤスタ
王の
與へし
書の
言は
是のごとし~
(26) 凡そ
汝の
神の
律法および
王の
律法を
行はざる
者をば
迅󠄄速󠄃にその
罪を
定めて
或は
殺し
或は
追󠄃放ち
或はその
貨財を
沒收し
或は
獄に
繋ぐべし
〔エズラ書7章26節〕
scribe
〔ネヘミヤ記8章4節〕4 學士エズラこの
事のために
預て
設けたる
木の
臺の
上に
立たりしがその
傍には
右の
方にマツタテヤ、シマ、アナヤ、ウリヤ、ヒルキヤおよびマアセヤ
立をり
左の
方にペダヤ、ミサエル、マルキヤ、ハシユム、ハシバダナ、ゼカリヤおよびメシユラム
立をる
〔ネヘミヤ記8章9節〕9 時にテルシヤタたるネヘミヤ
祭司たる
學士エズラおよび
民を
敎ふるレビ
人等一切の
民にむかひて
此日は
汝らの
神ヱホバの
聖󠄄日なり
哭くなかれ
泣なかれと
言り
其は
民みな
律法の
言を
聽て
泣たればなり
〔ネヘミヤ記8章13節〕13 その
翌󠄃日一切の
民の
族長等祭司およびレビ
人等律法の
語を
學ばんとて
學士エズラの
許に
集り
來り
〔ネヘミヤ記12章26節〕26 是等はヨザダクの
子ヱシユアの
子ヨアキムの
日に
在り
總督ネヘミヤおよび
學士たる
祭司エズラの
日に
在りし
者なり
〔ネヘミヤ記12章36節〕36 またゼカリヤの
兄弟シマヤ、アザリエル、ミラライ、ギラライ、マアイ、ネタンエル、ユダ、ハナニ
等ありて
神の
人ダビデの
樂器を
執り
學士エズラこれに
先だつ
〔エレミヤ記8章8節〕8 汝いかで
我ら
智慧󠄄ありわれらにはヱホバの
律法ありといふことをえんや
視よまことに
書記の
僞の
筆之を
僞とせり
〔コリント前書1章20節〕20 智者いづこにか
在る、
學者いづこにか
在る、この
世の
論者いづこにか
在る、
神は
世の
智慧󠄄をして
愚ならしめ
給へるにあらずや。
the law
〔申命記4章5節〕5 我はわが
神ヱホバの
我に
命じたまひし
如くに
法度と
律法を
汝らに
敎へ
汝らをしてその
徃て
獲ところの
地において
之を
行はしめんとせり
〔申命記28章1節〕1 汝もし
善く
汝の
神ヱホバの
言に
聽したがひ
我が
今日なんぢに
命ずるその
一切の
誡命を
守りて
行はば
汝の
神ヱホバ
汝をして
地の
諸の
國人の
上に
立しめたまふべし
〔マタイ傳28章20節〕20 わが
汝らに
命ぜし
凡ての
事を
守るべきを
敎へよ。
視よ、
我は
世の
終󠄃まで
常に
汝らと
偕に
在るなり』
〔コリント前書15章1節〕1 兄弟よ、
曩にわが
傳へし
福音󠄃を
更に
復なんぢらに
示す。
汝らは
之を
受け、
之に
賴りて
立ちたり。
〔テサロニケ前書4章1節〕1 されば
兄弟よ、
終󠄃に
我ら
主イエスによりて
汝らに
求め、かつ
勸む。なんぢら
如何に
步みて
神を
悅ばすべきかを
我等より
學びし
如く、また
步みをる
如くに
增々進󠄃まんことを。
〔テサロニケ前書4章2節〕2 我らが
主イエスに
賴りて
如何なる
命令を
與へしかは、
汝らの
知る
所󠄃なり。
アルタシヤスタ王の七年にイスラエルの子孫および祭司レビ人謳歌者門を守る者ネテニ人など多くヱルサレムに上れり
And there went up some of the children of Israel, and of the priests, and the Levites, and the singers, and the porters, and the Nethinims, unto Jerusalem, in the seventh year of Artaxerxes the king.
Artaxerxes
〔エズラ書6章14節〕14 ユダヤ
人の
長老等すなはち
之を
建て
預言者ハガイおよびイドの
子ゼカリヤの
預言に
由て
之を
成就たり
彼等イスラエルの
神の
命に
循ひクロス、ダリヨスおよびペルシヤ
王アルタシヤスタの
詔言に
依て
之を
建竣ぬ
〔エズラ書7章11節〕11 ヱホバの
誡命の
言に
精しく
且つイスラエルに
賜ひし
法度に
明かなる
學士にて
祭司たるエズラにアルタシヤスタ
王の
與へし
書の
言は
是のごとし
〔エズラ書7章12節〕12 諸王の
王アルタシヤスタ
天の
神の
律法の
學士なる
祭司エズラに
諭す
願くは
全󠄃云々
〔エズラ書8章1節〕1 アルタシヤスタ
王の
治世に
我とともにバビロンより
上り
來りし
者等の
宗家の
長およびその
系譜は
左のごとし
〔ネヘミヤ記2章1節〕1 茲にアルタシヤスタ
王の二十
年ニサンの
月王の
前󠄃に
酒のいでし
時我酒をつぎて
王にたてまつれり
我は
今まで
王の
前󠄃にて
憂色を
帶しこと
有ざりき
Nethinims
〔エズラ書2章43節〕43 ネテニ
人はヂハの
子孫ハスパの
子孫タバオテの
子孫~
(70) 祭司レビ
人民等謳歌者門を
守る
者およびネテニ
人等その
邑々に
住󠄃み
一切のイスラエル
人その
邑々に
住󠄃り 〔エズラ書2章70節〕
〔エズラ書7章24節〕24 かつ
我儕なんぢらに
諭す
祭司レビ
人謳歌者門を
守る
者ネテニ
人および
神のその
室の
役者などには
貢賦租税税金などを
課すべからず
〔エズラ書8章20節〕20 またネテニ
人すなはちダビデとその
牧伯等がレビ
人に
事へしむるために
設けたりしネテニ
人二
百二十
人を
携へ
來れり
此等の
者は
皆その
名を
掲げられたり
〔ネヘミヤ記7章46節〕46 ネテニ
人はジハの
子孫ハスパの
子孫タバオテの
子孫~
(73) かくて
祭司レビ
人門を
守る
者謳歌者民等ネテニ
人およびイスラエル
人すべてその
邑々に
住󠄃り
イスラエルの
子孫かくてその
邑々に
住󠄃みをりて七
月にいたりぬ 〔ネヘミヤ記7章73節〕
〔ネヘミヤ記10章28節〕28 その
餘の
民祭司レビ
人門をまもる
者謳歌者ネテニ
人ならびに
都て
國々の
民等と
離れて
神の
律法に
附る
者およびその
妻その
男子女子など
凡そ
事を
知り
辨まふる
者は
porters
〔歴代志略上9章17節〕17 門を
守る
者はシヤルム、アツクブ、タルモン、アヒマンおよびその
兄弟等にしてシヤレムその
長たり~
(27) 彼らは
番守をなす
身なるに
因て
神の
室の
四周󠄃に
舍れり
而して
朝󠄃ごとにこれを
開くことをせり
〔歴代志略上9章27節〕
〔エズラ書2章42節〕42 門を
守る
者の
子孫はシヤルムの
子孫アテルの
子孫タルモンの
子孫アツクブの
子孫ハテタの
子孫シヨバイの
子孫合せて
百三十九
人
〔ネヘミヤ記7章45節〕45 門を
守る
者はシヤルムの
子孫アテルの
子孫タルモンの
子孫アツクブの
子孫ハテタの
子孫シヨバイの
子孫百三十八
人
singers
〔歴代志略上6章31節〕31 契󠄅約の
櫃を
安置せし
後ダビデ
左の
人々を
立てヱホバの
家にて
謳歌事を
司どらせたり~
(48) 彼らの
兄弟なるレビ
人等は
神の
室の
幕屋の
諸の
職に
任ぜられたり
〔歴代志略上6章48節〕
〔歴代志略上25章1節〕1 ダビデと
軍旅の
牧伯等またアサフ、ヘマンおよびヱドトンの
子等を
選󠄄びて
職に
任じ
之をして
琴と
瑟と
鐃鈸を
執て
預言せしむその
職によれば
伶人の
數左のごとし~
(8) 彼ら
大も
小も
巧なる
者も
習ふ
者も
皆ともにその
職務の
籤を
掣けるが
〔歴代志略上25章8節〕
the Levites
〔エズラ書8章15節〕15 我かれらをアハワに
流るる
所󠄃の
河の
邊に
集めて
三日が
間かしこに
天幕を
張居たりしが
我民と
祭司とを
閲せしにレビの
子孫一人も
其處に
居ざりければ~
(20) またネテニ
人すなはちダビデとその
牧伯等がレビ
人に
事へしむるために
設けたりしネテニ
人二
百二十
人を
携へ
來れり
此等の
者は
皆その
名を
掲げられたり
〔エズラ書8章20節〕
the children
〔エズラ書8章1節〕1 アルタシヤスタ
王の
治世に
我とともにバビロンより
上り
來りし
者等の
宗家の
長およびその
系譜は
左のごとし~
(14) ビグワイの
子孫の
中にてはウタイおよびザブデ
彼等とともなる
男七十
人 〔エズラ書8章14節〕
王の七年の五月にエズラ、ヱルサレムに到れり
And he came to Jerusalem in the fifth month, which was in the seventh year of the king.
即ち正月の一日にバビロンを出たちて五月の一日にヱルサレムに至る 其神のよき手これが上にありしに因てなり
For upon the first day of the first month began he to go up from Babylon, and on the first day of the fifth month came he to Jerusalem, according to the good hand of his God upon him.
according to
〔エズラ書7章6節〕6 此エズラ、バビロンより
上り
來れり
彼はイスラエルの
神ヱホバの
授けたまひしモーセの
律法に
精しき
學士なりき
其神ヱホバの
手これが
上にありしに
因てその
求むる
所󠄃を
王ことごとく
許せり
〔ネヘミヤ記2章8節〕8 また
王の
山林を
守るアサフに
與ふる
書をも
賜ひ
彼をして
殿に
屬する
城の
門を
作り
邑の
石垣および
我が
入べき
家に
用ふる
材木を
我に
授けしめたまへと
我神善く
我を
助けたまひしに
因て
王これを
我に
允せり
〔ネヘミヤ記2章18節〕18 而して
我わが
神の
善われを
助けたまひし
事を
彼らに
吿げまた
王の
我に
語りし
言詞をも
吿しらせければ
去來起󠄃て
築かんと
言ひ
皆奮ひてこの
美事を
爲んとす
began he to go up
エズラは心をこめてヱホバの律法を求め之を行ひてイスラエルの中に法度と例規とを敎へたりき
For Ezra had prepared his heart to seek the law of the LORD, and to do it, and to teach in Israel statutes and judgments.
and to teach
〔申命記33章10節〕10 彼らは
汝の
式例をヤコブに
敎へ
汝の
律法をイスラエルに
敎へ
又󠄂香を
汝の
鼻の
前󠄃にそなへ
燔祭を
汝の
壇の
上にささぐ
〔歴代志略下17章8節〕8 またレビ
人の
中よりシマヤ、ネタニヤ、ゼバデヤ、アサヘル、セミラモテ、ヨナタン、アドニヤ、トビヤ、トバドニヤなどいふレビ
人を
遣󠄃して
之と
偕ならしめ
且祭司エリシヤマとヨラムをも
之と
偕に
遣󠄃はしけるが
〔歴代志略下17章9節〕9 彼らはヱホバの
律法の
書を
携ヘユダにおいて
敎誨をなしユダの
邑々を
盡く
行めぐりて
民を
敎へたり。
〔歴代志略下30章22節〕22 ヒゼキヤ、ヱホバの
奉事に
善通󠄃じをる
一切のレビ
人を
深く
勞らふ
斯人衆酬恩祭を
献げその
先祖の
神ヱホバに
感謝して
七日のあひだ
節󠄄の
物を
食󠄃へり
〔エズラ書7章25節〕25 汝エズラ
汝の
手にある
汝の
神の
智慧󠄄にしたがひて
有司および
裁判󠄄人を
立て
河外ふの
一切の
民すなはち
汝の
神の
律法を
知る
者等を
盡く
裁判󠄄しめよ
汝らまた
之を
知ざる
者を
敎へよ
〔ネヘミヤ記8章1節〕1 茲に
民みな
一人のごとくになりて
水の
門の
前󠄃なる
廣場に
集り
學士エズラに
請󠄃てヱホバのイスラエルに
命じたまひしモーセの
律法の
書を
携へきたらんことを
求めたり~
(9) 時にテルシヤタたるネヘミヤ
祭司たる
學士エズラおよび
民を
敎ふるレビ
人等一切の
民にむかひて
此日は
汝らの
神ヱホバの
聖󠄄日なり
哭くなかれ
泣なかれと
言り
其は
民みな
律法の
言を
聽て
泣たればなり 〔ネヘミヤ記8章9節〕
〔マラキ書2章7節〕7 夫れ
祭司の
口唇に
知識を
持べく
又󠄂人彼の
口より
法を
諮詢べし そは
祭司は
萬軍のヱホバの
使者なればなり
〔使徒行傳1章1節〕1 テオピロよ、
我さきに
前󠄃の
書をつくりて、
凡そイエスの
行ひはじめ
敎へはじめ
給ひしより、
〔テモテ前書3章2節〕2 それ
監督は
責むべき
所󠄃なく、
一人の
妻の
夫にして
自ら
制し、
愼み、
品行正しく、
旅人を
懇ろに
待し、
能く
敎へ、
〔テモテ後書4章2節〕2 なんぢ
御言を
宣傳へよ、
機を
得るも
機を
得ざるも
常に
勵め、
寛容と
敎誨とを
盡して
責め、
戒め、
勸めよ。
〔テトス書2章15節〕15 なんぢ
全󠄃き
權威をもて
此等のことを
語り、
勸め、また
責めよ。なんぢ
人に
輕んぜらるな。
prepared
〔サムエル前書7章3節〕3 時にサムエル、イスラエルの
全󠄃家に
吿ていひけるは
汝らもし
一心を
以てヱホバにかへり
異る
神とアシタロテを
汝らの
中より
棄て
汝らの
心をヱホバに
定め
之にのみ
事へなばヱホバ
汝らをペリシテ
人の手より
救ひださん
〔歴代志略上29章18節〕18 我らの
先祖アブラハム、イサク、イスラエルの
神ヱホバよ
汝の
民をして
此精神を
何時までもその
心の
思念に
保たしめその
心を
固く
汝に
歸せしめたまへ
〔歴代志略下19章3節〕3 然ながら
善事もまた
汝の
身に
見ゆ
即ち
汝はアシラ
像を
國中より
除きかつ
心を
傾けて
神を
求むるなりと
〔詩篇10章17節〕17 ヱホバよ
汝はくるしむものの
懇求をききたまへり その
心をかたくしたまはん なんぢは
耳をかたぶけてきき
〔詩篇57章7節〕7 わが
心さだまれり
神よわがこころ
定まれり われ
謳ひまつらん
頌まつらん
the law
〔エズラ書7章6節〕6 此エズラ、バビロンより
上り
來れり
彼はイスラエルの
神ヱホバの
授けたまひしモーセの
律法に
精しき
學士なりき
其神ヱホバの
手これが
上にありしに
因てその
求むる
所󠄃を
王ことごとく
許せり
〔詩篇1章2節〕2 かかる
人はヱホバの
法をよろこびて
日も
夜もこれをおもふ
〔詩篇19章7節〕7 ヱホバの
法はまたくして
靈魂をいきかへらしめ ヱホバの
證詞はかたくして
愚なるものを
智からしむ
〔詩篇119章96節〕96 我もろもろの
純全󠄃に
限あるをみたり されど
汝のいましめはいと
廣し~
(100) 我はなんぢの
訓諭をまもるがゆゑに
老たる
者にまさりて
事をわきまふるなり 〔詩篇119章100節〕
to do it
〔申命記16章12節〕12 汝その
昔エジプトに
奴隸たりしことを
誌え
是等の
法度を
守り
行ふべし
〔マタイ傳5章19節〕19 この
故にもし
此等のいと
小き
誡命の
一つをやぶり、
且その
如く
人に
敎ふる
者は、
天國にて
最小き
者と
稱へられ、
之を
行ひ、かつ
人に
敎ふる
者は、
天國にて
大なる
者と
稱へられん。
〔マタイ傳7章24節〕24 さらば
凡て
我がこれらの
言をききて
行ふ
者を、
磐の
上に
家をたてたる
慧󠄄き
人に
擬へん。
〔ヨハネ黙示録22章14節〕14 おのが
衣を
洗ふ
者は
幸福なり、
彼らは
生命の
樹にゆく
權威を
與へられ、
門を
通󠄃りて
都に
入ることを
得るなり。
ヱホバの誡命の言に精しく且つイスラエルに賜ひし法度に明かなる學士にて祭司たるエズラにアルタシヤスタ王の與へし書の言は是のごとし
Now this is the copy of the letter that the king Artaxerxes gave unto Ezra the priest, the scribe, even a scribe of the words of the commandments of the LORD, and of his statutes to Israel.
a scribe
〔エズラ書7章6節〕6 此エズラ、バビロンより
上り
來れり
彼はイスラエルの
神ヱホバの
授けたまひしモーセの
律法に
精しき
學士なりき
其神ヱホバの
手これが
上にありしに
因てその
求むる
所󠄃を
王ことごとく
許せり
〔マタイ傳23章13節〕13 禍害󠄅なるかな、
僞善なる
學者、パリサイ
人よ、なんぢらは
人の
前󠄃に
天國を
閉して、
自ら
入らず、
入らんとする
人の
入るをも
許さぬなり。
〔マルコ傳7章1節〕1 パリサイ
人と
或る
學者らとエルサレムより
來りてイエスの
許に
集る。~
(13) かく
汝らの
傳へたる
言傳によりて、
神の
言を
空󠄃しうし、
又󠄂おほく
此の
類の
事をなしをるなり』 〔マルコ傳7章13節〕
the copy
〔エズラ書4章11節〕11 其アルタシヤスタ
王に
上りし
書の
稿は
是なく
云く
河外ふの
汝の
僕等云々
〔エズラ書5章6節〕6 河外ふの
總督タテナイおよびセタルボズナイとその
同僚なる
河外ふのアパルサカイ
人がダリヨス
王に
上まつりし
書の
稿は
左のごとし
諸王の王アルタシヤスタ天の神の律法の學士なる祭司エズラに諭す 願くは全󠄃云々
Artaxerxes, king of kings, unto Ezra the priest, a scribe of the law of the God of heaven, perfect peace, and at such a time.
Artaxerxes
〔列王紀略上4章24節〕24 其はソロモン
河の
此方をテフサよりガザまで
盡く
治めたればなり
即ち
河の
此方の
諸王を
悉く
統治たり
彼は
四方の
臣僕より
平󠄃安を
得たりき
〔列王紀略上20章1節〕1 スリアの
王ベネハダデ
其軍勢を
悉く
集む
王三十二
人彼と
偕にあり
又󠄂馬と
戰車とあり
乃ち
上りてサマリアを
圍み
之を
攻む
〔エゼキエル書26章7節〕7 主ヱホバかく
言たまふ
視よ
我王の
王なるバビロンの
王ネブカデネザルをして
馬車騎兵群衆および
多くの
民を
率󠄃て
北よりツロに
攻きたらしむべし
〔ダニエル書2章37節〕37 王よ
汝は
諸王の
王にいませり
即ち
天の
神汝に
國と
權威と
能力と
尊󠄅貴とを
賜へり
〔ダニエル書2章47節〕47 而して
王こたへてダニエルに
言けるは
汝がこの
祕密を
明かに
示すことを
得たるを
見れば
誠に
汝らの
神は
神等の
神王等の
主にして
能く
祕密を
示す
者なりと
〔テモテ前書6章15節〕15 時いたらば
幸福なる
唯一の
君主、もろもろの
王の
王、もろもろの
主の
主、これを
顯し
給はん。
〔ヨハネ黙示録17章14節〕14 彼らは
羔羊と
戰はん。
而して
羔羊かれらに
勝󠄃ち
給ふべし、
彼は
主の
主、
王の
王なればなり。これと
偕なる
召されたるもの、
選󠄄ばれたるもの、
忠實なる
者も
勝󠄃を
得べし』
and at such a time
〔エズラ書4章10節〕10 ならびに
其他の
民すなはち
大臣オスナパルが
移してサマリアの
邑および
河外ふのその
他の
地に
置し
者等云々
〔エズラ書4章11節〕11 其アルタシヤスタ
王に
上りし
書の
稿は
是なく
云く
河外ふの
汝の
僕等云々
〔エズラ書4章17節〕17 王すなはち
方伯レホム
書記官シムシヤイこの
餘サマリアおよび
河外ふのほかの
處に
住󠄃る
同僚に
答書をおくりて
云く
平󠄃安あれ
云々
unto Ezra, etc.
我詔言を出す 我國の內にをるイスラエルの民およびその祭司レビ人の中凡てヱルサレムに徃んと志す者は皆なんぢと偕に徃べし
I make a decree, that all they of the people of Israel, and of his priests and Levites, in my realm, which are minded of their own freewill to go up to Jerusalem, go with thee.
I make
〔歴代志略下30章5節〕5 即ちこの
事を
定めてベエルシバよりダンまでイスラエルに
遍󠄃ねく
宣布しめしヱルサレムに
來りてイスラエルの
神ヱホバに
逾越節󠄄を
行はんことを
勸む
是はその
錄されたるごとくにこれを
行ふ
事久しく
無りしが
故なり
〔エズラ書5章13節〕13 然るにバビロンの
王クロスの
元年にクロス
王神のこの
室を
建べしとの
詔言を
下したまへり
〔エズラ書6章1節〕1 是に
於てダリヨス
王詔言を
出しバビロンにて
寳物を
藏むる
所󠄃の
文庫に
就て
査べ
稽しめしに
〔エステル書3章15節〕15 驛卒王の
命によりて
急󠄃ぎて
出ゆきぬ この
詔書はシユシヤンの
城に
於て
出されたり かくて
王とハマンは
坐して
酒飮ゐたりしがシユシヤンの
邑は
惑ひわづらへり
〔エステル書9章14節〕14 王かく
爲せと
命じシユシヤンにおいて
詔旨を
出せりマンの十
人の
子は
木に
懸らる
〔詩篇148章6節〕6 ヱホバまた
此等をいやとほながに
立たまひたり
又󠄂すぎうすまじき
詔命をくだしたまへり
minded
〔エズラ書1章3節〕3 凡そ
汝らの
中もしその
民たる
者あらばその
神の
助を
得てユダのヱルサレムに
上りゆきヱルサレムなるイスラエルの
神ヱホバの
室を
建ることをせよ
彼は
神にましませり
〔詩篇110章3節〕3 なんぢのいきほひの
日になんぢの
民は
聖󠄄なるうるはしき
衣をつけ
心よりよろこびて
己をささげん なんぢは
朝󠄃の
胎よりいづる
壯きものの
露をもてり
〔ピリピ書2章13節〕13 神は
御意󠄃を
成さんために
汝らの
衷にはたらき、
汝等をして
志望󠄇をたて、
業を
行はしめ
給へばなり。
〔ヨハネ黙示録22章17節〕17 御靈も
新婦󠄃もいふ『
來りたまへ』
聞く
者も
言へ『きたり
給へ』と、
渇く
者はきたれ、
望󠄇む
者は
價なくして
生命の
水を
受けよ。
汝はおのが手にある汝の神の律法に照してユダとヱルサレムの模樣とを察せんために王および七人の議官に遣󠄃はされて徃くなり
Forasmuch as thou art sent of the king, and of his seven counsellers, to inquire concerning Judah and Jerusalem, according to the law of thy God which is in thine hand;
according
〔申命記17章18節〕18 彼その
國の
位に
坐するにいたらば
祭司なるレビ
人の
前󠄃にある
書よりしてこの
律法を
一の
書に
書寫さしめ
〔申命記17章19節〕19 世に
生存ふる
日の
間つねにこれを
己の
許に
置て
誦み
斯してその
神ヱホバを
畏るることを
學びこの
律法の
一切の
言と
是等の
法度を
守りて
行ふべし
〔エズラ書7章25節〕25 汝エズラ
汝の
手にある
汝の
神の
智慧󠄄にしたがひて
有司および
裁判󠄄人を
立て
河外ふの
一切の
民すなはち
汝の
神の
律法を
知る
者等を
盡く
裁判󠄄しめよ
汝らまた
之を
知ざる
者を
敎へよ
〔エズラ書7章26節〕26 凡そ
汝の
神の
律法および
王の
律法を
行はざる
者をば
迅󠄄速󠄃にその
罪を
定めて
或は
殺し
或は
追󠄃放ち
或はその
貨財を
沒收し
或は
獄に
繋ぐべし
〔イザヤ書8章20節〕20 ただ
律法と
證詞とを
求むべし
彼等のいふところ
此言にかなはずば
晨光あらじ
of the king
〔エステル書1章14節〕14 時に
彼の
次にをりし
者はペルシヤおよびメデアの七
人の
牧伯カルシナ、セタル、アデマタ、タルシシ、メレス、マルセナ、メムカンなりき
是みな
王の
面を
見る
者にして
國の
第一に
位せり)
thy God
〔エズラ書1章3節〕3 凡そ
汝らの
中もしその
民たる
者あらばその
神の
助を
得てユダのヱルサレムに
上りゆきヱルサレムなるイスラエルの
神ヱホバの
室を
建ることをせよ
彼は
神にましませり
〔エズラ書5章8節〕8 王知たまへ
我儕ユダヤ
州に
徃てかの
大神の
室に
至り
視しに
巨󠄃石をもて
之を
建て
材木を
組て
壁を
作り
居り
其工事おほいに
捗どりてその
手を
下すところ
成ざる
無し
〔エズラ書6章12節〕12 凡そ
之を
易へまたヱルサレムなるその
神の
室を
毀たんとて
手を
出す
王あるひは
民は
彼處にその
名を
留め
給ふ
神ねがはくはこれを
倒したまへ
我ダリヨス
詔言を
出せり
迅󠄄速󠄃に
之を
行なへ
〔ダニエル書2章47節〕47 而して
王こたへてダニエルに
言けるは
汝がこの
祕密を
明かに
示すことを
得たるを
見れば
誠に
汝らの
神は
神等の
神王等の
主にして
能く
祕密を
示す
者なりと
〔ダニエル書6章20節〕20 穴󠄄にいたりける
時哀しげなる
聲をあげてダニエルを
呼りすなはち
王ダニエルに
言けるは
活神の
僕ダニエルよ
汝が
恒に
事ふる
神汝を
救ふて
獅子の
害󠄅を
免れしむることを
得しや
〔ダニエル書6章26節〕26 今我詔命を
出す
我國の
各州の
人みなダニエルの
神を
畏れ
敬ふべし
是は
活神にして
永遠󠄄に
立つ
者またその
國は
亡びずその
權は
終󠄃極まで
續くなり
且汝は王とその議官がヱルサレムに宮居するところのイスラエルの神のために誠意󠄃よりささぐる金銀を携へ
And to carry the silver and gold, which the king and his counsellers have freely offered unto the God of Israel, whose habitation is in Jerusalem,
the silver
〔エズラ書6章4節〕4 巨󠄃石三行新木一行を
以せよ
其費用は
王の
家より
授くべし
〔エズラ書6章8節〕8 我また
詔言を
出し
其神の
家を
建ることにつきて
汝らが
此ユダヤ
人の
長老等に
爲べきことを
示す
王の
財寳の
中すなはち
河外ふの
租税の
中より
迅󠄄速󠄃に
費用をその
人々に
與へよその
工事を
滯ほらしむる
勿れ~
(10) 彼らをして
馨しき
香の
犧牲を
天の
神に
獻ぐることを
得せしめ
王とその
子女の
生命のために
祈ることを
得せしめよ 〔エズラ書6章10節〕
〔詩篇68章29節〕29 ヱルサレムなるなんぢの
宮のために
列王なんぢに
禮物をささげん
〔詩篇68章30節〕30 ねがはくは
葦間の
獸むらがれる
牯犢のごときもろもろの
民をいましめてかれらに
白銀をたづさへきたり みづから
服󠄃ふことを
爲しめたまへ
神はたたかひを
好むもろもろの
民をちらしたまへり
〔詩篇72章10節〕10 タルシシおよび
島々の
王たちは
貢ををさめ シバとセバの
王たちは
禮物をささげん
〔詩篇76章11節〕11 なんぢの
神ヱホバにちかひをたてて
償へ そのまはりなるすべての
者はおそるべきヱホバに
禮物をささぐべし
〔イザヤ書60章6節〕6 おほくの
駱駝ミデアンおよびエバのわかき
駱駝なんぢの
中にあまねくみち シバのもろもろの
人こがね
乳󠄃香をたづさへきたりてヱホバの
譽をのべつたへん~
(9) もろもろの
島はわれを
俟望󠄇み タルシシのふねは
首先になんぢの
子輩をとほきより
載きたり
並かれらの
金銀をともにのせきたりてなんぢの
神ヱホバの
名にささげ イスラエルの
聖󠄄者にささげん ヱホバなんぢを
輝かせたまひたればなり 〔イザヤ書60章9節〕
〔ヨハネ黙示録21章24節〕24 諸國の
民は
都の
光のなかを
步み、
地の
王たちは
己が
光榮を
此處に
携へきたる。~
(26) 人々は
諸國の
民の
光榮と
尊󠄅貴とを
此處にたづさえ
來らん。 〔ヨハネ黙示録21章26節〕
whose habitation
〔歴代志略下2章6節〕6 然ながら
天も
諸天の
天も
彼を
容ること
能はざれば
誰か
彼のために
家を
建ることを
得んや
我は
何人ぞや
爭か
彼のために
家を
建ることを
得ん
唯彼の
前󠄃に
香を
焚くためのみ
〔歴代志略下6章2節〕2 我汝のために
住󠄃むべき
家永久に
居べき
所󠄃を
建たりと
〔歴代志略下6章6節〕6 只我はわが
名を
置くためにヱルサレムを
選󠄄みまた
我民イスラエルを
治めしむるためにダビデを
選󠄄めり
〔エズラ書6章12節〕12 凡そ
之を
易へまたヱルサレムなるその
神の
室を
毀たんとて
手を
出す
王あるひは
民は
彼處にその
名を
留め
給ふ
神ねがはくはこれを
倒したまへ
我ダリヨス
詔言を
出せり
迅󠄄速󠄃に
之を
行なへ
〔詩篇9章11節〕11 シオンに
住󠄃たまふヱホバに
對ひてほめうたへ その
事迹をもろもろの
民のなかにのべつたへよ
〔詩篇26章8節〕8 ヱホバよ
我なんぢのまします
家となんぢが
榮光のとゞまる
處とをいつくしむ
〔詩篇76章2節〕2 またサレムの
中にその
幕屋あり その
居所󠄃はシオンにあり
〔詩篇135章21節〕21 ヱルサレムにすみたまふヱホバはシオンにて
讃まつるべきかな ヱホバをほめたたへよ
またバビロン全󠄃州にて汝が獲る一切の金銀および民と祭司とがヱルサレムなる其神の室のために誠意󠄃よりする禮物を携さふ
And all the silver and gold that thou canst find in all the province of Babylon, with the freewill offering of the people, and of the priests, offering willingly for the house of their God which is in Jerusalem:
all the silver
〔エズラ書8章25節〕25 金銀および
器皿すなはち
王とその
議官とその
牧伯と
彼處の
一切のイスラエル
人とが
我らの
神の
室のために
獻げたる
奉納󠄃物を
量りて
彼らに
付せり~
(28) 而して
我かれらに
言り
汝等はヱホバの
聖󠄄者なり
此器皿もまた
聖󠄄し
又󠄂この
金銀は
汝らの
先祖の
神ヱホバに
奉まつりし
誠意󠄃よりの
禮物なり 〔エズラ書8章28節〕
offering
〔歴代志略上29章6節〕6 是において
宗家の
長イスラエルの
支派の
牧伯等千
人の
長百人の
長および
王の
工事を
掌どる
者等誠意󠄃より
献物をなせり
〔歴代志略上29章9節〕9 彼ら
斯誠意󠄃よりみづから
進󠄃んでヱホバに
献げたれば
民その
献ぐるを
喜べりダビデ
王もまた
大に
喜びぬ
〔歴代志略上29章17節〕17 我神よ
我また
知る
汝は
心を
鑒みたまひ
又󠄂正直を
悅びたまふ
我は
正き
心をもて
眞實より
此一切の
物を
献げたり
今我また
此にある
汝の
民が
眞實より
献物をするを
見て
喜悅にたへざるなり
〔エズラ書1章4節〕4 その
民にして
生存れる
者等の
寓りをる
處の
人々は
之に
金銀貨財家畜を
予へて
助くべし その
外にまたヱルサレムなる
神の
室のために
物を
誠意󠄃よりささぐべしと
〔エズラ書1章6節〕6 その
周󠄃圍の
人々みな
銀の
器黄金貨財家畜および
寳物を
予へて
之に
力をそへこの
外にまた
各種の
物を
誠意󠄃より
獻げたり
〔コリント後書8章12節〕12 人もし
志望󠄇あらば
其の
有たぬ
所󠄃に
由るにあらず、
其の
有つ
所󠄃に
由りて
嘉納󠄃せらるるなり。
〔コリント後書9章7節〕7 おのおの
吝むことなく、
强ひてすることなく、その
心に
定めし
如くせよ。
神は
喜びて
與ふる
人を
愛し
給へばなり。
然ば汝その金をもて牡牛牡羊羔羊およびその素祭と灌祭の品を速󠄃に買ひヱルサレムにある汝らの神の室の壇の上にこれを獻ぐべし
That thou mayest buy speedily with this money bullocks, rams, lambs, with their meat offerings and their drink offerings, and offer them upon the altar of the house of your God which is in Jerusalem.
buy speedily
〔申命記14章24節〕24 但しその
路行に
勝󠄃がたくして
之を
携へいたること
能はざる
時または
汝の
神ヱホバのその
名を
置んとて
擇びたまへる
處汝を
離るゝこと
餘りに
遠󠄄き
時は
汝もし
汝の
神ヱホバの
恩惠に
潤ふ
身ならば~
(26) 凡て
汝の
心の
好む
物をその
金に
易べし
即ち
牛 羊 葡萄酒 濃酒など
凡て
汝が
心に
欲する
物をもとめ
其處にて
汝の
神ヱホバの
前󠄃にこれを
食󠄃ひ
汝と
汝の
家族ともに
樂むべし 〔申命記14章26節〕
〔エズラ書6章9節〕9 又󠄂その
需むる
物即ち
天の
神にたてまつる
燔祭の
小牛牡羊および
羔羊ならびに
麥鹽酒油など
凡てヱルサレムにをる
祭司の
定むる
所󠄃に
循ひて
日々に
怠慢なく
彼等に
與へ
〔エズラ書6章10節〕10 彼らをして
馨しき
香の
犧牲を
天の
神に
獻ぐることを
得せしめ
王とその
子女の
生命のために
祈ることを
得せしめよ
〔マタイ傳21章12節〕12 イエス
宮に
入り、その
內なる
凡ての
賣買する
者を
逐󠄃ひいだし、
兩替する
者の
臺・
鴿を
賣る
者の
腰掛を
倒して
言ひ
給ふ、
〔マタイ傳21章13節〕13 『「わが
家は
祈の
家と
稱へらるべし」と
錄されたるに
汝らは
之を
强盜の
巢となす』
〔ヨハネ傳2章14節〕14 宮の
內に
牛・
羊・
鴿を
賣るもの、
兩替する
者の
坐するを
見て、
offer them
〔申命記12章5節〕5 汝らの
神ヱホバがその
名を
置んとて
汝らの
支派の
中より
擇びたまふ
處なるヱホバの
住󠄃居を
汝ら
尋󠄃ね
求めて
其處にいたり~
(11) 汝らの
神ヱホバその
名を
置んために
一の
處を
擇びたまはん
汝ら
其處に
我が
命ずる
物を
都て
携へゆくべし
即ち
汝らの
燔祭と
犧牲と
汝らの
什一と
汝らの
手の
擧祭および
汝らがヱホバに
誓願をたてゝ
献んと
誓ひし
一切の
佳物とを
携へいたるべし 〔申命記12章11節〕
their meat offerings
〔民數紀略15章4節〕4 -5 その
禮物をヱホバに
獻る
者もし
羔羊をもて
燔祭あるひは
犧牲となすならば
麥粉十
分󠄃の一に
油一ヒンの四
分󠄃の一を
混和たるをその
素祭として
供へ
酒一ヒンの四
分󠄃の一をその
灌祭として
供ふべし~
(13) 本國に
生れたる
者火祭を
獻げてヱホバに
馨しき
香をたてまつる
時には
凡て
斯のごとく
是等の
事を
行ふべし 〔民數紀略15章13節〕
また汝と汝の兄弟等その餘れる金銀をもて爲んと欲する所󠄃あらば汝らの神の旨にしたがひて之を爲せ
And whatsoever shall seem good to thee, and to thy brethren, to do with the rest of the silver and the gold, that do after the will of your God.
after the will
無し
that do
〔エズラ書7章26節〕26 凡そ
汝の
神の
律法および
王の
律法を
行はざる
者をば
迅󠄄速󠄃にその
罪を
定めて
或は
殺し
或は
追󠄃放ち
或はその
貨財を
沒收し
或は
獄に
繋ぐべし
whatsoever
〔列王紀略下12章15節〕15 またその
金を
手にわたして
工人にはらはしめたる
人々と
計算をなすことをせざりき
是は
彼等忠厚に
事をなしたればなり
〔列王紀略下22章7節〕7 但し
彼らは
誠實に
事をなせば
彼らの
手にわたすところの
銀の
計算をかれらとするには
及ばざるなり
また汝の神の室の奉事のために汝が賜はりし器皿は汝これをヱルサレムの神の前󠄃に納󠄃めよ
The vessels also that are given thee for the service of the house of thy God, those deliver thou before the God of Jerusalem.
The vessels
〔エズラ書8章27節〕27 また
金の
大斝二十あり一
千ダリクに
當るまた
光り
輝く
精銅の
器二箇あり その
貴きこと
金のごとし~
(30) 是に
於て
祭司およびレビ
人その
金銀および
器皿をヱルサレムなる
我らの
神の
室に
携へゆかんとて
其重にしたがひて
之を
受取れり
〔エズラ書8章30節〕
〔エズラ書8章33節〕33 四日にいたりて
我らの
神の
室においてその
金銀および
器皿をウリヤの
子祭司メレモテの
手に
量り
付せり ピネハスの
子エレアザル
彼に
副ふ
又󠄂ヱシユアの
子ヨザバデおよびビンヌイの
子ノアデヤの
二人のレビ
人かれらに
副ふ
〔エズラ書8章34節〕34 即ちその
一々の
重と
數を
査べ
其重をことごとく
其時かきとめたり
the God of Jerusalem
〔歴代志略下32章19節〕19 斯かれらはヱルサレムの
神を
論ずること
人の
手の
作なる
地上の
民の
神々を
論ずるがごとくせり
〔エレミヤ記3章17節〕17 その
時ヱルサレムはヱホバの
座位と
稱へられ
萬國の
民ここに
集るべし
即ちヱホバの
名によりてヱルサレムに
集り
重て
其惡き
心の
剛愎なるにしたがひて
行まざるべし
その外汝の神の室のために需むる所󠄃あらば汝の用ひんとする所󠄃の者をことごとく王の府庫より取て用ふべし
And whatsoever more shall be needful for the house of thy God, which thou shalt have occasion to bestow, bestow it out of the king's treasure house.
bestow it
〔エズラ書6章4節〕4 巨󠄃石三行新木一行を
以せよ
其費用は
王の
家より
授くべし
〔エズラ書6章8節〕8 我また
詔言を
出し
其神の
家を
建ることにつきて
汝らが
此ユダヤ
人の
長老等に
爲べきことを
示す
王の
財寳の
中すなはち
河外ふの
租税の
中より
迅󠄄速󠄃に
費用をその
人々に
與へよその
工事を
滯ほらしむる
勿れ~
(18) 祭司をその
分󠄃別にしたがひて
立て レビ
人をその
班列にしたがひて
立て ヱルサレムに
於て
神に
事へしむ
凡てモーセの
書に
書しるしたるが
如し
〔エズラ書6章18節〕
我や我アルタシヤスタ王 河外ふの一切の庫官に詔言を下して云ふ 天の神の律法の學士祭司エズラが汝らに需むる所󠄃は凡てこれを迅󠄄速󠄃に爲べし
And I, even I Artaxerxes the king, do make a decree to all the treasurers which are beyond the river, that whatsoever Ezra the priest, the scribe of the law of the God of heaven, shall require of you, it be done speedily,
Artaxerxes
〔エズラ書7章12節〕12 諸王の
王アルタシヤスタ
天の
神の
律法の
學士なる
祭司エズラに
諭す
願くは
全󠄃云々
〔エズラ書7章13節〕13 我詔言を
出す
我國の
內にをるイスラエルの
民およびその
祭司レビ
人の
中凡てヱルサレムに
徃んと
志す
者は
皆なんぢと
偕に
徃べし
Ezra the priest
〔エズラ書7章6節〕6 此エズラ、バビロンより
上り
來れり
彼はイスラエルの
神ヱホバの
授けたまひしモーセの
律法に
精しき
學士なりき
其神ヱホバの
手これが
上にありしに
因てその
求むる
所󠄃を
王ことごとく
許せり
〔エズラ書7章10節〕10 エズラは
心をこめてヱホバの
律法を
求め
之を
行ひてイスラエルの
中に
法度と
例規とを
敎へたりき
〔エズラ書7章11節〕11 ヱホバの
誡命の
言に
精しく
且つイスラエルに
賜ひし
法度に
明かなる
學士にて
祭司たるエズラにアルタシヤスタ
王の
與へし
書の
言は
是のごとし
beyond the river
〔エズラ書4章16節〕16 我ら
王に
奏聞す
若この
邑を
建て
石垣を
築きあげなばなんぢは
之がために
河外ふの
領分󠄃をうしなふなるべしと
〔エズラ書4章20節〕20 またヱルサレムには
在昔大なる
王等ありて
河外ふをことごとく
治め
貢賦租税税金などを
己に
納󠄃しめたる
事あり
〔エズラ書6章6節〕6 然ば
河外ふの
總督タテナイおよびセタルボズナイとその
同僚なる
河外ふのアパルサカイ
人汝等これに
遠󠄄ざかるべし
即ち銀は百タラント小麥は百石酒は百バテ油は百バテ鹽は量なかるべし
Unto an hundred talents of silver, and to an hundred measures of wheat, and to an hundred baths of wine, and to an hundred baths of oil, and salt without prescribing how much.
baths of wine
〔エゼキエル書45章14節〕14 油の
例油のバテは
是のごとし一コルの
中よりバテの十
分󠄃一を
献ぐべしコルは十バテを
容る
者にて
即ちホメルなり十バテ一ホメルとなればなり
〔ルカ傳16章6節〕6 答へて
言ふ「
油、
百樽」
支配人いふ「なんぢの
證書をとり、
早く
坐して
五十と
書け」
measures
〔ルカ傳16章7節〕7 又󠄂ほかの
者に
言ふ「
負󠄅ふところ
何程あるか」
答へて
言ふ「
麥、
百石」
支配人いふ「なんぢの
證書をとりて
八十と
書け」
salt
〔レビ記2章13節〕13 汝素祭を
獻るには
凡て
鹽をもて
之に
味くべし
汝の
神の
契約の
鹽を
汝の
素祭に
缺こと
勿れ
汝禮物をなすには
都て
鹽をそなふべし
天の神の室のために天の神の命ずる所󠄃は凡て謹んで之を行なへ しからずば王とその子等との國に恐くは震怒のぞまん
Whatsoever is commanded by the God of heaven, let it be diligently done for the house of the God of heaven: for why should there be wrath against the realm of the king and his sons?
Whatsoever is commanded
〔エズラ書7章13節〕13 我詔言を
出す
我國の
內にをるイスラエルの
民およびその
祭司レビ
人の
中凡てヱルサレムに
徃んと
志す
者は
皆なんぢと
偕に
徃べし
〔エズラ書7章18節〕18 また
汝と
汝の
兄弟等その
餘れる
金銀をもて
爲んと
欲する
所󠄃あらば
汝らの
神の
旨にしたがひて
之を
爲せ
let it be
why should there be wrath
〔エズラ書6章10節〕10 彼らをして
馨しき
香の
犧牲を
天の
神に
獻ぐることを
得せしめ
王とその
子女の
生命のために
祈ることを
得せしめよ~
(12) 凡そ
之を
易へまたヱルサレムなるその
神の
室を
毀たんとて
手を
出す
王あるひは
民は
彼處にその
名を
留め
給ふ
神ねがはくはこれを
倒したまへ
我ダリヨス
詔言を
出せり
迅󠄄速󠄃に
之を
行なへ
〔エズラ書6章12節〕
〔ゼカリヤ書12章3節〕3 其日には
我ヱルサレムをして
諸の
國民に
對ひて
重石とならしむべし
之を
持擧る
者は
大傷を
受ん
地上の
諸國みな
集りて
之に
攻寄べし
かつ我儕なんぢらに諭す 祭司レビ人謳歌者門を守る者ネテニ人および神のその室の役者などには貢賦租税税金などを課すべからず
Also we certify you, that touching any of the priests and Levites, singers, porters, Nethinims, or ministers of this house of God, it shall not be lawful to impose toll, tribute, or custom, upon them.
touching any
〔エズラ書2章36節〕36 祭司はヱシユアの
家のヱダヤの
子孫九
百七十三
人~
(55) ソロモンの
僕たりし
者等の
子孫すなはちソタイの
子孫ハッソペレテの
子孫ペリダの
子孫 〔エズラ書2章55節〕
〔エズラ書7章7節〕7 アルタシヤスタ
王の七
年にイスラエルの
子孫および
祭司レビ
人謳歌者門を
守る
者ネテニ
人など
多くヱルサレムに
上れり
汝エズラ汝の手にある汝の神の智慧󠄄にしたがひて有司および裁判󠄄人を立て河外ふの一切の民すなはち汝の神の律法を知る者等を盡く裁判󠄄しめよ 汝らまた之を知ざる者を敎へよ
And thou, Ezra, after the wisdom of thy God, that is in thine hand, set magistrates and judges, which may judge all the people that are beyond the river, all such as know the laws of thy God; and teach ye them that know them not.
beyond the river
〔エズラ書6章6節〕6 然ば
河外ふの
總督タテナイおよびセタルボズナイとその
同僚なる
河外ふのアパルサカイ
人汝等これに
遠󠄄ざかるべし
set magistrates
〔出エジプト記18章21節〕21 又󠄂汝全󠄃躰の
民の
中より
賢して
神を
畏れ
眞實を
重んじ
利を
惡むところの
人を
選󠄄み
之を
民の
上に
立て
千人の
司となし
百人の
司となし五十
人の
司となし十
人の
司となすべし~
(25) モーセすなはちイスラエルの
中より
遍󠄃く
賢き
人を
擇みてこれを
民の
長となし
千人の
司となし
百人の
司となし五十
人の
司となし十
人の
司となせり 〔出エジプト記18章25節〕
〔申命記16章18節〕18 汝の
神ヱホバの
汝に
賜ふ
一切の
邑々に
汝の
支派に
循がひて
士師と
官人を
立べし
彼らはまだ
義き
審判󠄄をもて
民を
審判󠄄べし
〔歴代志略上23章4節〕4 その
中二
萬四
千はヱホバの
室の
事幹を
掌どり六
千は
有司および
裁判󠄄人たり
〔歴代志略下19章8節〕8 ヨシヤパテまたレビ
人祭司およびイスラエルの
族長を
選󠄄びてヱルサレムに
置きヱホバの
事および
訴訟を
審判󠄄しむ
彼らはヱルサレムにかへれり~
(10) 凡てその
邑々に
住󠄃む
汝らの
兄弟血を
相流せる
事または
律法と
誡命法度と
條例などの
事につきて
汝らに
訴へ
出ること
有ばこれを
諭してヱホバに
罪を
犯さざらしめよ
恐らくは
震怒なんぢと
汝らの
兄弟にのぞまん
汝ら
斯おこなはば
愆なかるべし 〔歴代志略下19章10節〕
teach ye
〔歴代志略下17章7節〕7 彼またその
治世の三
年にその
牧伯ベネハイル、オバデヤ、ゼカリヤ、ネタンエルおよびミカヤを
遣󠄃はしてユダの
邑々にて
敎誨をなさしめ~
(9) 彼らはヱホバの
律法の
書を
携ヘユダにおいて
敎誨をなしユダの
邑々を
盡く
行めぐりて
民を
敎へたり。
〔歴代志略下17章9節〕
〔エズラ書7章10節〕10 エズラは
心をこめてヱホバの
律法を
求め
之を
行ひてイスラエルの
中に
法度と
例規とを
敎へたりき
〔ネヘミヤ記8章1節〕1 茲に
民みな
一人のごとくになりて
水の
門の
前󠄃なる
廣場に
集り
學士エズラに
請󠄃てヱホバのイスラエルに
命じたまひしモーセの
律法の
書を
携へきたらんことを
求めたり~
(3) 水の
門の
前󠄃なる
廣場にて
曙より
日中まで
男女および
了り
得る
者等の
前󠄃にこれを
誦めり
民みな
律法の
書に
耳を
傾く 〔ネヘミヤ記8章3節〕
〔ネヘミヤ記8章7節〕7 ヱシユア、バニ、セレビヤ、ヤミン、アツクブ、シヤベタイ、ホデヤ、マアセヤ、ケリタ、アザリヤ、ヨザバテ、ハナン、ペラヤおよびレビ
人等民に
律法を
了らしめたり
民はその
所󠄃に
立をる
〔ネヘミヤ記8章8節〕8 彼等その
書に
就て
神の
律法を
朗かに
誦み
且その
意󠄃を
解あかしてその
誦ところを
之に
了らしむ
〔ネヘミヤ記9章3節〕3 皆おのおのがその
處に
立てこの
日の四
分󠄃の一をもてその
神ヱホバの
律法の
書を
誦み
他の四
分󠄃の一をもて
懺悔をなしその
神ヱホバを
拜めり
〔ネヘミヤ記13章1節〕1 その
日モーセの
書を
讀て
民に
聽しめけるに
其中に
錄して
云ふアンモニ
人およびモアブ
人は
何時までも
神の
會に
入べからず~
(3) 衆人この
律法を
聞てのち
雜りたる
民を
盡くイスラエルより
分󠄃ち
離てり
〔ネヘミヤ記13章3節〕
〔マラキ書2章7節〕7 夫れ
祭司の
口唇に
知識を
持べく
又󠄂人彼の
口より
法を
諮詢べし そは
祭司は
萬軍のヱホバの
使者なればなり
〔マタイ傳13章52節〕52 また
言ひ
給ふ『この
故に、
天國のことを
敎へられたる
凡ての
學者は、
新しき
物と
舊き
物とをその
倉より
出す
家主のごとし』
〔マタイ傳23章3節〕3 されば
凡てその
言ふ
所󠄃は、
守りて
行へ、されど、その
所󠄃作には
效ふな、
彼らは
言ふのみにて
行はぬなり。
〔マルコ傳6章34節〕34 イエス
出でて
大なる
群衆を
見、その
牧ふ
者なき
羊の
如くなるを
甚く
憫みて、
多くの
事を
敎へはじめ
給ふ。
〔ロマ書10章14節〕14 然れど
未だ
信ぜぬ
者を
爭で
呼び
求むることをせん、
未だ
聽かぬ
者を
爭で
信ずることをせん、
宣傳ふる
者なくば
爭で
聽くことをせん。~
(17) 斯く
信仰は
聞くにより、
聞くはキリストの
言による。 〔ロマ書10章17節〕
the wisdom
〔列王紀略上3章28節〕28 イスラエル
皆王の
審理し
所󠄃の
判󠄄決を
聞て
王を
畏れたり
其は
神の
智慧󠄄の
彼の
中にありて
審理を
爲しむるを
見たればなり
〔歴代志略上22章12節〕12 惟ねがはくはヱホバ
汝に
智慧󠄄と
頴悟を
賜ひ
汝をイスラエルの
上に
立て
汝の
神ヱホバの
律法を
汝に
守らせたまはんことを
〔エズラ書7章14節〕14 汝はおのが
手にある
汝の
神の
律法に
照してユダとヱルサレムの
模樣とを
察せんために
王および七
人の
議官に
遣󠄃はされて
徃くなり
〔詩篇19章7節〕7 ヱホバの
法はまたくして
靈魂をいきかへらしめ ヱホバの
證詞はかたくして
愚なるものを
智からしむ
〔詩篇119章98節〕98 なんぢの
誡命はつねに
我とともにありて
我をわが
仇にまさりて
慧󠄄からしむ~
(100) 我はなんぢの
訓諭をまもるがゆゑに
老たる
者にまさりて
事をわきまふるなり 〔詩篇119章100節〕
〔箴言2章6節〕6 そはヱホバは
智慧󠄄をあたへ
知識と
聰明とその
口より
出づればなり
〔箴言6章23節〕23 それ
誡命は
燈火なり
法は
光なり
敎訓の
懲治は
生命の
道󠄃なり
〔ヤコブ書1章5節〕5 汝らの
中もし
智慧󠄄の
缺くる
者あらば、
咎むることなく、また
惜む
事なく、
凡ての
人に
與ふる
神に
求むべし、
然らば
與へられん。
〔ヤコブ書3章17節〕17 されど
上よりの
智慧󠄄は
第一に
潔󠄄よく、
次に
平󠄃和・
寛容・
溫順また
憐憫と
善き
果とに
滿ち、
人を
偏󠄃り
視ず、
虛僞なきものなり。
凡そ汝の神の律法および王の律法を行はざる者をば迅󠄄速󠄃にその罪を定めて或は殺し或は追󠄃放ち或はその貨財を沒收し或は獄に繋ぐべし
And whosoever will not do the law of thy God, and the law of the king, let judgment be executed speedily upon him, whether it be unto death, or to banishment, or to confiscation of goods, or to imprisonment.
banishment
〔詩篇52章5節〕5 されば
神とこしへまでも
汝をくだき また
汝をとらへてその
幕屋よりぬきいだし
生るものの
地よりなんぢの
根をたやしたまはん セラ
the law of thy God
〔歴代志略下30章12節〕12 またユダに
於ては
神その
力をいだして
人々に
心を
一にせしめ
王と
牧伯等がヱホバの
言に
依て
傳へし
命令を
之に
行はしむ
whether it be
〔出エジプト記21章1節〕1 是は
汝が
民の
前󠄃に
立べき
律例なり
~
(22) 人もし
相爭ひて
妊める
婦󠄃を
擊ちその
子を
墮させんに
別に
害󠄅なき
時は
必ずその
婦󠄃人の
夫の
要󠄃むる
所󠄃にしたがひて
刑られ
法官の
定むる
所󠄃を
爲べし 〔出エジプト記21章22節〕
〔レビ記20章1節〕1 ヱホバまたモーセに
吿て
言たまはく~
(27) 男または
女の
憑鬼者をなし
或は
卜筮をなす
者はかならず
誅さるべし
即ち
石をもてこれを
擊べし
彼等の
血は
彼らに
歸せん 〔レビ記20章27節〕
〔申命記13章1節〕1 汝らの
中に
預言者あるひは
夢者興りて
徴證と
奇蹟を
汝に
見し~
(18) 汝もし
汝の
神ヱホバの
言を
聽き
我が
今日なんぢに
命ずるその
一切の
誡命を
守り
汝の
神ヱホバの
善と
觀たまふ
事を
行はゞ
是のごとくなるべし 〔申命記13章18節〕
whosoever
〔エズラ書6章11節〕11 かつ
我詔言を
出す
誰にもせよ
此言を
易る
者あらば
其家の
梁を
拔きとり
彼を
擧て
之に
釘ん その
家はまた
之がために
厠にせらるべし
〔ダニエル書3章28節〕28 ネブカデネザルすなはち
宣て
曰くシヤデラク、メシヤク、アベデネゴの
神は
讃べき
哉彼その
使者を
遣󠄃りて
己を
賴む
僕を
救へりまた
彼らは
自己の
神の
外には
何の
神にも
事へずまた
拜せざらんとて
王の
命をも
用ひず
自己の
身をも
捨んとせり
〔ダニエル書3章29節〕29 然ば
我今命を
下す
諸民諸族諸音󠄃の
中凡てシヤデラク、メシヤクおよびアベダネゴの
神を
詈る
者あらばその
身は
切裂れその
家は
厠にせられん
其は
是のごとくに
救を
施す
神他にあらざればなりと
〔ダニエル書6章26節〕26 今我詔命を
出す
我國の
各州の
人みなダニエルの
神を
畏れ
敬ふべし
是は
活神にして
永遠󠄄に
立つ
者またその
國は
亡びずその
權は
終󠄃極まで
續くなり
我らの先祖の神ヱホバは讃べき哉 斯王の心にヱルサレムなるヱホバの室を飾󠄃る意󠄃を起󠄃させ
Blessed be the LORD God of our fathers, which hath put such a thing as this in the king's heart, to beautify the house of the LORD which is in Jerusalem:
Blessed
〔歴代志略上29章10節〕10 茲にダビデ
全󠄃會衆の
前󠄃にてヱホバを
頌へたりダビデの
曰く
我らの
先祖イスラエルの
神ヱホバよ
汝は
世々限なく
頌へまつるべきなり~
(30) 其中にはまた
彼の
政治とその
能力および
彼とイスラエルと
國々の
諸の
民に
臨みしところの
事等を
載す 〔歴代志略上29章30節〕
〔エズラ書6章22節〕22 喜びて
七日の
間酵いれぬパンの
節󠄄を
行へり
是はヱホバかれらを
喜ばせアッスリヤの
王の
心を
彼らに
向はせ
彼をしてイスラエルの
神にまします
神の
家の
工事を
助けさせたまひしが
故なり
〔ピリピ書4章10節〕10 汝らが
我を
思ふ
心の
今また
萠したるを、われ
主にありて
甚く
喜ぶ。
汝らは
固より
我を
思ひゐたるなれど、
機を
得ざりしなり。
in the king's heart
〔ネヘミヤ記2章8節〕8 また
王の
山林を
守るアサフに
與ふる
書をも
賜ひ
彼をして
殿に
屬する
城の
門を
作り
邑の
石垣および
我が
入べき
家に
用ふる
材木を
我に
授けしめたまへと
我神善く
我を
助けたまひしに
因て
王これを
我に
允せり
〔箴言21章1節〕1 王の
心はヱホバの
手の
中にありて
恰かも
水の
流れのごとし
彼その
聖󠄄旨のままに
之を
導󠄃きたまふ
put such
〔エズラ書6章22節〕22 喜びて
七日の
間酵いれぬパンの
節󠄄を
行へり
是はヱホバかれらを
喜ばせアッスリヤの
王の
心を
彼らに
向はせ
彼をしてイスラエルの
神にまします
神の
家の
工事を
助けさせたまひしが
故なり
〔ネヘミヤ記2章12節〕12 夜中に
起󠄃いでたり
數人の
者われに
伴󠄃なふ
我はわが
神がヱルサレムのために
爲せんとて
我心に
入たまひし
所󠄃の
事を
何人にも
吿しらせず
亦我が
乘る一
匹の
畜の
外には
畜を
引つれざりき
〔ネヘミヤ記7章5節〕5 我神はわが
心に
貴き
人々牧伯等および
民を
集めてその
名簿をしらぶる
思念を
起󠄃さしめたまへり
我最先に
上り
來りし
者等の
系圖の
書を
得て
見にその
中に
書しるして
曰く
〔コリント後書8章16節〕16 汝らに
對する
同じ
熱心をテトスの
心にも
賜へる
神に
感謝す。
〔ヘブル書8章10節〕10 「
然れば、かの
日の
後に
我がイスラエルの
家と
立つる
契󠄅約は
是なり」と
主いひ
給ふ。 「われ
我が
律法を
彼らの
念に
置き、 その
心に
之を
記さん、 また
我かれらの
神となり、
彼らは
我が
民とならん。
〔ヘブル書10章16節〕16 『「この
日の
後、われ
彼らと
立つる
契󠄅約は
是なり」と
主いひ
給ふ。また 「わが
律法をその
心に
置き、その
念に
銘さん」』と
言ひ
給ひて、
〔ヤコブ書1章17節〕17 凡ての
善き
賜物と
凡ての
全󠄃き
賜物とは、
上より、もろもろの
光の
父󠄃より
降るなり。
父󠄃は
變ることなく、また
回轉の
影もなき
者なり。
〔ヨハネ黙示録17章17節〕17 神は
彼らに
御旨を
行ふことと、
心を
一つにすることと、
神の
御言の
成就するまで
國を
獸に
與ふることとを
思はしめ
給ひたればなり。
to beautify
〔イザヤ書60章13節〕13 レバノンの
榮はなんぢにきたり
松 杉 黄楊はみな
共にきたりて
我が
聖󠄄所󠄃をかがやかさん われ
亦わが
足をおく
所󠄃をたふとくすべし
また王の前󠄃とその議官の前󠄃と王の大臣の前󠄃にて我に矜恤を得させたまへり 我神ヱホバの手わが上にありしに因て我は力を得 イスラエルの中より首領たる人々を集めて我とともに上らしむ
And hath extended mercy unto me before the king, and his counsellers, and before all the king's mighty princes. And I was strengthened as the hand of the LORD my God was upon me, and I gathered together out of Israel chief men to go up with me.
And I was strengthened
無し
as the hand
〔エズラ書5章5節〕5 然るにユダヤ
人の
長老等の
上にはその
神の
目そそぎゐたれば
彼等これを
止むること
能はずして
遂󠄅にその
事をダリヨスに
奏してその
返󠄄答の
來るを
待り
〔エズラ書7章6節〕6 此エズラ、バビロンより
上り
來れり
彼はイスラエルの
神ヱホバの
授けたまひしモーセの
律法に
精しき
學士なりき
其神ヱホバの
手これが
上にありしに
因てその
求むる
所󠄃を
王ことごとく
許せり
〔エズラ書7章9節〕9 即ち
正月の
一日にバビロンを
出たちて五
月の
一日にヱルサレムに
至る
其神のよき
手これが
上にありしに
因てなり
〔エズラ書8章18節〕18 我らの
神よく
我儕を
助けたまひて
彼等つひにイスラエルの
子レビの
子マヘリの
子孫イシケセルを
我らに
携さへ
來り
又󠄂セレビヤといふ
者およびその
子等と
兄弟十八
人
〔ネヘミヤ記2章8節〕8 また
王の
山林を
守るアサフに
與ふる
書をも
賜ひ
彼をして
殿に
屬する
城の
門を
作り
邑の
石垣および
我が
入べき
家に
用ふる
材木を
我に
授けしめたまへと
我神善く
我を
助けたまひしに
因て
王これを
我に
允せり
〔テモテ後書4章17節〕17 されど
主われと
偕に
在して
我を
强めたまへり。これ
我によりて
宣敎の
全󠄃うせられ、
凡ての
異邦人のこれを
聞かん
爲なり。
而して
我は
獅子の
口より
救ひ
出されたり。
〔テモテ後書4章18節〕18 また
主は
我を
凡ての
惡しき
業より
救ひ
出し、その
天の
國に
救ひ
入れたまはん。
願はくは
榮光、
世々限りなく
彼にあらん
事を、アァメン。
extended
〔創世記32章28節〕28 其人いひけるは
汝の
名は
重てヤコブととなふべからずイスラエルととなふべし
其は
汝神と
人とに
力をあらそひて
勝󠄃たればなりと
〔創世記43章14節〕14 ねがはくは
全󠄃能の
神その
人のまへにて
汝等を
矜恤みその
人をして
汝等の
他の
兄弟とベニヤミンを
放ちかへさしめたまはんことを
若われ
子に
別るべくあらば
別れんと
〔エズラ書9章9節〕9 そもそも
我らは
奴隸の
身なるがその
奴隸たる
時にも
我らの
神われらを
忘れず
反てペルシヤの
王等の
目の
前󠄃にて
我らに
憐憫を
施こして
我らに
活る
心地せしめ
我らの
神の
室を
建しめ
其破壞を
修理はしめユダとヱルサレムにて
我らに
石垣をたまふ
〔ネヘミヤ記1章11節〕11 主よ
請󠄃ふ
僕の
祈禱および
汝の
名を
畏むことを
悅こぶ
汝の
僕等の
祈禱に
耳を
傾けたまへ
願くは
今日僕を
助けて
此人の
目の
前󠄃に
憐憫を
得させたまへこの
時我は
王の
酒人なりき
his counsellors
〔エズラ書7章14節〕14 汝はおのが
手にある
汝の
神の
律法に
照してユダとヱルサレムの
模樣とを
察せんために
王および七
人の
議官に
遣󠄃はされて
徃くなり
〔ヨナ書3章7節〕7 また
王大臣とともに
命をくだしてニネベ
中に
宣しめて
曰く
人も
畜も
牛も
羊もともに
何をも
味ふべからず
又󠄂物をくらひ
水を
飮べからず