凡て疵あり惡き處ある牛羊は汝これを汝の神ヱホバに献ぐべからず斯る者は汝の神ヱホバの忌嫌󠄃ひたまふ者なればなり
Thou shalt not sacrifice unto the LORD thy God any bullock, or sheep, wherein is blemish, or any evilfavouredness: for that is an abomination unto the LORD thy God.
Thou shalt
〔出エジプト記12章5節〕5 汝らの
羔羊は
疵なき
當歳の
牡なるべし
汝等綿羊あるひは
山羊の
中よりこれを
取べし
〔レビ記22章20節〕20 凡て
疵ある
者は
汝ら
獻ぐべからず
是はその
物なんぢらのために
受納󠄃られざるべければなり~
(25) 汝らまた
異邦人の
手よりも
是等の
物を
受て
神の
食󠄃に
供ふることを
爲べからず
其は
是等は
缺あり
疵ある
者なるに
因て
汝らのために
受納󠄃らるゝことあらざればなり
〔レビ記22章25節〕
〔申命記15章21節〕21 然どその
畜もし
疵ある
者すなはち
跛足盲目なるなど
凡て
惡き
疵ある
者なる
時は
汝の
神ヱホバにこれを
宰りて
獻ぐべからず
〔マラキ書1章8節〕8 汝ら
盲目なる
者を
犧牲に
獻ぐるは
惡に
非ずや
又󠄂跛足なるものと
病者を
獻ぐるは
惡に
非ずや
今これを
汝の
方伯に
獻げよ されば
彼なんぢを
悅ぶや
汝を
受納󠄃るや
萬軍のヱホバこれをいふ
〔マラキ書1章13節〕13 なんぢらは
又󠄂如何に
煩勞しきことにあらずやといひ
且これを
藐視たり
萬軍のヱホバこれをいふ
又󠄂なんぢらは
奪ひし
物跛足たる
者病る
者を
携へ
來れり
汝らかく
獻物を
携へ
來ればわれ
之を
汝らの
手より
受べけんや ヱホバこれをいひ
給へり
〔マラキ書1章14節〕14 群の
中に
牡あるに
誓を
立てて
疵あるものをヱホバに
獻ぐる
詐僞者は
詛はるべし そは
我は
大なる
王また
我名は
列國に
畏れらるべきなればなり
萬軍のヱホバこれをいふ
〔ヘブル書9章14節〕14 まして
永遠󠄄の
御靈により
瑕なくして
己を
神に
献げ
給ひしキリストの
血は、
我らの
良心を
死にたる
行爲より
潔󠄄めて
活ける
神に
事へしめざらんや。
〔ペテロ前書1章19節〕19 瑕なく
汚點なき
羔羊の
如きキリストの
貴き
血に
由ることを
知ればなり。
any evil favouredness
〔創世記41章3節〕3 その
後また
七の
醜き
痩たる
牛河よりのぼり
河の
畔にて
彼牛の
側にたちしが
〔創世記41章4節〕4 その
醜き
痩たる
牛かの
美しき
肥たる
七の
牛を
食󠄃ひつくせりパロ
是にいたりて
寤む
〔創世記41章19節〕19 後また
弱󠄃く
甚だ
醜き
瘠たる
七の
牝牛のぼりきたる
其惡き
事エジプト
全󠄃國にわが
未だ
見ざるほどなり
any evilfavouredness
〔創世記41章3節〕3 その
後また
七の
醜き
痩たる
牛河よりのぼり
河の
畔にて
彼牛の
側にたちしが
for that
〔申命記23章18節〕18 娼妓の
得たる
價および
狗の
價を
汝の
神ヱホバの
家に
携へいりて
何の
誓願にも
用ゐるべからず
是等はともに
汝の
神ヱホバの
憎みたまふ
者なればなり
〔申命記24章4節〕4 是は
已に
身を
汚玷したるに
因て
之を
出したるその
先の
夫ふたたびこれを
妻にめとるべからず
是ヱホバの
憎みたまふ
事なればなり
汝の
神ヱホバの
汝に
與へて
產業となさしめたまふ
地に
汝罪を
負󠄅すなかれ
〔申命記25章16節〕16 凡て
斯る
事をなす
者凡て
正しからざる
事をなす
者は
汝の
神ヱホバこれを
憎みたまふなり
〔箴言6章16節〕16 ヱホバの
憎みたまふもの
六あり
否その
心に
嫌󠄃ひたまふもの
七あり
〔箴言11章1節〕1 いつはりの
權衝はヱホバに
惡まれ
義しき
法馬は
彼に
欣ばる
〔箴言15章8節〕8 惡者の
祭物はヱホバに
憎まれ
直き
人の
祈は
彼に
悅ばる
〔箴言20章10節〕10 二種の
權衡二種の
斗量は
等しくヱホバに
憎まる
sheep
汝の神ヱホバの汝に賜ふ邑々の中にて汝らの中間に若し或男または女汝の神ヱホバの目の前󠄃に惡事を行ひてその契󠄅約に悖り
If there be found among you, within any of thy gates which the LORD thy God giveth thee, man or woman, that hath wrought wickedness in the sight of the LORD thy God, in transgressing his covenant,
in transgressing
〔レビ記26章15節〕15 わが
法度を
蔑如にしまた
心にわが
律法を
忌きらひて
吾が
諸の
誡命をおこなはず
却てわが
契約を
破ることをなさば
〔レビ記26章25節〕25 我劍を
汝らの
上にもちきたりて
汝らの
背約の
怨を
報さんまた
汝らがその
邑々に
集る
時は
汝らの
中に
我疫病を
遣󠄃らん
汝らはその
敵の
手に
付されん
〔申命記4章23節〕23 汝ら
自ら
愼み
汝らの
神ヱホバが
汝らに
立たまひし
契󠄅約を
忘れて
汝の
神ヱホバの
禁じたまふ
偶像など
凡て
物の
像を
刻むことを
爲なかれ
〔申命記29章25節〕25 その
時人應へて
曰ん
彼らはその
先祖たちの
神ヱホバがエジプトの
地より
彼らを
導󠄃きいだして
彼らと
結びたるその
契󠄅約を
棄て
〔申命記31章20節〕20 我かれらの
先祖たちに
誓ひし
乳󠄃と
蜜の
流るる
地にかれらを
導󠄃きいらんに
彼らは
食󠄃ひて
飽󠄄き
肥太るにおよばば
飜へりて
他の
神々に
歸してこれに
事へ
我を
輕んじ
吾契󠄅約を
破らん
〔ヨシュア記7章11節〕11 イスラエルすでに
罪を
犯しわが
彼らに
命じおける
契󠄅約を
破れり
即ち
彼らは
詛はれし
物を
取り
窃みかつ
詐りてこれを
己の
所󠄃有物の
中にいれたり
〔ヨシュア記7章15節〕15 凡そ
掣れて
詛はれし
物を
有りと
定まる
者は
其一切の
所󠄃有物とともに
火に
焚るべし
是はヱホバの
契󠄅約を
破りイスラエルの
中に
愚なる
事を
行ひたるが
故なりと
〔ヨシュア記23章16節〕16 汝ら
若なんぢらの
神ヱホバの
汝らに
命じたまひしその
契󠄅約を
犯し
徃て
他神に
事へてこれに
身を
鞠むるに
於てはヱホバの
震怒なんぢらに
向ひて
燃いでてなんぢらヱホバに
與へられし
善地より
迅󠄄速󠄃に
亡びうせん
〔士師記2章20節〕20 是をもてヱホバはげしくイスラエルをいかりていひたまはく
此民はわがかつてその
列祖に
命じたる
契󠄅約を
犯し
吾聲に
從がはざるがゆゑに
〔列王紀略下18章12節〕12 是は
彼等その
神ヱホバの
言に
遵󠄅はずその
契󠄅約を
破りヱホバの
僕モーセが
凡て
命じたる
事をやぶりこれを
聽ことも
行ふこともせざるによりてなり
〔エレミヤ記31章32節〕32 この
契󠄅約は
我彼らの
先祖の
手をとりてエジプトの
地よりこれを
導󠄃きいだせし
日に
立しところの
如きにあらず
我かれらを
娶りたれども
彼らはその
我契󠄅約を
破れりとヱホバいひたまふ
〔エゼキエル書16章38節〕38 我姦淫を
爲せる
婦󠄃および
血をながせる
婦󠄃を
鞫くがごとくに
汝を
鞫き
汝をして
忿怒と
嫉妬の
血とならしむべし
〔ホセア書6章7節〕7 然るに
彼らはアダムのごとく
誓をやぶりかしこにて
不義をわれにおこなへり
〔ホセア書8章1節〕1 ラッパをなんぢの
口にあてよ
敵は
鷲のごとくヱホバの
家にのぞめりこの
民わが
契󠄅約をやぶりわが
律法を
犯ししによる
〔ヘブル書8章9節〕9 この
契󠄅約は
我かれらの
先祖の
手を
執りて、 エジプトの
地より
導󠄃き
出しし
時に
立てし
所󠄃の
如きに
非ず。
彼らは
我が
契󠄅約に
止まらず、
我も
彼らを
顧󠄃みざりしなり」と、
主いひ
給ふ。
〔ヘブル書8章10節〕10 「
然れば、かの
日の
後に
我がイスラエルの
家と
立つる
契󠄅約は
是なり」と
主いひ
給ふ。 「われ
我が
律法を
彼らの
念に
置き、 その
心に
之を
記さん、 また
我かれらの
神となり、
彼らは
我が
民とならん。
man
〔申命記13章6節〕6 汝の
母の
生る
汝の
兄弟または
汝の
男子女子または
汝の
懷の
妻または
汝と
身命を
共にする
汝の
友潜に
汝を
誘ひて
言あらん
汝も
汝の
先祖等も
識ざりし
他の
神々に
我ら
徃て
事へん~
(18) 汝もし
汝の
神ヱホバの
言を
聽き
我が
今日なんぢに
命ずるその
一切の
誡命を
守り
汝の
神ヱホバの
善と
觀たまふ
事を
行はゞ
是のごとくなるべし 〔申命記13章18節〕
〔申命記17章5節〕5 汝その
惡き
事を
行へる
男または
女を
汝の
門に
曵いだし
石をもてその
男または
女を
擊殺すべし
〔申命記29章18節〕18 然ば
汝らの
中に
今日その
心に
我らの
神ヱホバを
離れて
其等の
國々の
神に
徃て
事ふる
男女宗族支派などあるべからず
又󠄂なんぢらの
中に
葶藶または
茵蔯を
生ずる
根あるべからず
within any of thy gates
徃て他の神々に事へてこれを拜み我が命ぜざる日や月や天の衆群などを拜むあらんに
And hath gone and served other gods, and worshipped them, either the sun, or moon, or any of the host of heaven, which I have not commanded;
the sun
〔申命記4章19節〕19 汝目をあげて
天を
望󠄇み
日月星辰など
凡て
天の
衆群を
觀誘はれてこれを
拜み
之に
事ふる
勿れ
是は
汝の
神ヱホバが
一天下の
萬國の
人々に
分󠄃ちたまひし
者なり
〔列王紀略下21章3節〕3 彼はその
父󠄃ヒゼキヤが
毀たる
崇邱を
改め
築き
又󠄂イスラエルの
王アハブのなせしごとくバアルのために
祭壇を
築きアシラ
像を
作り
天の
衆群を
拜みてこれに
事へ
〔エレミヤ記8章2節〕2 彼等の
愛し
奉へ
從ひ
求め
且祭れるところの
日と
月と
天の
衆群の
前󠄃にこれを
曝すべし
其骨はあつむる
者なく
葬る
者なくして
糞土のごとくに
地の
面にあらん
〔エゼキエル書8章16節〕16 彼また
我を
携てヱホバの
家の
內庭にいたるにヱホバの
宮の
入口にて
廊と
壇の
間に二十五
人ばかりの
人その
後をヱホバの
宮にむけ
面を
東にむけ
東にむかひて
日の
前󠄃に
身を
鞠めをる
which
〔エレミヤ記7章22節〕22 そはわれ
汝等の
先祖をエジプトより
導󠄃きいだせし
日に
燔祭と
犧牲とに
就てかたりしことなく
又󠄂命ぜしことなし
〔エレミヤ記7章23節〕23 惟われこの
事を
彼等に
命じ
汝ら
我聲を
聽ばわれ
汝らの
神となり
汝ら
我民とならん
且わが
汝らに
命ぜしすべての
道󠄃を
行みて
福祉をうべしといへり
〔エレミヤ記7章31節〕31 又󠄂ベンヒンノムの
谷に
於てトペテの
崇邱を
築きてその
子女を
火に
焚かんとせり
我これを
命ぜずまた
斯ることを
思はざりし
〔エレミヤ記19章5節〕5 又󠄂彼らはバアルの
爲に
崇邱を
築き
火をもて
己の
兒子を
焚き
燔祭となしてバアルにささげたり
此わが
命ぜしことにあらず
我いひしことにあらず
又󠄂我心に
意󠄃はざりし
事なり
〔エレミヤ記32章35節〕35 又󠄂ベンヒンノムの
谷にあるバアルの
崇邱を
築きその
子女をモロクに
献げたりわれは
彼らにこの
憎むべきことを
行ひてユダに
罪を
犯さしむることを
命ぜず
斯る
事は
我心におこらざりしなり
その事を汝に吿る者ありて汝これを聞き細かにこれを査べ見るにその事眞にその言確にしてイスラエルの中に斯る憎むべき事行はれ居たらば
And it be told thee, and thou hast heard of it, and inquired diligently, and, behold, it be true, and the thing certain, that such abomination is wrought in Israel:
enquired
〔申命記13章12節〕12 汝聞に
汝の
神ヱホバの
汝に
與へて
住󠄃しめたまへる
汝の
邑の
一に~
(14) 汝これを
尋󠄃ね
探り
善問べし
若その
事眞にその
言確にして
斯る
憎むべき
事汝らの
中に
行はれたらば 〔申命記13章14節〕
〔申命記19章18節〕18 然る
時士師詳細にこれを
査べ
視るにその
證人もし
僞妄の
證人にしてその
兄弟にむかひて
虛妄の
證をなしたる
者なる
時は
〔箴言25章2節〕2 事を
隱すは
神の
榮譽なり
事を
窮むるは
王の
榮譽なり
〔ヨハネ傳7章51節〕51 『われらの
律法は
先その
人に
聽き、その
爲すところを
知るにあらずば、
審く
事をせんや』
汝その惡き事を行へる男または女を汝の門に曵いだし石をもてその男または女を擊殺すべし
Then shalt thou bring forth that man or that woman, which have committed that wicked thing, unto thy gates, even that man or that woman, and shalt stone them with stones, till they die.
stone them
〔レビ記24章14節〕14 かの
詛ふことをなせし
者を
營の
外に
曵いだし
之を
聞たる
者に
皆その
手を
彼の
首に
按しめ
全󠄃會衆をして
彼を
石にて
擊しめよ
〔レビ記24章16節〕16 ヱホバの
名を
瀆す
者はかならず
誅されん
全󠄃會衆かならず
石をもて
之を
擊べし
外國の
人にても
自己の
國の
人にてもヱホバの
名を
瀆すにおいては
誅さるべし
〔申命記13章10節〕10 彼はエジプトの
國奴隸の
家より
汝を
導󠄃き
出したまひし
汝の
神ヱホバより
汝を
誘ひ
離さんと
求めたれば
汝石をもて
之を
擊殺すべし
〔申命記13章11節〕11 然せばイスラエルみな
聞て
懼れ
重ねて
斯る
惡き
事を
汝らの
中に
行はざらん
〔申命記21章21節〕21 然る
時は
邑の
人みな
石をもて
之を
擊殺すべし
汝かく
汝らの
中より
惡事を
除き
去べし
然せばイスラエルみな
聞て
懼れん
〔申命記22章21節〕21 その
女をこれが
父󠄃の
家の
門に
曵いだしその
邑の
人々石をもてこれを
擊ころすべし
其は
彼その
父󠄃の
家にて
淫なる
事をなしてイスラエルの
中に
惡をおこなひたればなり
汝かく
惡事を
汝らの
中より
除くべし
〔申命記22章24節〕24 汝らその
二人を
邑の
門に
曵いだし
石をもてこれを
擊ころすべし
是その
女は
邑の
內にありながら
叫ぶことをせざるに
因りまたその
男はその
鄰の
妻を
辱しめたるに
因てなり
汝かく
惡事を
汝らの
中より
除くべし
〔ヨシュア記7章25節〕25 而してヨシユア
言けらく
汝なんぞ
我らを
惱ましゝやヱホバ
今日汝を
惱ましたまふべしと
頓てイスラエル
人みな
石をもて
彼を
擊ころし
又󠄂その
家族等をも
石にて
擊ころし
火をもて
之を
焚けり
殺すべき者は二人の證人または三人の證人の口に依てこれを殺すべし惟一人の證人の口のみをもて之を殺すことは爲べからず
At the mouth of two witnesses, or three witnesses, shall he that is worthy of death be put to death; but at the mouth of one witness he shall not be put to death.
(Whole verse)
〔民數紀略35章30節〕30 凡て
人を
殺せる
者すなはち
故殺人は
證人の
口にしたがひて
殺さるべし
然ど
只一人の
證人の
言にしたがひて
人を
殺すことを
爲べからず
〔申命記19章15節〕15 何の
惡にもあれ
凡てその
犯すところの
罪は
只一人の
證人によりて
定むべからず
二人の
證人の
口によりまたは三
人の
證人の
口によりてその
事を
定むべし
〔マタイ傳18章16節〕16 もし
聽かずば
一人・
二人を
伴󠄃ひ
徃け、これ
二三の
證人の
口に
由りて、
凡ての
事の
慥められん
爲なり。
〔ヨハネ傳8章17節〕17 また
汝らの
律法に、
二人の
證は
眞なりと
錄されたり。
〔ヨハネ傳8章18節〕18 我みづから
己につきて
證をなし、
我を
遣󠄃し
給ひし
父󠄃も
我につきて
證をなし
給ふ』
〔コリント後書13章1節〕1 今われ
三度なんぢらに
到らんとす、
二三の
證人の
口によりて
凡てのこと
慥めらるべし。
〔テモテ前書5章19節〕19 長老に
對する
訴訟は
二三人の
證人なくば
受くべからず。
〔ヘブル書10章28節〕28 モーセの
律法を
蔑する
者は
慈悲を
受くることなく、
二三人の
證人によりて
死に
至る。
斯る者を殺すには證人まづその手を之に加へ然る後に民みなその手を加ふべし汝かく惡事を汝らの中より除くべし
The hands of the witnesses shall be first upon him to put him to death, and afterward the hands of all the people. So thou shalt put the evil away from among you.
So thou
〔申命記13章5節〕5 その
預言者または
夢者をば
殺すべし
是は
彼汝らをして
汝らをエジプトの
國より
導󠄃き
出し
奴隸の
家より
贖ひ
取たる
汝らの
神ヱホバに
背かせんとし
汝の
神ヱホバの
汝に
步めと
命ぜし
道󠄃より
汝を
誘ひ
出さんとして
語るに
因てなり
汝斯して
汝の
中より
惡を
除き
去べし
〔申命記17章12節〕12 人もし
自ら
壇斷にしその
汝の
神ヱホバの
前󠄃に
立て
事ふる
祭司またはその
士師に
聽したがはざる
有ばその
人を
殺しイスラエルの
中より
惡を
除くべし
〔申命記19章19節〕19 汝兄弟に
彼が
蒙らさんと
謀れる
所󠄃を
彼に
蒙らし
斯して
汝らの
中より
惡事を
除くべし
〔申命記24章7節〕7 イスラエルの
子孫の
中なるその
兄弟を
拐帶してこれを
使ひまたはこれを
賣る
人あるを
見ばその
拐帶者を
殺し
然して
汝らの
中より
惡を
除くべし
〔士師記20章13節〕13 然ばギベアにをるかの
邪なる
人々をわたせ
我らこれを
誅して
惡をイスラエルに
絕べしと
然るにベニヤミンの
子孫はその
兄弟なるイスラエルの
子孫の
言を
聽いれざりき
〔コリント前書5章13節〕13 外にある
者は
神これを
審き
給ふ、かの
惡しき
者を
汝らの
中より
退󠄃けよ。
of the witnesses
〔申命記13章9節〕9 汝かならず
之を
殺すべし
之を
殺すには
汝まづ
之に
手を
下し
然る
後に
民みな
手を
下すべし
〔使徒行傳7章58節〕58 ステパノを
町より
逐󠄃ひいだし、
石にて
擊てり。
證人らその
衣をサウロといふ
若者の
足下に
置けり。
〔使徒行傳7章59節〕59 斯て
彼等がステパノを
石にて
擊てるとき、ステパノ
呼びて
言ふ『
主イエスよ、
我が
靈を
受けたまへ』
汝の門の內に訟へ爭ふ事おこるに當りその事件もし血を相流す事または權理を相爭ふ事または互に相擊たる事などにして汝に裁判󠄄かぬる者ならば汝起󠄃あがりて汝の神ヱホバの選󠄄びたまふ處に上り徃き
If there arise a matter too hard for thee in judgment, between blood and blood, between plea and plea, and between stroke and stroke, being matters of controversy within thy gates: then shalt thou arise, and get thee up into the place which the LORD thy God shall choose;
arise
〔出エジプト記18章26節〕26 彼等常に
民を
鞫き
難事はこれをモーセに
陳べ
小事は
凡て
自らこれを
判󠄄けり
〔申命記1章17節〕17 汝ら
人を
視て
審判󠄄すべからず
小き
者にも
大なる
者にも
聽べし
人の
面を
懼るべからず
審判󠄄は
神の
事なればなり
汝らにおいて
斷定がたき
事は
我に
持きたれ
我これを
聽ん
〔列王紀略上3章16節〕16 爰に
娼妓なる
二人の
婦󠄃王の
所󠄃に
來りて
其前󠄃に
立ちしが~
(28) イスラエル
皆王の
審理し
所󠄃の
判󠄄決を
聞て
王を
畏れたり
其は
神の
智慧󠄄の
彼の
中にありて
審理を
爲しむるを
見たればなり 〔列王紀略上3章28節〕
〔歴代志略下19章8節〕8 ヨシヤパテまたレビ
人祭司およびイスラエルの
族長を
選󠄄びてヱルサレムに
置きヱホバの
事および
訴訟を
審判󠄄しむ
彼らはヱルサレムにかへれり~
(10) 凡てその
邑々に
住󠄃む
汝らの
兄弟血を
相流せる
事または
律法と
誡命法度と
條例などの
事につきて
汝らに
訴へ
出ること
有ばこれを
諭してヱホバに
罪を
犯さざらしめよ
恐らくは
震怒なんぢと
汝らの
兄弟にのぞまん
汝ら
斯おこなはば
愆なかるべし 〔歴代志略下19章10節〕
〔ハガイ書2章11節〕11 萬軍のヱホバかく
曰たまふ
律法につきて
祭司に
問ふて
曰ふべし
〔マラキ書2章7節〕7 夫れ
祭司の
口唇に
知識を
持べく
又󠄂人彼の
口より
法を
諮詢べし そは
祭司は
萬軍のヱホバの
使者なればなり
between blood
〔出エジプト記21章12節〕12 人を
擊て
死しめたる
妻は
必ず
殺さるべし~
(14) 人もし
故にその
隣人を
謀りて
殺す
時は
汝これをわが
壇よりも
執へゆきて
殺すべし
〔出エジプト記21章14節〕
〔出エジプト記21章20節〕20 人もし
杖をもてその
僕あるひは
婢を
擊んにその
手の
下に
死ば
必ず
罰せらるべし
〔出エジプト記21章22節〕22 人もし
相爭ひて
妊める
婦󠄃を
擊ちその
子を
墮させんに
別に
害󠄅なき
時は
必ずその
婦󠄃人の
夫の
要󠄃むる
所󠄃にしたがひて
刑られ
法官の
定むる
所󠄃を
爲べし
〔出エジプト記21章28節〕28 牛もし
男あるひは
女を
衝て
死しめなばその
牛をば
必ず
石にて
擊殺すべしその
肉は
食󠄃べからず
但しその
牛の
主は
罪なし
〔出エジプト記22章2節〕2 もし
盜賊の
壞り
入るを
見てこれを
擊て
死しむる
時はこれがために
血をながすに
及ばず
〔民數紀略35章11節〕11 汝らのために
邑を
設けて
逃󠄄遁邑と
爲し
誤りて
人を
殺せる
者をして
其處に
逃󠄄るべからしむべし
〔民數紀略35章16節〕16 もし
鐵の
器をもて
人を
擊て
死しめなば
是故殺なり
故殺人はかならず
殺さるべし
〔民數紀略35章19節〕19 仇を
打つ
者その
故殺人を
殺すことを
得すなはち
之に
遭󠄃ふところにて
之を
殺すことを
得るなり~
(34) 汝らその
住󠄃ところの
地すなはち
我が
居ところの
地を
汚すなかれ
其は
我ヱホバ、イスラエルの
子孫の
中に
居ばなり 〔民數紀略35章34節〕
〔申命記19章4節〕4 人を
殺せる
者の
彼處に
逃󠄄れて
生命を
全󠄃うすべきその
事は
是のごとし
即ち
凡て
素より
惡むことも
無く
知ずしてその
鄰人を
殺せる
者
〔申命記19章10節〕10 是汝の
神ヱホバの
汝に
與へて
產業となさしめたまふ
地に
辜なき
者の
血を
流すこと
無らんためなり
斯せずばその
血汝に
歸せん
〔申命記19章11節〕11 然どもし
人その
隣人を
惡みて
之を
附覘ひ
起󠄃かかり
擊てその
生命を
傷ひて
之を
死しめ
而してこの
邑の
一に
逃󠄄れたる
事あらば
get thee up
〔申命記12章5節〕5 汝らの
神ヱホバがその
名を
置んとて
汝らの
支派の
中より
擇びたまふ
處なるヱホバの
住󠄃居を
汝ら
尋󠄃ね
求めて
其處にいたり
〔申命記19章17節〕17 その
相爭ふ
二人の
者ヱホバの
前󠄃に
至り
當時の
祭司と
士師の
前󠄃に
立べし
〔詩篇122章4節〕4 もろもろのやから
即ちヤハの
支派かしこに
上りきたり イスラエルにむかひて
證詞をなし またヱホバの
名にかんしやをなす
祭司なるレビ人と當時の士師とに詣りて問べし彼ら裁判󠄄の言詞を汝に示さん
And thou shalt come unto the priests the Levites, and unto the judge that shall be in those days, and inquire; and they shall shew thee the sentence of judgment:
the priests
〔エレミヤ記18章18節〕18 彼らいふ
去來われら
計策を
設てヱレミヤをはからんそれ
祭司には
律法あり
智慧󠄄ある
者には
謀畧あり
預言者には
言ありて
失ざるべし
去來われら
舌をもて
彼を
擊ちその
諸の
言を
聽ことをせざらんと
〔ハガイ書2章11節〕11 萬軍のヱホバかく
曰たまふ
律法につきて
祭司に
問ふて
曰ふべし
〔マラキ書2章7節〕7 夫れ
祭司の
口唇に
知識を
持べく
又󠄂人彼の
口より
法を
諮詢べし そは
祭司は
萬軍のヱホバの
使者なればなり
they shall
〔申命記19章17節〕17 その
相爭ふ
二人の
者ヱホバの
前󠄃に
至り
當時の
祭司と
士師の
前󠄃に
立べし~
(21) 汝憫み
視ることをすべからず
生命は
生命眼は
眼齒は
齒手は
手足は
足をもて
償はしむべし 〔申命記19章21節〕
〔エゼキエル書44章24節〕24 爭論ある
時は
彼ら
起󠄃ちて
判󠄄决き
吾定例にしたがひて
斷决をなさん
我が
諸の
節󠄄期において
彼らわが
法と
憲を
守るべく
又󠄂わが
安息日を
聖󠄄くすべし
ヱホバの選󠄄びたまふ處にて彼らが汝に示す命令の言のごとくに汝行ひ凡て彼らが汝に敎ふるごとくに愼みて爲べし
And thou shalt do according to the sentence, which they of that place which the LORD shall choose shall shew thee; and thou shalt observe to do according to all that they inform thee:
(Whole verse)
〔マタイ傳22章3節〕3 婚筵に
招きおきたる
人々を
迎󠄃へんとて
僕どもを
遺󠄃ししに、
來るを
肯はず。
即ち故らが汝に敎ふる律法の命令に循がひ彼らが汝に吿る裁判󠄄に依て行ふべし彼らが汝に示す言に違󠄇ふて右にも左にも偏󠄃るべからず
According to the sentence of the law which they shall teach thee, and according to the judgment which they shall tell thee, thou shalt do: thou shalt not decline from the sentence which they shall shew thee, to the right hand, nor to the left.
According to
〔ヨシュア記1章7節〕7 惟心を
强くし
勇み
勵んで
我僕モーセが
汝に
命ぜし
律法をこと〴〵く
守りて
行へ
之を
離れて
右にも
左にも
曲るなかれ
然ば
汝いづくに
徃ても
利を
得べし
〔マラキ書2章8節〕8 しかるに
汝らは
道󠄃を
離れ
衆多の
人を
法に
躓礙かせレビの
契󠄅約を
壞りたり
萬軍のヱホバこれをいふ
〔マラキ書2章9節〕9 汝らは
我道󠄃を
守らず
法をおこなふに
當りて
人に
偏󠄃りし
故にわれも
汝らを
一切の
民の
前󠄃に
輕められまた
賤められしむ
〔ロマ書13章1節〕1 凡ての
人、
上にある
權威に
服󠄃ふべし。そは
神によらぬ
權威なく、あらゆる
權威は
神によりて
立てらる。~
(6) また
之がために
汝ら
貢を
納󠄃む、
彼らは
神の
仕人にして
此の
職に
勵むなり。 〔ロマ書13章6節〕
〔テトス書3章1節〕1 汝かれらに、
司と
權威ある
者とに
服󠄃し、かつ
從ひ、
凡ての
善き
業をおこなふ
備をなし、
〔ペテロ前書2章13節〕13 なんぢら
主のために
凡て
人の
立てたる
制度に
服󠄃へ。
或は
上に
在る
王、~
(15) 善を
行ひて
愚なる
人の
無知の
言を
止むるは、
神の
御意󠄃なればなり。 〔ペテロ前書2章15節〕
〔ペテロ後書2章10節〕10 別けて、
肉に
隨ひて、
汚れたる
情󠄃慾のうちを
步み、
權ある
者を
輕んずる
者を
罰することを
知り
給ふ。この
曹輩は
膽太く
放縱にして
尊󠄅き
者どもを
譏りて
畏れぬなり。
〔ユダ書1章8節〕8 斯のごとく、かの
夢見る
者どもも
肉を
汚し、
權威ある
者を
輕んじ、
尊󠄅き
者を
罵る。
to the right
〔申命記5章32節〕32 然ば
汝らの
神ヱホバの
汝等に
命じたまふごとくに
汝ら
謹みて
行ふべし
右にも
左にも
曲るべからず
〔申命記17章20節〕20 然せば
彼の
心その
兄弟の
上に
高ぶること
無くまたその
誡命を
離れて
右にも
左にもまがること
無してその
子女とともにその
國においてイスラエルの
中にその
日を
永うすることを
得ん
〔申命記28章14節〕14 汝わが
今日汝に
命ずるこの
言語を
離れ
右または
左にまがりて
他の
神々にしたがひ
事ふることをすべからず
〔ヨシュア記1章7節〕7 惟心を
强くし
勇み
勵んで
我僕モーセが
汝に
命ぜし
律法をこと〴〵く
守りて
行へ
之を
離れて
右にも
左にも
曲るなかれ
然ば
汝いづくに
徃ても
利を
得べし
〔ヨシュア記23章6節〕6 然ば
汝ら
勵みてモーセの
律法の
書に
記されたる
所󠄃を
盡く
守り
行なへ
之を
離れて
右にも
左にも
曲るなかれ
〔サムエル後書14章19節〕19 王いひけるは
比すべての
事においてはヨアブの
手爾とともにあるや
婦󠄃答へていひけるは
爾の
靈魂は
活く
王わが
主よ
凡て
王わが
主の
言たまひしところは
右にも
左にもまがらず
皆に
爾の
僕ヨアブ
我に
命じ
是等の
言を
悉く
仕女の
口に
授けたり
〔箴言4章27節〕27 右にも
左にも
偏󠄃ること
勿れ
汝の
足を
惡より
離れしめよ
人もし自ら壇斷にしその汝の神ヱホバの前󠄃に立て事ふる祭司またはその士師に聽したがはざる有ばその人を殺しイスラエルの中より惡を除くべし
And the man that will do presumptuously, and will not hearken unto the priest that standeth to minister there before the LORD thy God, or unto the judge, even that man shall die: and thou shalt put away the evil from Israel.
and will not hearken
〔エレミヤ記25章3節〕3 ユダの
王アモンの
子ヨシヤの十三
年より
今日にいたるまで二十三
年のあひだヱホバの
言我にのぞめり
我これを
汝等に
吿げ
頻にこれを
語りしかども
汝らきかざりし~
(14) 多の
國々と
大なる
王等は
彼らをして
己につかへしめん
我かれらの
行爲とその
手の
所󠄃作に
循ひてこれに
報いん
〔エレミヤ記25章14節〕
that man
〔ヘブル書10章28節〕28 モーセの
律法を
蔑する
者は
慈悲を
受くることなく、
二三人の
證人によりて
死に
至る。
the priest
〔申命記10章8節〕8 かの
時ヱホバ、レビの
支派を
區分󠄃てヱホバの
契󠄅約の
匱を
舁しめヱホバの
前󠄃に
立てこれに
事へしめ
又󠄂ヱホバの
名をもて
祝することを
爲せたまへり
其事今日にいたる
〔申命記18章5節〕5 其は
汝の
神ヱホバ
汝の
諸の
支派の
中より
彼を
選󠄄び
出し
彼とその
子孫をして
永くヱホバの
名をもて
立て
奉事をなさしめたまへばなり
〔申命記18章7節〕7 その
人はヱホバの
前󠄃に
侍るその
諸兄弟のレビ
人とおなじくその
神ヱホバの
名をもて
奉事をなすことを
得べし
〔ルカ傳10章16節〕16 汝等に
聽く
者は
我に
聽くなり、
汝らを
棄つる
者は
我を
棄つるなり。
我を
棄つる
者は
我を
遣󠄃し
給ひし
者を
棄つるなり』
〔ヨハネ傳12章48節〕48 我を
棄て、
我が
言を
受けぬ
者を
審く
者あり、わが
語れる
言こそ
終󠄃の
日に
之を
審くなれ。
〔ヨハネ傳20章23節〕23 汝ら
誰の
罪を
赦すとも
其の
罪ゆるされ、
誰の
罪を
留むるとも
其の
罪とどめらるべし』
〔テサロニケ前書4章2節〕2 我らが
主イエスに
賴りて
如何なる
命令を
與へしかは、
汝らの
知る
所󠄃なり。
〔テサロニケ前書4章8節〕8 この
故に
之を
拒む
者は
人を
拒むにあらず、
汝らに
聖󠄄靈を
與へたまふ
神を
拒むなり。
thou shalt
〔申命記13章5節〕5 その
預言者または
夢者をば
殺すべし
是は
彼汝らをして
汝らをエジプトの
國より
導󠄃き
出し
奴隸の
家より
贖ひ
取たる
汝らの
神ヱホバに
背かせんとし
汝の
神ヱホバの
汝に
步めと
命ぜし
道󠄃より
汝を
誘ひ
出さんとして
語るに
因てなり
汝斯して
汝の
中より
惡を
除き
去べし
〔申命記17章7節〕7 斯る
者を
殺すには
證人まづその
手を
之に
加へ
然る
後に
民みなその
手を
加ふべし
汝かく
惡事を
汝らの
中より
除くべし
〔箴言21章11節〕11 あざけるもの
罰をうくれば
拙者は
智慧󠄄を
得 ちゑあるもの
敎をうくれば
知識を
得
〔テモテ前書5章20節〕20 罪を
犯せる
者をば
衆の
前󠄃にて
責めよ、これ
他の
人をも
懼れしめんためなり。
will do
〔民數紀略15章30節〕30 本國の
人にもあれ
他國の
人にもあれ
凡そ
擅横に
罪を
犯す
者は
是ヱホバを
瀆すなればその
人はその
民の
中より
絕るべし
〔申命記13章5節〕5 その
預言者または
夢者をば
殺すべし
是は
彼汝らをして
汝らをエジプトの
國より
導󠄃き
出し
奴隸の
家より
贖ひ
取たる
汝らの
神ヱホバに
背かせんとし
汝の
神ヱホバの
汝に
步めと
命ぜし
道󠄃より
汝を
誘ひ
出さんとして
語るに
因てなり
汝斯して
汝の
中より
惡を
除き
去べし
〔申命記13章11節〕11 然せばイスラエルみな
聞て
懼れ
重ねて
斯る
惡き
事を
汝らの
中に
行はざらん
〔エズラ書10章8節〕8 凡そ
牧伯等と
長老等の
諭言にしたがひて
三日の
內に
來らざる
者は
皆その
一切の
所󠄃有を
取あげられ
俘擄人の
會より
黜けらるべしと
〔詩篇19章13節〕13 願くはなんぢの
僕をひきとめて
故意󠄃なる
罪ををかさしめず それをわが
主たらしめ
給ふなかれ さればわれ
玷なきものとなりて
大なる
愆をまぬかるるをえん
〔ホセア書4章4節〕4 されど
何人もあらそふべからずいましむ
可らず
汝の
民は
祭司と
爭ふ
者の
如くなれり
〔マタイ傳10章14節〕14 人もし
汝らを
受けず、
汝らの
言を
聽かずば、その
家、その
町を
立ち
去るとき、
足の
塵をはらへ。
〔ヘブル書10章26節〕26 我等もし
眞理を
知る
知識をうけたる
後、ことさらに
罪を
犯して
止めずば、
罪のために
犧牲もはや
無し。~
(29) まして
神の
子を
蹈みつけ、
己が
潔󠄄められし
契󠄅約の
血を
潔󠄄からずとなし、
恩惠の
御靈を
侮る
者の
受くべき
罰の
重きこと
如何許とおもふか。 〔ヘブル書10章29節〕
然せば民みな聞て畏れ重て壇斷に事をなさざらん
And all the people shall hear, and fear, and do no more presumptuously.
presumptuously
〔民數紀略15章30節〕30 本國の
人にもあれ
他國の
人にもあれ
凡そ
擅横に
罪を
犯す
者は
是ヱホバを
瀆すなればその
人はその
民の
中より
絕るべし
〔民數紀略15章31節〕31 斯る
人はヱホバの
言を
輕んじその
誡命を
破るなるが
故に
必ず
絕れその
罪を
身に
承ん
shall hear
〔申命記13章11節〕11 然せばイスラエルみな
聞て
懼れ
重ねて
斯る
惡き
事を
汝らの
中に
行はざらん
〔申命記19章20節〕20 然せばその
遺󠄃れる
者等聞て
畏れその
後かさねて
斯る
惡き
事を
汝らの
中におこなはじ
汝の神ヱホバの汝に賜ふ地に汝いたり之を獲て其處に住󠄃におよべる時汝もし我周󠄃圍の一切の國人のごとくに我も王をわが上に立んと言あらば
When thou art come unto the land which the LORD thy God giveth thee, and shalt possess it, and shalt dwell therein, and shalt say, I will set a king over me, like as all the nations that are about me;
I will set
〔サムエル前書8章5節〕5 これにいひけるは
視よ
汝は
老い
汝の
子は
汝の
道󠄃をあゆまずさればわれらに
王をたててわれらを
鞫かしめ
他の
國々のごとくならしめよと~
(7) ヱホバ、サムエルにいひたまひけるは
民のすべて
汝にいふところのことばを
聽け
其は
汝を
棄るにあらず
我を
棄て
我をして
其王とならざらしめんとするなり 〔サムエル前書8章7節〕
〔サムエル前書8章19節〕19 然るに
民サムエルの
言にしたがふことをせずしていひけるは
否われらに
王なかるべからず
〔サムエル前書8章20節〕20 我らも
他の
國々の
如くになり
我らの
王われらを
鞫きわれらを
率󠄃て
我らの
戰にたたかはん
〔サムエル前書12章19節〕19 民みなサムエルにいひけるは
僕らのために
汝の
神ヱホバにいのりて
我らを
死なざらしめよ
我ら
諸の
罪にまた
王を
求むるの
惡をくはへたればなり
When thou
〔レビ記14章34節〕34 我が
汝らの
產業に
與ふるカナンの
地に
汝等の
至らん
時に
我汝らの
產業の
地の
或家に
癩病の
患處を
生ぜしむること
有ば
〔申命記7章1節〕1 汝の
神ヱホバ
汝が
徃て
獲べきところの
地に
汝を
導󠄃きいり
多の
國々の
民ヘテ
人ギルガシ
人アモリ
人カナン
人ペリジ
人ヒビ
人ヱブス
人など
汝よりも
數多くして
力ある
七の
民を
汝の
前󠄃より
逐󠄃はらひたまはん
時
〔申命記12章9節〕9 汝らは
尙いまだ
汝らの
神ヱホバの
賜ふ
安息と
產業にいたらざるなり
〔申命記12章10節〕10 然ど
汝らヨルダンを
渡り
汝らの
神ヱホバの
汝らに
與へて
獲させたまふ
地に
住󠄃にいたらん
時またヱホバ
汝らの
周󠄃圍の
敵を
除き
汝らに
安息を
賜ひて
汝等安泰に
住󠄃ふにいたらん
時は
〔申命記18章9節〕9 汝の
神ヱホバの
汝に
賜ふ
池にいたるに
及びて
汝その
國々の
民の
憎むべき
行爲を
傚ひ
行ふなかれ
〔申命記26章1節〕1 汝その
神ヱホバの
汝に
與へて
產業となさしめたまふ
地にいりこれを
獲てそこに
住󠄃にいたらば
〔申命記26章9節〕9 この
處に
我らを
携へいりてこの
地すなはち
乳󠄃と
蜜との
流るる
地を
我らに
賜へり
〔ヨシュア記1章13節〕13 ヱホバの
僕モーセ
前󠄃に
汝らに
命じて
言り
汝らの
神ヱホバ
今なんぢらに
安息を
賜へり
亦この
地を
汝らに
與へたまふべしと
汝らこの
言詞を
記念よ
只なんぢの神ヱホバの選󠄄びたまふ人を汝の上にたてて王となすべしまた汝の上に王を立るには汝の兄弟の中の人をもてすべし汝の兄弟ならざる他國の人を汝の上に立べからず
Thou shalt in any wise set him king over thee, whom the LORD thy God shall choose: one from among thy brethren shalt thou set king over thee: thou mayest not set a stranger over thee, which is not thy brother.
from among
〔エレミヤ記30章21節〕21 其首領は
本族よりいで
其督者はその
中よりいでん
我彼をちかづけ
彼に
近󠄃かん
誰かその
生命を
繋て
我に
近󠄃くものあらんやとヱホバいふ
〔マタイ傳22章17節〕17 されば
我らに
吿げたまへ、
貢をカイザルに
納󠄃むるは
可きか、
惡しきか、
如何に
思ひたまふ』
not set
〔エレミヤ記2章25節〕25 汝足をつつしみて
跣足にならざるやうにし
喉をつつしみて
渇かぬやうにせよしかるに
汝いふ
是は
徒然なり
然りわれ
異なる
國の
者を
愛してこれに
從ふなりと
whom
〔サムエル前書9章15節〕15 ヱホバ、サウルのきたる
一日まへにサムエルの
耳につげていひたまひけるは~
(17) サムエル、サウルを
見るときヱホバこれにいひたまひけるは
視よわが
汝につげしは
此人なり
是人わが
民ををさむべし 〔サムエル前書9章17節〕
〔サムエル前書10章24節〕24 サムエル
民にいひけるは
汝らヱホバの
擇みたまひし
人を
見るか
民のうちに
是人の
如き
者とし
民みなよばはりいひけるは
願くは
王いのちながかれ
〔サムエル前書16章12節〕12 是において
人をつかはしてかれをつれきたらしむ
其人色赤く
目美しくして
其貌麗しヱホバいひたまひけるは
起󠄃てこれにあぶらを
沃げ
是其人なり
〔サムエル前書16章13節〕13 サムエル
膏の
角をとりて
其兄弟の
中にてこれに
膏をそそげり
此日よりのちヱホバの
靈ダビデにのぞむサムエルはたちてラマにゆけり
〔サムエル後書5章2節〕2 前󠄃にサウルが
我儕の
王たりし
時にも
汝はイスラエルを
率󠄃ゐて
出入する
者なりきしかしてヱホバ
汝に
汝わが
民イスラエルを
牧養󠄄はん
汝イスラエルの
君長とならんといひたまへりと
〔歴代志略上12章23節〕23 戰爭のために
身をよろひヘブロンに
來りてダビデに
就きヱホバの
言のごとくサウルの
國をダビデに
歸せしめんとしたる
武士の
數は
左のごとし
〔歴代志略上22章10節〕10 彼わが
名のために
家を
建ん
彼はわが
子となり
我は
彼の
父󠄃とならん
我かれの
國の
祚を
固うして
永くイスラエルの
上に
立しめん
〔歴代志略上28章5節〕5 而してヱホバ
我に
衆多の
子をたまひて
其わが
諸の
子等の
中より
我子ソロモンを
選󠄄び
之をヱホバの
國の
位に
坐せしめてイスラエルを
治めしめんとしたまふ
〔詩篇2章2節〕2 地のもろもろの
王はたちかまへ
群伯はともに
議り ヱホバとその
受膏者とにさからひていふ
〔詩篇2章6節〕6 しかれども
我わが
王をわがきよきシオンの
山にたてたりと
但し王となれる者は馬を多く得んとすべからず又󠄂馬を多く得んために民を率󠄃てエジプトに還󠄃るべからず其はヱホバなんぢらに向ひて汝らはこの後かさねて此路に歸るべからずと宣ひたればなり
But he shall not multiply horses to himself, nor cause the people to return to Egypt, to the end that he should multiply horses: forasmuch as the LORD hath said unto you, Ye shall henceforth return no more that way.
Ye shall henceforth
〔出エジプト記13章17節〕17 偖パロ
民をさらしめし
時ペリシテ
人の
地は
近󠄃かりけれども
神彼等をみちびきて
其地を
通󠄃りたまはざりき
其は
民戰爭を
見ば
悔てエジプトに
歸るならんと
神おもひたまひたればなり
〔出エジプト記14章13節〕13 モーセ
民にいひけるは
汝ら
懼るゝなかれ
立てヱホバが
今日汝等のために
爲たまはんところの
救を
見よ
汝らが
今日見たるエジプト
人をば
汝らかさねて
復これを
見ること
絕てなかるべきなり
〔民數紀略14章3節〕3 何とてヱホバ
我等をこの
地に
導󠄃きいりて
劍に
斃れしめんとし
我らの
妻子をして
掠められしめんとするやエジプトに
歸ること
反て
好らずやと
〔民數紀略14章4節〕4 互に
相語り
我等一人の
長を
立てエジプトに
歸らんと
云り
〔申命記28章68節〕68 ヱホバなんぢを
舟にのせ
彼の
昔わが
汝に
吿て
汝は
再びこれを
見ることあらじと
言たるその
路より
汝をエジプトに
曵ゆきたまはん
彼處にて
人汝らを
賣て
汝らの
敵の
奴婢となさん
汝らを
買ふ
人もあらじ
〔エレミヤ記42章15節〕15 汝らユダの
遺󠄃れる
者よヱホバの
言をきけ
萬軍のヱホバ、イスラエルの
神かくいひたまふ
汝らもし
强てエジプトにゆきて
彼處に
住󠄃はば
〔エレミヤ記42章16節〕16 汝らが
懼るるところの
劍エジプトの
地にて
汝らに
臨み
汝らが
恐るるところの
饑饉エジプトにて
汝らにおよばん
而して
汝らは
彼處に
死べし
〔ホセア書11章5節〕5 かれらはエジプトの
地にかへらじ
然どかれらがヱホバに
歸らざるによりてアッスリヤ
人その
王とならん
cause
〔イザヤ書31章1節〕1 助をえんとてエジプトにくだり
馬によりたのむものは
禍ひなるかな
戰車おほきが
故にこれにたのみ
騎兵はなはだ
强きがゆゑに
之にたのむ されどイスラエルの
聖󠄄者をあふがずヱホバを
求ることをせざるなり~
(3) かのエジプト
人は
人にして
神にあらずその
馬は
肉にして
靈にあらず ヱホバその
手をのばしたまはば
助くるものも
蹟き たすけらるる
者もたふれてみなひとしく
亡びん
〔イザヤ書31章3節〕
〔エレミヤ記42章14節〕14 また
然りわれらはかの
戰爭を
見ず
箛の
聲をきかず
食󠄃物に
乏しからざるエジプトの
地にいたりて
彼處に
住󠄃はんといはば
〔エゼキエル書17章15節〕15 然るに
彼これに
背きて
使者をエジプトに
遣󠄃し
馬と
多くの
人を
己におくらしめんとせり
彼旺盛にならんや
是を
爲る
者逃󠄄るることをえんや
彼その
契󠄅約をやぶりたり
爭で
逃󠄄るることを
得んや
multiply horses
〔サムエル前書8章11節〕11 いひけるは
汝等ををさむる
王の
常例は
斯のごとし
汝らの
男子をとり
己れのために
之をたてて
車の
御者となし
騎兵となしまた
其車の
前󠄃驅となさん
〔サムエル後書8章4節〕4 しかしてダビデ
彼より
騎兵千七
百人步兵二
萬人を
取りまたダビデ
一百の
車の
馬を
存して
其餘の
車馬は
皆其筋を
切斷り
〔列王紀略上1章5節〕5 時にハギテの
子アドニヤ
自ら
高くし
我は
王とならんと
言て
己のために
戰車と
騎兵および
自己のまへに
驅る
者五十
人を
備へたり
〔列王紀略上10章26節〕26 ソロモン
戰車と
騎兵を
集めたるに
戰車千四
百輛騎兵壱萬二
千ありきソロモン
之を
戰車の
城邑に
置き
或はエルサレムにて
王の
所󠄃に
置り~
(28) ソロモンの
馬を
獲たるはエジプトとコアよりなり
即ち
王の
商賣コアより
價値を
以て
取り 〔列王紀略上10章28節〕
〔歴代志略下9章25節〕25 ソロモン
戰車の
馬四
千廐騎兵一
萬二
千あり
王これを
戰車の
邑々に
置きまたヱルサレムにて
自己の
所󠄃に
置り
〔詩篇20章7節〕7 あるひは
車をたのみあるひは
馬をたのみとする
者あり されどわれらはわが
神ヱホバの
名をとなへん
〔イザヤ書36章8節〕8 いま
請󠄃わが
君アツスリヤ
王に
賭をせよ われ
汝に
二千の
馬を
與ふべければ
汝よりこれに
乘ものをいだせ
果して
出しうべしや
〔イザヤ書36章9節〕9 然ばいかで
我君のいとちひさき
僕の
長一人をだに
退󠄃くることを
得んや なんぞエジプトによりたのみて
戰車と
騎兵とをえんとするや
〔ホセア書14章3節〕3 アッスリヤはわれらを
授けじ
我らは
馬に
騎らじまたふたゝび
我儕みづからの
手にて
作れる
者にむかひわが
神なりと
言じ
孤兒は
爾によりて
憐憫を
得べければなりと
また妻を多くその身に有て心を迷󠄃すべからずまた金銀を己のために多く蓄積べからず
Neither shall he multiply wives to himself, that his heart turn not away: neither shall he greatly multiply to himself silver and gold.
multiply wives
〔創世記2章24節〕24 是故に
人は
其父󠄃母を
離れて
其妻に
好合ひ
二人一體となるべし
〔サムエル後書3章2節〕2 ヘブロンにてダビデに
男子等生る
其首出の
子はアムノンといひてヱズレル
人アヒノアムより
生る~
(5) 第六はイテレヤムといひてダビデの
妻エグラの
子なり
是等の
子ヘブロンにてダビデに
生る
〔サムエル後書3章5節〕
〔列王紀略上11章1節〕1 ソロモン
王パロの
女の
外に
多の
外國の
婦󠄃を
寵愛せり
即ちモアブ
人アンモニ
人エドミ
人シドン
人ヘテ
人の
婦󠄃を
寵愛せり~
(4) ソロモンの
年老たる
時妃等其心を
轉移して
他の
神に
從はしめければ
彼の
心其父󠄃ダビデの
心の
如く
其神ヱホバに
全󠄃からざりき 〔列王紀略上11章4節〕
〔ネヘミヤ記13章26節〕26 是らの
事についてイスラエルの
王ソロモンは
罪を
獲たるに
非ずや
彼がごとき
王は
衆多の
國民の
中にもあらずして
神に
愛せられし
者なり
神かれをイスラエル
全󠄃國の
王となしたまへり
然るに
尙ほ
異邦の
婦󠄃女等はこれに
罪を
犯さしめたり
〔マラキ書2章15節〕15 ヱホバは
只一を
造󠄃りたまひしにあらずや されども
彼にはなほ
靈の
餘ありき
何故にひとつのみなりしや
是は
神を
敬虔の
裔を
得んが
爲なりき
故になんぢら
心に
謹みその
若き
時の
妻を
誓約にそむきて
棄るなかれ
〔マタイ傳19章5節〕5 「
斯る
故に
人は
父󠄃母を
離れ、その
妻に
合ひて、
二人のもの
一體となるべし」と
言ひ
給ひしを
未だ
讀まぬか。
neither shall he
〔列王紀略上10章21節〕21 ソロモン
王の
用ひて
飮る
器は
皆金なり
又󠄂レバノン
森林の
家の
器も
皆純金にして
銀の
物無りき
銀はソロモンの
世には
貴まざりしなり
〔詩篇62章10節〕10 暴虐󠄃をもて
恃とするなかれ
掠奪ふをもてほこるなかれ
富のましくははる
時はこれに
心をかくるなかれ
〔箴言30章8節〕8 即ち
虛假と
謊言とを
我より
離れしめ
我をして
貧󠄃からしめずまた
富しめず
惟なくてならぬ
糧をあたへ
給へ
〔箴言30章9節〕9 そは
我あきて
神を
知ずといひヱホバは
誰なりやといはんことを
恐れ また
貧󠄃くして
窃盜をなし
我が
神の
名を
汚さんことを
恐るればなり
〔マタイ傳6章19節〕19 なんぢら
己がために
財寶を
地に
積むな、ここは
蟲と
錆とが
損ひ、
盜人うがちて
盜むなり。
〔マタイ傳6章20節〕20 なんぢら
己がために
財寶を
天に
積め、かしこは
蟲と
錆とが
損はず、
盜人うがちて
盜まぬなり。
〔マタイ傳13章22節〕22 茨の
中に
播かれしとは、
御言をきけども、
世の
心勞と
財貨の
惑とに、
御言を
塞がれて
實らぬものなり。
〔マタイ傳19章23節〕23 イエス
弟子たちに
言ひ
給ふ『まことに
汝らに
吿ぐ、
富める
者の
天國に
入るは
難し。
〔マタイ傳19章24節〕24 復なんぢらに
吿ぐ、
富める
者の
神の
國に
入るよりは、
駱駝の
針の
孔を
通󠄃るかた
反つて
易し』
〔ルカ傳12章15節〕15 斯て
人々に
言ひたまふ『
愼みて
凡ての
慳貪をふせげ、
人の
生命は
所󠄃有の
豐なるには
因らぬなり』
〔テモテ前書6章9節〕9 然れど
富まんと
欲する
者は、
誘惑と
羂また
人を
滅亡と
沈淪とに
溺す
愚にして
害󠄅ある
各樣の
慾に
陷るなり。
〔テモテ前書6章17節〕17 汝この
世の
富める
者に
命ぜよ。
高ぶりたる
思をもたず、
定めなき
富を
恃ずして、
唯われらを
樂ませんとて
萬の
物を
豐に
賜ふ
神に
依賴み、
彼その國の位に坐するにいたらば祭司なるレビ人の前󠄃にある書よりしてこの律法を一の書に書寫さしめ
And it shall be, when he sitteth upon the throne of his kingdom, that he shall write him a copy of this law in a book out of that which is before the priests the Levites:
a copy
無し
out of that which
〔申命記31章9節〕9 モーセこの
律法を
書きヱホバの
契󠄅約の
櫃を
舁ところのレビの
子孫たる
祭司およびイスラエルの
諸の
長老等に
授けたり
〔申命記31章25節〕25 モーセ、ヱホバの
契󠄅約の
櫃を
舁ところのレビ
人に
命じて
言けるは
〔申命記31章26節〕26 この
律法の
書をとりて
汝らの
神ヱホバの
契󠄅約の
櫃の
傍にこれを
置き
之をして
汝にむかひて
證をなす
者たらしめよ
〔列王紀略下22章8節〕8 時に
祭司の
長ヒルキヤ
書記官シヤパンに
言けるは
我ヱホバの
家において
律法の
書を
見いだせりとヒルキヤすなはちその
書をシヤパンにわたしたれば
彼これを
讀り
〔歴代志略下34章15節〕15 ヒルキヤ
是において
書記官シヤパンにきて
言けるは
我ヱホバの
室にて
律法の
書を
見いだせりと
而してヒルキヤその
書をシヤパンに
付しければ
that he shall
〔列王紀略下11章12節〕12 ヱホヤダすなはち
王子を
進󠄃ませて
之に
冠冕をいただかせ
律法をわたし
之を
王となして
之に
膏をそそぎければ
人衆手を
拍て
王長壽かれと
言り
世に生存ふる日の間つねにこれを己の許に置て誦み斯してその神ヱホバを畏るることを學びこの律法の一切の言と是等の法度を守りて行ふべし
And it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life: that he may learn to fear the LORD his God, to keep all the words of this law and these statutes, to do them:
(Whole verse)
〔申命記6章6節〕6 今日わが
汝に
命ずる
是らの
言は
汝これをその
心にあらしめ~
(9) また
汝の
家の
柱と
汝の
門に
書記すべし
〔申命記6章9節〕
〔申命記11章18節〕18 汝ら
是等の
我言を
汝らの
心と
魂との
中に
藏めまた
之を
汝らの
手に
結びて
徴となし
汝らの
目の
間におきて
誌となし
〔ヨシュア記1章8節〕8 この
律法の
書を
汝の
口より
離すべからず
夜も
晝もこれを
念ひて
其中に
錄したる
所󠄃をことごとく
守りて
行へ
然ば
汝の
途󠄃福利を
得汝かならず
勝󠄃利を
得べし
〔詩篇1章2節〕2 かかる
人はヱホバの
法をよろこびて
日も
夜もこれをおもふ
〔詩篇119章97節〕97 われなんぢの
法をいつくしむこといかばかりぞや われ
終󠄃日これを
深くおもふ~
(100) 我はなんぢの
訓諭をまもるがゆゑに
老たる
者にまさりて
事をわきまふるなり 〔詩篇119章100節〕
〔ヨハネ傳5章39節〕39 汝らは
聖󠄄書に
永遠󠄄の
生命ありと
思ひて
之を
査ぶ、されどこの
聖󠄄書は
我につきて
證するものなり。
〔テモテ後書3章15節〕15 また
幼き
時より
聖󠄄なる
書を
識りし
事を
知ればなり。この
書はキリスト・イエスを
信ずる
信仰によりて
救に
至らしむる
知慧󠄄を
汝に
與へ
得るなり。~
(17) これ
神の
人の
全󠄃くなりて、
諸般の
善き
業に
備を
全󠄃うせん
爲なり。 〔テモテ後書3章17節〕
然せば彼の心その兄弟の上に高ぶること無くまたその誡命を離れて右にも左にもまがること無してその子女とともにその國においてイスラエルの中にその日を永うすることを得ん
That his heart be not lifted up above his brethren, and that he turn not aside from the commandment, to the right hand, or to the left: to the end that he may prolong his days in his kingdom, he, and his children, in the midst of Israel.
he turn
〔申命記4章2節〕2 我が
汝らに
命ずる
言は
汝らこれを
增しまたは
減すべからず
我が
汝らに
命ずる
汝らの
神ヱホバの
命令を
守るべし
〔申命記5章32節〕32 然ば
汝らの
神ヱホバの
汝等に
命じたまふごとくに
汝ら
謹みて
行ふべし
右にも
左にも
曲るべからず
〔申命記12章25節〕25 汝血を
食󠄃はざれ
汝もし
斯ヱホバの
善と
觀たをふ
事を
爲ば
汝の
身と
汝の
後の
子孫とに
福祉あらん
〔申命記12章28節〕28 わが
汝に
命ずる
是等の
言を
汝聽て
守れ
汝かく
汝の
神ヱホバの
善と
觀正と
觀たまふ
事を
爲ば
汝と
汝の
後の
子孫に
永く
福祉あらん
〔申命記12章32節〕32 我が
汝らに
命ずるこの
一切の
言をなんぢら
守りて
行ふべし
汝これを
增なかれまた
之を
減すなかれ
〔列王紀略上15章5節〕5 其はダビデはヘテ
人ウリヤの
事の
外は
一生の
間ヱホバの
目に
適󠄄ふ
事を
爲て
其己に
命じたまへる
諸の
事に
背かざりければなり
his heart
〔申命記8章2節〕2 汝記念べし
汝の
神ヱホバこの四十
年の
間汝をして
曠野の
路に
步ましめたまへり
是汝を
苦しめて
汝を
試驗み
汝の
心の
如何なるか
汝がその
誡命を
守るや
否やを
知んためなりき
〔申命記8章13節〕13 また
汝の
牛羊殖增し
汝の
金銀殖增し
汝の
所󠄃有みな
殖增にいたらん
時に
〔申命記8章14節〕14 恐くは
汝心に
驕りて
汝の
神ヱホバを
忘れんヱホバは
汝をエジプトの
地奴隸たる
家より
導󠄃き
出し
〔列王紀略下14章10節〕10 汝は
大にエドムに
勝󠄃たれば
心に
誇るその
榮譽にやすんじて
家に
居れなんぞ
禍を
惹おこして
自己もユダもともに
亡んとするやと
〔歴代志略下25章19節〕19 汝はエドム
人を
擊破れりと
謂ひ
心にたかぶりて
誇る
然ば
汝家に
安んじ
居れ
何ぞ
禍を
惹おこして
自己もユダもともに
亡びんとするやと
〔歴代志略下26章16節〕16 然るに
彼旺盛になるにおよびその
心に
高ぶりて
惡き
事を
行なへり
即ち
彼その
神ヱホバにむかひて
罪を
犯しヱホバの
殿に
入て
香壇の
上に
香を
焚んとせり
〔歴代志略下32章25節〕25 然るにヒゼキヤその
蒙むりし
恩に
酬ゆることをせずして
心に
高ぶりければ
震怒これに
臨まんとしまたユダとヱルサレムに
臨まんとせしが
〔歴代志略下32章26節〕26 ヒゼキヤその
心に
高慢を
悔て
身を
卑くしヱルサレムの
民も
同じく
然なしたるに
因てヒゼキヤの
世にはヱホバの
震怒かれらに
臨まざりき
〔歴代志略下33章12節〕12 然るに
彼患難に
罹るにおよびてその
神ヱホバを
和めその
先祖の
神の
前󠄃に
大に
身を
卑くして
〔歴代志略下33章19節〕19 またその
祈禱を
爲たる
事その
聽れたる
事その
諸の
罪愆その
身を
卑くする
前󠄃に
崇邱を
築きてアシラ
像および
刻たる
像を
立たる
處々などはホザイの
言行錄の
中に
記さる
〔歴代志略下33章23節〕23 その
父󠄃マナセが
身を
卑くせしごとくヱホバの
前󠄃に
身を
卑くすることを
爲ざりき
斯このアモン
愈その
愆を
增たりしが
〔歴代志略下34章27節〕27 汝此處と
此にすむ
者を
責る
神の
言を
聞し
時に
心やさしくして
神の
前󠄃に
於て
身を
卑くし
我前󠄃に
身を
卑くし
衣服󠄃を
裂て
我前󠄃に
泣たれば
我も
汝に
聽りとヱホバ
宣まふ
〔詩篇131章1節〕1 ヱホバよわが
心おごらずわが
目たかぶらず われは
大なることと
我におよばぬ
奇しき
事とをつとめざりき
〔詩篇131章2節〕2 われはわが
靈魂をもださしめまた
安からしめたり
乳󠄃をたちし
嬰兒のその
母にたよるごとく
我がたましひは
乳󠄃をたちし
嬰兒のごとくわれに
恃れり
〔イザヤ書2章12節〕12 そは
萬軍のヱホバの
一の
日あり すべて
高ぶる
者おごる
者みづからを
崇るものの
上にのぞみて
之をひくくし
〔ダニエル書5章20節〕20 而して
彼心に
高ぶり
氣を
剛愎にして
驕りしかばその
國の
位をすべりてその
尊󠄅貴を
失ひ~
(23) 却つて
天の
主にむかひて
自ら
高ぶりその
家の
器皿を
汝の
前󠄃に
持きたらしめて
汝と
汝の
大臣と
汝の
妻妾等それをもて
酒を
飮み
而して
汝は
見ことも
聞ことも
知こともあらぬ
金銀銅鐵木石の
神を
讃頌ふることを
爲し
汝の
生命をその
手に
握り
汝の
一切の
道󠄃を
主どりたまふ
神を
崇むることをせず
〔ダニエル書5章23節〕
〔ハバクク書2章4節〕4 視よ
彼の
心は
高ぶりその
中にありて
直からず
然ど
義き
者はその
信仰によりて
活べし
〔コリント後書12章7節〕7 我は
我が
蒙りたる
默示の
鴻大なるによりて
高ぶることの
莫らんために
肉體に
一つの
刺を
與へらる、
即ち
高ぶること
莫らん
爲に
我を
擊つサタンの
使なり。
〔ペテロ前書5章5節〕5 若き
者よ、なんぢら
長老たちに
服󠄃へ、かつ
皆たがひに
謙󠄃遜をまとへ『
神は
高ぶる
者を
拒ぎ、
謙󠄃だる
者に
恩惠を
與へ
給ふ』
right hand
〔申命記17章11節〕11 即ち
故らが
汝に
敎ふる
律法の
命令に
循がひ
彼らが
汝に
吿る
裁判󠄄に
依て
行ふべし
彼らが
汝に
示す
言に
違󠄇ふて
右にも
左にも
偏󠄃るべからず
〔サムエル前書13章13節〕13 サムエル、サウルにいひけるは
汝おろかなることをなせり
汝その
神ヱホバのなんぢに
命じたまひし
命令を
守らざりしなり
若し
守りしならばヱホバ、イスラエルををさむる
位を
永く
汝に
定めたまひしならん
〔サムエル前書13章14節〕14 然どもいま
汝の
位たもたざるべしヱホバ
其心に
適󠄄ふ
人を
求めてヱホバ
之に
其民の
長を
命じたまへり
汝がヱホバの
命ぜしことを
守らざるによる
〔サムエル前書15章23節〕23 其は
違󠄇逆󠄃は
魔󠄃術の
罪のごとく
抗戻は
虛しき
物につかふる
如く
偶像につかふるがごとし
汝ヱホバの
言を
棄たるによりヱホバもまた
汝をすてて
王たらざらしめたまふ
〔列王紀略上11章12節〕12 然ど
爾の
父󠄃ダビデの
爲に
爾の
世には
之を
爲ざるべし
我爾の
子の
手より
之を
裂きはなさん
〔列王紀略上11章13節〕13 但し
我は
國を
盡くは
裂きはなさずしてわが
僕ダビデのために
又󠄂わが
選󠄄みたるエルサレムのために
一の
支派を
爾の
子に
與へんと
〔列王紀略上11章34節〕34 然ども
我は
國を
盡くは
彼の
手より
取ざるべし
我が
選󠄄みたるわが
僕ダビデわが
命令とわが
法憲を
守りたるに
因て
我彼が
爲にソロモンを
一生の
間主たらしむべし
〔列王紀略上11章36節〕36 其子には
我一の
支派を
與へてわが
僕ダビデをしてわが
己の
名を
置んとてわがために
擇みたる
城エルサレムにてわが
前󠄃に
常に
一の
光明を
有しめん
〔列王紀略下10章30節〕30 ヱホバ、ヱヒウに
言たまひけらく
汝わが
義と
視るところの
事を
行ふにあたりて
善く
事をなしまたわが
心にある
諸の
事をアハブの
家になしたれば
汝の
子孫は
四代までイスラエルの
位に
坐せんと
〔詩篇19章11節〕11 なんぢの
僕はこれらによりて
儆戒をうく これらをまもらば
大なる
報賞あらん
〔詩篇132章12節〕12 なんぢの
子輩もしわがをしふる
契󠄅約と
證詞とをまもらばかれらの
子輩もまた
永遠󠄄になんぢの
座位にざすべしと
〔傳道之書8章13節〕13 但し
惡人には
幸福あらず またその
生命も
長からずして
影のごとし
其は
神の
前󠄃に
畏怖をいだくことなければなり
that he
〔箴言10章27節〕27 ヱホバを
畏るることは
人の
日を
多くす されど
惡者の
年はちぢめらる