ヱホバ、モーセとアロンに吿て言たまはく
And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
ヱホバが命ずるところの律の例は是のごとし云くイスラエルの子孫に吿て赤牝牛の全󠄃くして疵なく未だ軛を負󠄅しこと有ざる者を汝の許に牽きたらしめ
This is the ordinance of the law which the LORD hath commanded, saying, Speak unto the children of Israel, that they bring thee a red heifer without spot, wherein is no blemish, and upon which never came yoke:
a red heifer
〔レビ記14章6節〕6 而してその
生る
鳥を
取り
香柏と
紅の
線と
牛膝草をも
取て
之を
夫活水の
上に
殺したる
鳥の
血の
中にその
生る
鳥とともに
濡し
〔民數紀略19章6節〕6 その
時祭司香柏と
牛膝草と
紅の
絲をとりて
之をその
燒る
牝牛の
中に
投いるべし
〔イザヤ書1章18節〕18 ヱホバいひたまはく
率󠄃われらともに
論らはん なんぢらの
罪は
緋のごとくなるも
雪󠄃のごとく
白くなり
紅のごとく
赤くとも
羊の
毛のごとくにならん
〔ヨハネ黙示録1章5節〕5 また
忠實なる
證人、
死人の
中より
最先に
生れ
給ひしもの、
地の
諸王の
君なるイエス・キリストより
賜ふ
恩惠と
平󠄃安と
汝らに
在らんことを。
願はくは
我らを
愛し、その
血をもて
我らを
罪より
解放ち、
no blemish
〔出エジプト記12章5節〕5 汝らの
羔羊は
疵なき
當歳の
牡なるべし
汝等綿羊あるひは
山羊の
中よりこれを
取べし
〔レビ記22章20節〕20 凡て
疵ある
者は
汝ら
獻ぐべからず
是はその
物なんぢらのために
受納󠄃られざるべければなり~
(25) 汝らまた
異邦人の
手よりも
是等の
物を
受て
神の
食󠄃に
供ふることを
爲べからず
其は
是等は
缺あり
疵ある
者なるに
因て
汝らのために
受納󠄃らるゝことあらざればなり
〔レビ記22章25節〕
〔マラキ書1章13節〕13 なんぢらは
又󠄂如何に
煩勞しきことにあらずやといひ
且これを
藐視たり
萬軍のヱホバこれをいふ
又󠄂なんぢらは
奪ひし
物跛足たる
者病る
者を
携へ
來れり
汝らかく
獻物を
携へ
來ればわれ
之を
汝らの
手より
受べけんや ヱホバこれをいひ
給へり
〔マラキ書1章14節〕14 群の
中に
牡あるに
誓を
立てて
疵あるものをヱホバに
獻ぐる
詐僞者は
詛はるべし そは
我は
大なる
王また
我名は
列國に
畏れらるべきなればなり
萬軍のヱホバこれをいふ
〔ルカ傳1章35節〕35 御使こたへて
言ふ『
聖󠄄靈なんぢに
臨み、
至高者の
能力なんぢを
被はん。
此の
故に
汝が
生むところの
聖󠄄なる
者は、
神の
子と
稱へらるべし。
〔ヘブル書7章26節〕26 斯のごとき
大祭司こそ
我らに
相應しき
者なれ、
即ち
聖󠄄にして
惡なく、
穢なく、
罪人より
遠󠄄ざかり、
諸般の
天よりも
高くせられ
給へり。
〔ペテロ前書1章19節〕19 瑕なく
汚點なき
羔羊の
如きキリストの
貴き
血に
由ることを
知ればなり。
the ordinance
〔民數紀略31章21節〕21 祭司エレアザル
戰にいでし
軍人等に
言けるはヱホバのモーセに
命じたまへる
律法の
例は
是のごとし
〔ヘブル書9章10節〕10 此等はただ
食󠄃物・
飮物さまざまの
濯󠄄事などに
係り、
肉に
屬する
定にして、
改革の
時まで
負󠄅せられたるのみ。
upon which
〔申命記21章3節〕3 而してその
人の
殺されをる
處に
最も
近󠄃き
邑すなはちその
邑の
長老等は
未だ
使はず
未だ
軛を
負󠄅せて
牽ざるところの
少き
牝牛を
取り
〔サムエル前書6章7節〕7 されば
今あたらしき
車一輛をつくり
乳󠄃牛のいまだ
軛をつけざるもの
二頭をとり
其牛を
車に
繋ぎ
其犢をはなして
家につれゆき
〔エレミヤ哀歌1章14節〕14 わが
愆尤の
軛は
主の
御手にて
結ばれ
諸の
愆あひ
纒はりてわが
項にのれり
是はわが
力をしておとろへしむ
主われを
敵たりがたき
者の
手にわたしたまへり
〔ヨハネ傳10章17節〕17 之によりて
父󠄃は
我を
愛し
給ふ、それは
我ふたたび
生命を
得んために
生命を
捨つる
故なり。
〔ヨハネ傳10章18節〕18 人これを
我より
取るにあらず、
我みづから
捨つるなり。
我は
之をすつる
權あり、
復これを
得る
權あり、
我この
命令をわが
父󠄃より
受けたり』
〔ピリピ書2章6節〕6 即ち
彼は
神の
貌にて
居給ひしが、《[*]》
神と
等しくある
事を
固く
保たんとは
思はず、[*或は「神と等しき事を强ひ執らんとせず」と譯す。]~
(8) 旣に
人の
狀にて
現れ、
己を
卑うして
死に
至るまで、
十字架の
死に
至るまで
順ひ
給へり。 〔ピリピ書2章8節〕
汝ら之を祭司エレアザルに交すべし彼はまたこれを營の外に牽いだして自己の眼の前󠄃にこれを宰らしむべし
And ye shall give her unto Eleazar the priest, that he may bring her forth without the camp, and one shall slay her before his face:
without the camp
〔レビ記4章12節〕12 凡てその
牡犢はこれを
營の
外に
携へいだして
灰󠄃を
棄る
場なる
淸淨處にいたり
火をもてこれを
薪柴の
上に
焚べし
即ち
是は
灰󠄃棄處に
焚べきなり
〔レビ記4章21節〕21 かくして
彼その
牡犢を
營の
外にたづさへ
出し
初次の
牡犢を
焚しごとくにこれを
焚べし
是すなはち
會衆の
罪祭なり
〔レビ記13章45節〕45 癩病の
患處ある
者はその
衣服󠄃を
裂きその
頭を
露しその
口に
蓋をあてゝ
居り
汚たる
者汚たる
者とみづから
稱ふべし
〔レビ記13章46節〕46 その
患處の
身にある
日の
間は
恒に
汚たる
者たるべしその
人は
汚たる
者なれば
人に
離れて
居るべし
即ち
營の
外に
住󠄃居をなすべきなり
〔レビ記16章27節〕27 聖󠄄所󠄃において
贖罪をなさんために
其血を
携へ
入たる
罪祭の
牡牛と
罪祭の
山羊とは
之を
營の
外に
携へいだしその
皮と
肉と
糞を
火に
燒べし
〔レビ記24章14節〕14 かの
詛ふことをなせし
者を
營の
外に
曵いだし
之を
聞たる
者に
皆その
手を
彼の
首に
按しめ
全󠄃會衆をして
彼を
石にて
擊しめよ
〔民數紀略5章2節〕2 イスラエルの
子孫に
命じて
癩病人と
流出ある
者と
死骸に
汚されたる
者とを
盡く
營の
外に
出さしめよ
〔民數紀略15章36節〕36 全󠄃會衆すなはち
之を
營の
外に
曵いだし
石をもてこれを
擊ころしヱホバのモーセに
命じたまへるごとくせり
〔ヘブル書13章11節〕11 大祭司、
罪のために
活物の
血を
携へて
至聖󠄄所󠄃に
入り、その
活物の
體は
陣營の
外にて
燒かるるなり。~
(13) されば
我らは
彼の
恥を
負󠄅ひ、
陣營より
出でてその
御許に
徃くべし。 〔ヘブル書13章13節〕
而して祭司エレアザルこれが血を其指につけ集會の幕屋の表にむかひてその血を七次灑ぎ
And Eleazar the priest shall take of her blood with his finger, and sprinkle of her blood directly before the tabernacle of the congregation seven times:
sprinkle
〔レビ記4章6節〕6 而して
祭司指をその
血にひたしてヱホバの
前󠄃聖󠄄所󠄃の
障蔽の
幕の
前󠄃にその
血を
七次そゝぐべし
〔レビ記4章17節〕17 祭司指をその
血にひたしてヱホバの
前󠄃障蔽の
幕の
前󠄃にこれを
七次そゝぐべし
〔レビ記16章14節〕14 彼またその
牡牛の
血をとり
指をもて
之を
贖罪所󠄃の
東面に
灑ぎまた
指をもてその
血を
贖罪所󠄃の
前󠄃に
七回灑ぐべし
〔レビ記16章19節〕19 また
指をもて
七回その
血を
其の
上に
灑ぎイスラエルの
子孫の
汚穢をのぞきて
其を
潔󠄄ようし
且聖󠄄別べし
〔ヘブル書9章13節〕13 もし
山羊および
牡牛の
血、
牝牛の
灰󠄃などを
穢れし
者にそそぎて
其の
肉體を
潔󠄄むることを
得ば、
〔ヘブル書9章14節〕14 まして
永遠󠄄の
御靈により
瑕なくして
己を
神に
献げ
給ひしキリストの
血は、
我らの
良心を
死にたる
行爲より
潔󠄄めて
活ける
神に
事へしめざらんや。
〔ヘブル書12章24節〕24 新約の
仲保なるイエス、
及びアベルの
血に
勝󠄃りて
物言ふ
灑の
血なり、
〔ペテロ前書1章2節〕2 即ち
父󠄃なる
神の
預じめ
知り
給ふところに
隨ひて、
御靈の
潔󠄄により
柔順ならんため、イエス・キリストの
血の
灑を
受けんために
選󠄄ばれたる
者に
贈る。
願くは
恩惠と
平󠄃安と
汝らに
增さんことを。
やがてその牝牛を自己の眼の前󠄃に燒しむべしその皮その肉その血およびその糞をみな燒べし
And one shall burn the heifer in his sight; her skin, and her flesh, and her blood, with her dung, shall he burn:
(Whole verse)
〔出エジプト記29章14節〕14 但しその
牡牛の
肉とその
皮および
糞は
營の
外にて
火に
燒べし
是は
罪祭なり
〔レビ記4章11節〕11 その
牡犢の
皮とその
一切の
肉およびその
首と
脛と
臓腑と
糞等
〔レビ記4章12節〕12 凡てその
牡犢はこれを
營の
外に
携へいだして
灰󠄃を
棄る
場なる
淸淨處にいたり
火をもてこれを
薪柴の
上に
焚べし
即ち
是は
灰󠄃棄處に
焚べきなり
〔レビ記4章21節〕21 かくして
彼その
牡犢を
營の
外にたづさへ
出し
初次の
牡犢を
焚しごとくにこれを
焚べし
是すなはち
會衆の
罪祭なり
〔詩篇22章14節〕14 われ
水のごとくそそぎいだされ わがもろもろの
骨ははづれ わが
心は
蝋のごとくなりて
腹のうちに
鎔たり
〔イザヤ書53章10節〕10 されどヱホバはかれを
碎くことをよろこびて
之をなやましたまへり
斯てかれの
靈魂とがの
献物をなすにいたらば
彼その
末をみるを
得その
日は
永からん かつヱホバの
悅び
給ふことは
彼の
手によりて
榮ゆべし
その時祭司香柏と牛膝草と紅の絲をとりて之をその燒る牝牛の中に投いるべし
And the priest shall take cedar wood, and hyssop, and scarlet, and cast it into the midst of the burning of the heifer.
(Whole verse)
〔レビ記14章4節〕4 祭司その
潔󠄄めらるゝ
者のために
命じて
生る
潔󠄄き
鳥二
羽に
香柏と
紅の
線と
牛膝草を
取きたらしめ
〔詩篇51章7節〕7 なんぢヒソブをもて
我をきよめたまへ さらばわれ
淨まらん
我をあらひたまへ さらばわれ
雪󠄃よりも
白からん
〔イザヤ書1章18節〕18 ヱホバいひたまはく
率󠄃われらともに
論らはん なんぢらの
罪は
緋のごとくなるも
雪󠄃のごとく
白くなり
紅のごとく
赤くとも
羊の
毛のごとくにならん
〔ヘブル書9章19節〕19 モーセ
律法に
循ひて
諸般の
誡命をすべての
民に
吿げてのち、
犢と
山羊との
血、また
水と
緋色の
毛とヒソプとをとりて
書および
凡ての
民にそそぎて
言ふ、~
(23) この
故に
天に
在るものに
象りたる
物は
此等にて
潔󠄄められ、
天にある
物は
此等に
勝󠄃りたる
犧牲をもて
潔󠄄めらるべきなり。 〔ヘブル書9章23節〕
かくて祭司はその衣服󠄃を浣ひ水にてその身を滌ぎて然る後營に入べし祭司の身は晩まで汚るゝなり
Then the priest shall wash his clothes, and he shall bathe his flesh in water, and afterward he shall come into the camp, and the priest shall be unclean until the even.
(Whole verse)
〔レビ記11章25節〕25 凡てその
死體を
身に
携ふる
者はその
衣服󠄃を
洗ふべしその
身は
晩まで
汚るゝなり
〔レビ記11章40節〕40 その
死體を
食󠄃ふ
者はその
衣服󠄃を
濯󠄄ふべし
其身は
晩まで
汚るゝなりその
死體を
携ふる
者もその
衣服󠄃を
洗ふべしその
身は
晩まで
汚るゝなり
〔レビ記14章8節〕8 潔󠄄めらるゝ
者はその
衣服󠄃を
濯󠄄ひその
毛髮をことごとく
剃おとし
水に
身を
滌ぎて
潔󠄄くなり
然る
後に
營に
入きたるべし
但し
七日が
間は
自己の
天幕の
外に
居るべし
〔レビ記14章9節〕9 而して
第七日にその
身の
毛髮をことごとく
剃べし
即ちその
頭の
髮と
鬚と
眉とをことごとく
剃りまたその
衣服󠄃を
濯󠄄ひ
且その
身を
水に
滌ぎて
潔󠄄くなるべし
〔レビ記15章5節〕5 その
床に
觸る
人は
衣服󠄃をあらひ
水に
身を
滌ぐべしその
身は
晩まで
汚るゝなり
〔レビ記16章26節〕26 かの
山羊をアザゼルに
遣󠄃りし
者は
衣服󠄃を
濯󠄄ひ
水に
身を
滌ぎて
然る
後營にいるべし~
(28) 之を
燒たる
者は
衣服󠄃を
濯󠄄ひ
水に
身を
滌ぎて
然る
後營にいるべし
〔レビ記16章28節〕
〔民數紀略19章8節〕8 また
之を
燒たる
者も
水にその
衣服󠄃を
浣ひ
水にその
身を
滌ぐべし
彼も
晩まで
汚るるなり
〔民數紀略19章19節〕19 即ち
身の
潔󠄄き
人第三日と
第七日にその
汚れたる
者に
之を
灑ぐべし
而して
第七日にはその
人みづから
身を
潔󠄄むることを
爲しその
衣服󠄃をあらひ
水に
身を
滌ぐべし
然せば
晩におよびて
潔󠄄くなるべし
また之を燒たる者も水にその衣服󠄃を浣ひ水にその身を滌ぐべし彼も晩まで汚るるなり
And he that burneth her shall wash his clothes in water, and bathe his flesh in water, and shall be unclean until the even.
斯て身の潔󠄄き人一人その牝牛の灰󠄃をかき斂めてこれを營の外の淸淨處に蓄へ置べし是イスラエルの子孫の會衆のために備へおきて汚穢を潔󠄄る水を作るべき者にして罪を潔󠄄むる物に當るなり
And a man that is clean shall gather up the ashes of the heifer, and lay them up without the camp in a clean place, and it shall be kept for the congregation of the children of Israel for a water of separation: it is a purification for sin.
a water of separation
〔レビ記15章20節〕20 その
不潔󠄄の
間に
彼が
臥たるところの
物は
凡て
汚るべし
又󠄂彼がその
上に
坐れる
物も
皆汚れん
〔民數紀略6章12節〕12 彼またその
俗を
離れてヱホバに
歸するの
日を
新にし
當歳の
羔羊を
携へきたりて
愆祭となすべし
彼その
俗を
離れをる
時に
身を
汚したれば
是より
前󠄃の
日はその
中に
算ふべからざるなり
〔民數紀略19章13節〕13 凡そ
死人の
屍に
捫りて
身を
潔󠄄むることを
爲ざる
者はヱホバの
幕屋を
汚すなればイスラエルより
斷るべし
汚穢を
潔󠄄むる
水をその
身に
灑ざるによりて
潔󠄄くならずその
汚穢なほ
身にあるなり
〔民數紀略19章20節〕20 然ど
汚れて
身を
潔󠄄ることを
爲ざる
人はヱホバの
聖󠄄所󠄃を
汚すが
故にその
身は
會衆の
中より
絕るべし
汚穢を
潔󠄄むる
水を
身に
灑がざるによりてその
人は
潔󠄄くならざるなり
〔民數紀略19章21節〕21 彼等また
永くこれを
例とすべし
即ち
汚穢を
潔󠄄むる
水を
人に
灑げる
者はその
衣服󠄃を
浣ふべしまた
汚穢を
潔󠄄むる
水に
捫れる
者も
晩まで
汚るべし
〔民數紀略31章23節〕23 凡て
火に
勝󠄃る
物は
火の
中を
通󠄃すべし
然せば
潔󠄄くならん
然ながら
尙また
潔󠄄淨の
水をもてこれを
潔󠄄むべしまた
凡て
火に
勝󠄃ざる
者は
水の
中を
通󠄃すべし
〔民數紀略31章24節〕24 汝等は
第七日にその
衣服󠄃を
洗ひて
潔󠄄くなり
然る
後營にいるべし
〔ゼカリヤ書13章1節〕1 その
日罪と
汚穢を
淸むる
一の
泉ダビデの
家とヱルサレムの
居民のために
開くべし
〔コリント後書7章1節〕1 されば
愛する
者よ、
我ら
斯る
約束を
得たれば、
肉と
靈との
汚穢より
全󠄃く
己を
潔󠄄め、
神を
畏れてその
淸潔󠄄を
成就すべし。
clean
〔民數紀略9章13節〕13 然ど
人その
身潔󠄄くありまた
征途󠄃にもあらずして
逾越節を
行ふことをせざる
時はその
人民の
中より
斷れん
斯る
人はその
期におよびてヱホバの
禮物を
持きたらざるが
故にその
罪を
任べきなり
〔民數紀略19章18節〕18 而して
身の
潔󠄄き
人一人牛膝草を
執てその
水にひたし
之をその
天幕と
諸の
器皿および
其處に
居あはせたる
人々に
灑ぐべくまたは
骨あるひは
殺されし
者あるひは
死たる
者あるひは
墓などに
捫れる
者に
灑ぐべし
〔コリント後書5章21節〕21 神は
罪を
知り
給はざりし
者を
我らの
代に
罪となし
給へり、これ
我らが
彼に
在りて
神の
義となるを
得んためなり。
〔ヘブル書7章26節〕26 斯のごとき
大祭司こそ
我らに
相應しき
者なれ、
即ち
聖󠄄にして
惡なく、
穢なく、
罪人より
遠󠄄ざかり、
諸般の
天よりも
高くせられ
給へり。
〔ヘブル書9章13節〕13 もし
山羊および
牡牛の
血、
牝牛の
灰󠄃などを
穢れし
者にそそぎて
其の
肉體を
潔󠄄むることを
得ば、
lay them up
〔民數紀略19章17節〕17 汚れたる
者ある
時はかの
罪を
潔󠄄むる
者たる
燒る
牝牛の
灰󠄃をとりて
器に
入れ
活水を
之に
加ふべし
その牝牛の灰󠄃をかき斂めたる者はその衣服󠄃を浣ふべしその身は晩まで汚るゝなりイスラエルの子孫とその中に寄寓る他國の人とは永くこれを例とすべきなり
And he that gathereth the ashes of the heifer shall wash his clothes, and be unclean until the even: and it shall be unto the children of Israel, and unto the stranger that sojourneth among them, for a statute for ever.
it shall be
〔出エジプト記12章49節〕49 國に
生れたる
者にもまた
汝らの
中に
寄居る
異邦人にも
此法は
同一なり
〔民數紀略15章15節〕15 汝ら
會衆および
汝らの
中に
寄寓る
他國の
人は
同一の
例にしたがふべし
是は
汝らが
代々永く
守るべき
例なり
他國の
人のヱホバの
前󠄃に
侍ることは
汝等と
異るところ
無るべきなり
〔民數紀略15章16節〕16 汝らと
汝らの
中に
宿寓る
他國の
人とは
同一の
法同一の
禮式にしたがふべし
〔ロマ書3章29節〕29 神はただユダヤ
人のみの
神なるか、また
異邦人の
神ならずや、
然り、また
異邦人の
神なり。
〔ロマ書3章30節〕30 神は
唯一にして
割󠄅禮ある
者を
信仰によりて
義とし、
割󠄅禮なき
者をも
信仰によりて
義とし
給へばなり。
〔コロサイ書3章11節〕11 斯てギリシヤ
人とユダヤ
人、
割󠄅禮と
無割󠄅禮、あるひは
夷狄、スクテヤ
人・
奴隷・
自主の
別ある
事なし、それキリストは
萬の
物なり、
萬のものの
中にあり。
wash his
〔民數紀略19章7節〕7 かくて
祭司はその
衣服󠄃を
浣ひ
水にてその
身を
滌ぎて
然る
後營に
入べし
祭司の
身は
晩まで
汚るゝなり
〔民數紀略19章8節〕8 また
之を
燒たる
者も
水にその
衣服󠄃を
浣ひ
水にその
身を
滌ぐべし
彼も
晩まで
汚るるなり
〔民數紀略19章19節〕19 即ち
身の
潔󠄄き
人第三日と
第七日にその
汚れたる
者に
之を
灑ぐべし
而して
第七日にはその
人みづから
身を
潔󠄄むることを
爲しその
衣服󠄃をあらひ
水に
身を
滌ぐべし
然せば
晩におよびて
潔󠄄くなるべし
人の死屍に捫る者は七日の間汚る
He that toucheth the dead body of any man shall be unclean seven days.
man
無し
toucheth the dead
〔レビ記11章31節〕31 諸の
匍者の
中是等は
汝等には
汚穢たるなり
凡てその
死たるに
捫る
者は
晩まで
汚るべし
〔レビ記21章1節〕1 ヱホバ、モーセに
吿て
言たまはくアロンの
子等なる
祭司等に
吿てこれに
言へ
民の
中の
死人のために
身を
汚す
者あるべからず
〔レビ記21章11節〕11 死人の
所󠄃に
徃べからずまたその
父󠄃のためにも
母のためにも
身を
汚すべからず
〔民數紀略5章2節〕2 イスラエルの
子孫に
命じて
癩病人と
流出ある
者と
死骸に
汚されたる
者とを
盡く
營の
外に
出さしめよ
〔民數紀略9章6節〕6 時に
人の
死骸に
身を
汚して
逾越節を
行ふこと
能ざる
人々ありてその
日にモーセとアロンの
前󠄃にいたれり
〔民數紀略9章10節〕10 イスラエルの
子孫に
吿て
言へ
汝等または
汝等の
子孫の
中死屍に
身を
汚したる
人も
遠󠄄き
途󠄃にある
人も
皆逾越節をヱホバにむかひて
行ふべきなり
〔民數紀略19章16節〕16 凡そ
刀劍にて
殺されたる
者または
死屍または
人の
骨または
墓等に
野の
表にて
捫る
者はみな
七日の
間汚るべし
〔民數紀略31章19節〕19 而して
汝らは
七日の
間營の
外に
居れ
汝らの
中凡そ
人を
殺せし
者または
殺されし
者に
捫りたる
者は
第三日と
第七日にその
身を
潔󠄄め
且その
俘囚を
潔󠄄むべし
〔エレミヤ哀歌4章14節〕14 今かれらは
盲人のごとく
街衢にさまよひ
身は
血にて
汚れをれば
人その
衣服󠄃にふるるあたはず
〔ハガイ書2章13節〕13 ハガイまたいひけるは
屍體に
捫りて
汚れしもの
若これらの
物にさはらば
其ものはけがるべきや
祭司等こたへて
曰けるは
汚れん
〔ロマ書5章12節〕12 それ
一人の
人によりて
罪は
世に
入り、また
罪によりて
死は
世に
入り、
凡ての
人、
罪を
犯しし
故に
死は
凡ての
人に
及べり。
〔コリント後書6章17節〕17 この
故に 『
主いひ
給ふ、 「
汝等かれらの
中より
出で、
之を
離れ、
穢れたる
者に
觸るなかれ」と。 さらば
我なんぢらを
受け、
〔ヘブル書9章14節〕14 まして
永遠󠄄の
御靈により
瑕なくして
己を
神に
献げ
給ひしキリストの
血は、
我らの
良心を
死にたる
行爲より
潔󠄄めて
活ける
神に
事へしめざらんや。
第三日と第七日にこの灰󠄃水を以て身を潔󠄄むべし然せば潔󠄄くならん然ど若し第三日と第七日に身を潔󠄄むることを爲ざれば潔󠄄くならじ
He shall purify himself with it on the third day, and on the seventh day he shall be clean: but if he purify not himself the third day, then the seventh day he shall not be clean.
He shall purify
〔民數紀略19章17節〕17 汚れたる
者ある
時はかの
罪を
潔󠄄むる
者たる
燒る
牝牛の
灰󠄃をとりて
器に
入れ
活水を
之に
加ふべし
〔民數紀略19章18節〕18 而して
身の
潔󠄄き
人一人牛膝草を
執てその
水にひたし
之をその
天幕と
諸の
器皿および
其處に
居あはせたる
人々に
灑ぐべくまたは
骨あるひは
殺されし
者あるひは
死たる
者あるひは
墓などに
捫れる
者に
灑ぐべし
〔詩篇51章7節〕7 なんぢヒソブをもて
我をきよめたまへ さらばわれ
淨まらん
我をあらひたまへ さらばわれ
雪󠄃よりも
白からん
〔エゼキエル書36章25節〕25 淸き
水を
汝等に
灑ぎて
汝等を
淸くならしめ
汝等の
諸の
汚穢と
諸の
偶像を
除きて
汝らを
淸むべし
〔使徒行傳15章9節〕9 かつ
信仰によりて
彼らの
心をきよめ、
我らと
彼らとの
間に
隔を
置き
給はざりき。
〔ヨハネ黙示録7章14節〕14 我いふ『わが
主よ、なんぢ
知れり』かれ
言ふ『かれらは
大なる
患難より
出できたり、
羔羊の
血に
己が
衣を
洗ひて
白くしたる
者なり。
third day
〔出エジプト記19章11節〕11 準備をなして
三日を
待て
其は
第三日にヱホバ
全󠄃體の
民の
目の
前󠄃にてシナイ
山に
降ればなり
〔レビ記7章17節〕17 但しその
犧牲の
肉の
殘餘は
第三日にいたらば
火に
焚べし
〔民數紀略31章19節〕19 而して
汝らは
七日の
間營の
外に
居れ
汝らの
中凡そ
人を
殺せし
者または
殺されし
者に
捫りたる
者は
第三日と
第七日にその
身を
潔󠄄め
且その
俘囚を
潔󠄄むべし
〔ホセア書6章2節〕2 ヱホバは
二日ののちわれらむ
活かへし
三日にわれらを
起󠄃せたまはん
我らその
前󠄃にて
生ん
〔コリント前書15章3節〕3 わが
第一に
汝らに
傳へしは、
我が
受けし
所󠄃にして、キリスト
聖󠄄書に
應じて
我らの
罪のために
死に、
凡そ死人の屍に捫りて身を潔󠄄むることを爲ざる者はヱホバの幕屋を汚すなればイスラエルより斷るべし汚穢を潔󠄄むる水をその身に灑ざるによりて潔󠄄くならずその汚穢なほ身にあるなり
Whosoever toucheth the dead body of any man that is dead, and purifieth not himself, defileth the tabernacle of the LORD; and that soul shall be cut off from Israel: because the water of separation was not sprinkled upon him, he shall be unclean; his uncleanness is yet upon him.
his uncleanness
〔レビ記7章20節〕20 若その
身に
汚穢ある
人ヱホバに
屬する
酬恩祭の
犧牲の
肉を
食󠄃はゞその
人はその
民の
中より
絕るべし
〔レビ記22章3節〕3 彼等に
言へ
凡そ
汝等の
歷代の
子孫の
中都てイスラエルの
子孫の
聖󠄄別て
我にさゝげし
聖󠄄物に
汚たる
身をもて
近󠄃く
者あればその
人はわが
前󠄃より
絕るべし
我はヱホバなり
〔箴言14章32節〕32 惡者はその
惡のうちにて
亡され
義者はその
死ぬる
時にも
望󠄇あり
〔ヨハネ傳8章24節〕24 之によりて
我なんぢらは
己が
罪のうちに
死なんと
云へるなり。
汝等もし
我の
夫なるを
信ぜずば、
罪のうちに
死ぬべし』
purifieth
〔レビ記5章3節〕3 もし
又󠄂心づかずして
人の
汚穢にふるゝ
事あらばその
人の
汚穢は
如何なる
汚穢にもあれその
之を
知るにいたる
時は
辜あり
〔レビ記5章6節〕6 その
愆のためその
犯せし
罪のために
羊の
牝なる
者すなはち
羔羊あるひは
牝山羊をヱホバにたづさへ
來りて
罪祭となすべし
斯て
祭司は
彼の
罪のために
贖罪をなすべし
〔レビ記5章17節〕17 人もし
罪を
犯しヱホバの
誡命の
爲べからざる
者の
一を
爲すことあらば
假令これを
知ざるも
尙罪ありその
罪を
任べきなり
〔レビ記15章31節〕31 斯汝等イスラエルの
子孫をその
汚穢に
離れしむべし
是は
彼等その
中間にある
吾が
幕屋を
汚してその
汚穢に
死ることなからん
爲なり
〔民數紀略15章30節〕30 本國の
人にもあれ
他國の
人にもあれ
凡そ
擅横に
罪を
犯す
者は
是ヱホバを
瀆すなればその
人はその
民の
中より
絕るべし
〔ヘブル書2章2節〕2 若し
御使によりて
語り
給ひし
言すら
堅くせられて、
咎と
不從順とみな
正しき
報を
受けたらんには、
〔ヘブル書2章3節〕3 我ら
斯のごとき
大なる
救を
等閑にして
爭でか
遁るることを
得ん。この
救は
初め
主によりて
語り
給ひしものにして、
聞きし
者ども
之を
我らに
確うし、
〔ヘブル書10章29節〕29 まして
神の
子を
蹈みつけ、
己が
潔󠄄められし
契󠄅約の
血を
潔󠄄からずとなし、
恩惠の
御靈を
侮る
者の
受くべき
罰の
重きこと
如何許とおもふか。
〔ヨハネ黙示録21章8節〕8 されど
臆するもの、
信ぜぬもの、
憎むべきもの、
人を
殺すもの、
淫行のもの、
咒術をなすもの、
偶像を
拜する
者および
凡て
僞る
者は、
火と
硫黄との
燃ゆる
池にて
其の
報を
受くべし、これ
第二の
死なり』
〔ヨハネ黙示録22章11節〕11 不義をなす
者はいよいよ
不義をなし、
不淨なる
者はいよいよ
不淨をなし、
義なる
者はいよいよ
義をおこなひ、
淸き
者はいよいよ
淸くすべし。
〔ヨハネ黙示録22章15節〕15 犬および
咒術をなすもの、
淫行のもの、
人を
殺すもの、
偶像を
拜する
者、また
凡て
虛僞を
愛して
之を
行ふ
者は
外にあり。
the water
〔民數紀略8章7節〕7 汝かく
彼らに
爲て
之を
潔󠄄むべし
即ち
罪を
潔󠄄むる
水を
彼等に
灑ぎかけ
彼等にその
身をことごとく
剃しめその
衣服󠄃を
洗はしめて
之を
潔󠄄め
〔民數紀略19章9節〕9 斯て
身の
潔󠄄き
人一人その
牝牛の
灰󠄃をかき
斂めてこれを
營の
外の
淸淨處に
蓄へ
置べし
是イスラエルの
子孫の
會衆のために
備へおきて
汚穢を
潔󠄄る
水を
作るべき
者にして
罪を
潔󠄄むる
物に
當るなり
〔民數紀略19章18節〕18 而して
身の
潔󠄄き
人一人牛膝草を
執てその
水にひたし
之をその
天幕と
諸の
器皿および
其處に
居あはせたる
人々に
灑ぐべくまたは
骨あるひは
殺されし
者あるひは
死たる
者あるひは
墓などに
捫れる
者に
灑ぐべし
天幕に人の死ることある時に應用ふる律は是なり即ち凡てその天幕に入る者凡てその天幕にある物は七日の間汚るべし
This is the law, when a man dieth in a tent: all that come into the tent, and all that is in the tent, shall be unclean seven days.
凡そ蓋を取はなして蓋はざりし所󠄃の器皿はみな汚る
And every open vessel, which hath no covering bound upon it, is unclean.
(Whole verse)
〔レビ記11章32節〕32 是等の
者の
死て
上に
墜たる
物は
何にもあれ
汚るべし
木の
器具󠄄にもあれ
衣服󠄃にもあれ
皮革にもあれ
嚢袋にもあれ
凡そ
事に
用ふる
器は
皆これを
水にいるべし
是は
晩まで
汚穢ん
斯せば
是は
淸まるべし
〔レビ記14章36節〕36 然る
時は
祭司命じて
祭司のその
患處を
視に
行く
前󠄃にその
家を
空󠄃しむべし
是は
家にある
物の
凡て
汚れざらんためなり
而して
後に
祭司いりてその
家を
觀べし
〔民數紀略31章20節〕20 また
一切の
衣服󠄃と
一切の
皮の
器具󠄄および
凡て
山羊の
毛にて
作れる
物と
凡て
木にて
造󠄃れる
物を
潔󠄄むべしと
凡そ刀劍にて殺されたる者または死屍または人の骨または墓等に野の表にて捫る者はみな七日の間汚るべし
And whosoever toucheth one that is slain with a sword in the open fields, or a dead body, or a bone of a man, or a grave, shall be unclean seven days.
a bone
〔エゼキエル書39章11節〕11 其日に
我イスラエルにおいて
墓地をゴグに
與へん
是徃來の
人の
谷にして
海の
東にあり
是徃來の
人を
礙げん
其處に
人ゴグとその
群衆を
埋めこれをゴグの
群衆の
谷となづけん~
(16) 邑の
名もまた
群衆ととなへられん
斯かれら
國を
淸めん
〔エゼキエル書39章16節〕
a grave
〔マタイ傳23章27節〕27 禍害󠄅なるかな、
僞善なる
學者、パリサイ
人よ、
汝らは
白く
塗りたる
墓に
似たり、
外は
美しく
見ゆれども
內は
死人の
骨とさまざまの
穢とにて
滿つ。
〔ルカ傳11章44節〕44 禍害󠄅なるかな、
汝らは
露れぬ
墓のごとし。
其の
上を
步む
人これを
知らぬなり』
toucheth
〔民數紀略31章19節〕19 而して
汝らは
七日の
間營の
外に
居れ
汝らの
中凡そ
人を
殺せし
者または
殺されし
者に
捫りたる
者は
第三日と
第七日にその
身を
潔󠄄め
且その
俘囚を
潔󠄄むべし
汚れたる者ある時はかの罪を潔󠄄むる者たる燒る牝牛の灰󠄃をとりて器に入れ活水を之に加ふべし
And for an unclean person they shall take of the ashes of the burnt heifer of purification for sin, and running water shall be put thereto in a vessel:
ashes
〔民數紀略19章9節〕9 斯て
身の
潔󠄄き
人一人その
牝牛の
灰󠄃をかき
斂めてこれを
營の
外の
淸淨處に
蓄へ
置べし
是イスラエルの
子孫の
會衆のために
備へおきて
汚穢を
潔󠄄る
水を
作るべき
者にして
罪を
潔󠄄むる
物に
當るなり
running water shall be put thereto
〔雅歌4章15節〕15 なんぢは
園の
泉水 活る
水の
井 レバノンよりいづる
流水なり
〔ヨハネ傳4章10節〕10 イエス
答へて
言ひ
給ふ『なんぢ
若し
神の
賜物を
知り、また「
我に
飮ませよ」といふ
者の
誰なるを
知りたらんには、
之に
求めしならん、
然らば
汝に
活ける
水を
與へしものを』
〔ヨハネ傳4章11節〕11 女いふ『
主よ、なんぢは
汲む
物を
持たず、
井は
深し、その
活ける
水は
何處より
得しぞ。
〔ヨハネ傳7章38節〕38 我を
信ずる
者は、
聖󠄄書に
云へるごとく、その
腹より
活ける
水、
川となりて
流れ
出づべし』
〔ヨハネ黙示録7章17節〕17 御座の
前󠄃にいます
羔羊は、
彼らを
牧して
生命の
水の
泉にみちびき、
神は
彼らの
目より
凡ての
淚を
拭ひ
給ふべければなり』
而して身の潔󠄄き人一人牛膝草を執てその水にひたし之をその天幕と諸の器皿および其處に居あはせたる人々に灑ぐべくまたは骨あるひは殺されし者あるひは死たる者あるひは墓などに捫れる者に灑ぐべし
And a clean person shall take hyssop, and dip it in the water, and sprinkle it upon the tent, and upon all the vessels, and upon the persons that were there, and upon him that touched a bone, or one slain, or one dead, or a grave:
(Whole verse)
〔民數紀略19章9節〕9 斯て
身の
潔󠄄き
人一人その
牝牛の
灰󠄃をかき
斂めてこれを
營の
外の
淸淨處に
蓄へ
置べし
是イスラエルの
子孫の
會衆のために
備へおきて
汚穢を
潔󠄄る
水を
作るべき
者にして
罪を
潔󠄄むる
物に
當るなり
〔詩篇51章7節〕7 なんぢヒソブをもて
我をきよめたまへ さらばわれ
淨まらん
我をあらひたまへ さらばわれ
雪󠄃よりも
白からん
〔エゼキエル書36章25節〕25 淸き
水を
汝等に
灑ぎて
汝等を
淸くならしめ
汝等の
諸の
汚穢と
諸の
偶像を
除きて
汝らを
淸むべし~
(27) 吾靈を
汝らの
衷に
置き
汝らをして
我が
法度に
步ましめ
吾律を
守りて
之を
行はしむべし 〔エゼキエル書36章27節〕
〔ヨハネ傳15章2節〕2 おほよそ
我にありて
果を
結ばぬ
枝は、
父󠄃これを
除き、
果を
結ぶものは、いよいよ
果を
結ばせん
爲に
之を
潔󠄄めたまふ。
〔ヨハネ傳17章17節〕17 眞理にて
彼らを
潔󠄄め
別ちたまへ、
汝の
御言は
眞理なり。
〔ヨハネ傳17章19節〕19 また
彼等のために
我は
己を
潔󠄄めわかつ、これ
眞理にて
彼らも
潔󠄄め
別たれん
爲なり。
〔コリント前書1章30節〕30 汝らは
神に
賴りてキリスト・イエスに
在り、
彼は
神に
立てられて
我らの
智慧󠄄と
義と
聖󠄄と
救贖とになり
給へり。
〔ヘブル書9章14節〕14 まして
永遠󠄄の
御靈により
瑕なくして
己を
神に
献げ
給ひしキリストの
血は、
我らの
良心を
死にたる
行爲より
潔󠄄めて
活ける
神に
事へしめざらんや。
即ち身の潔󠄄き人第三日と第七日にその汚れたる者に之を灑ぐべし而して第七日にはその人みづから身を潔󠄄むることを爲しその衣服󠄃をあらひ水に身を滌ぐべし然せば晩におよびて潔󠄄くなるべし
And the clean person shall sprinkle upon the unclean on the third day, and on the seventh day: and on the seventh day he shall purify himself, and wash his clothes, and bathe himself in water, and shall be clean at even.
on the seventh day he
〔創世記2章2節〕2 第七日に
神其造󠄃りたる
工を
竣たまへり
即ち
其造󠄃りたる
工を
竣て
七日に
安息たまへり
〔レビ記14章9節〕9 而して
第七日にその
身の
毛髮をことごとく
剃べし
即ちその
頭の
髮と
鬚と
眉とをことごとく
剃りまたその
衣服󠄃を
濯󠄄ひ
且その
身を
水に
滌ぎて
潔󠄄くなるべし
〔民數紀略19章12節〕12 第三日と
第七日にこの
灰󠄃水を
以て
身を
潔󠄄むべし
然せば
潔󠄄くならん
然ど
若し
第三日と
第七日に
身を
潔󠄄むることを
爲ざれば
潔󠄄くならじ
〔民數紀略31章19節〕19 而して
汝らは
七日の
間營の
外に
居れ
汝らの
中凡そ
人を
殺せし
者または
殺されし
者に
捫りたる
者は
第三日と
第七日にその
身を
潔󠄄め
且その
俘囚を
潔󠄄むべし
shall sprinkle
〔エペソ書5章25節〕25 夫たる
者よ、キリストの
敎會を
愛し、
之がために
己を
捨て
給ひしごとく
汝らも
妻を
愛せよ。~
(27) 汚點なく
皺なく、
凡て
斯のごとき
類なく、
潔󠄄き
瑕なき
尊󠄅き
敎會を、おのれの
前󠄃に
建てん
爲なり。 〔エペソ書5章27節〕
〔テトス書2章14節〕14 キリストは
我等のために
己を
與へたまへり。
是われらを
諸般の
不法より
贖ひ
出して、
善き
業に
熱心なる
特選󠄄の
民を
己がために
潔󠄄めんとてなり。
〔テトス書3章3節〕3 我らも
前󠄃には
愚なるもの、
順はぬもの、
迷󠄃へる
者、さまざまの
慾と
快樂とに
事ふるもの、
惡意󠄃と
嫉妬とをもて
過󠄃すもの、
憎むべき
者、また
互に
憎み
合ふ
者なりき。~
(5) -6
我らの
行ひし
義の
業にはよらで、
唯その
憐憫により、
更生の
洗と
我らの
救主イエス・キリストをもて、
豐に
注ぎたまふ
聖󠄄靈による
維新とにて
我らを
救ひ
給へり。 〔テトス書3章5節〕
〔ヨハネ第一書1章7節〕7 もし
神の
光のうちに
在すごとく
光のうちを
步まば、
我ら
互に
交際を
得、また
其の
子イエスの
血、すべての
罪より
我らを
潔󠄄む。
〔ヨハネ第一書2章1節〕1 わが
若子よ、これらの
事を
書き
贈るは、
汝らが
罪を
犯さざらん
爲なり。
人もし
罪を
犯さば、
我等のために
父󠄃の
前󠄃に
助主あり、
即ち
義なるイエス・キリストなり。
〔ヨハネ第一書2章2節〕2 彼は
我らの
罪のために
宥の
供物たり、
啻に
我らの
爲のみならず、また
全󠄃世界の
爲なり。
〔ユダ書1章23節〕23 或者を
火より
取出して
救ひ、
或者をその
肉に
汚れたる
下衣をも
厭ひ、かつ
懼れつつ
憐め。
〔ヨハネ黙示録1章5節〕5 また
忠實なる
證人、
死人の
中より
最先に
生れ
給ひしもの、
地の
諸王の
君なるイエス・キリストより
賜ふ
恩惠と
平󠄃安と
汝らに
在らんことを。
願はくは
我らを
愛し、その
血をもて
我らを
罪より
解放ち、
〔ヨハネ黙示録1章6節〕6 われらを
其の
父󠄃なる
神のために《[*]》
國民となし
祭司となし
給へる
者に、
世々限りなく
榮光と
權力とあらんことを、アァメン。[*異本「王」とあり。]
然ど汚れて身を潔󠄄ることを爲ざる人はヱホバの聖󠄄所󠄃を汚すが故にその身は會衆の中より絕るべし汚穢を潔󠄄むる水を身に灑がざるによりてその人は潔󠄄くならざるなり
But the man that shall be unclean, and shall not purify himself, that soul shall be cut off from among the congregation, because he hath defiled the sanctuary of the LORD: the water of separation hath not been sprinkled upon him; he is unclean.
shall not
〔創世記17章14節〕14 割󠄅禮を
受ざる
男兒即ち
其陽の
皮を
割󠄅ざる
者は
我契約を
破るによりて
其人其民の
中より
絕るべし
〔民數紀略15章30節〕30 本國の
人にもあれ
他國の
人にもあれ
凡そ
擅横に
罪を
犯す
者は
是ヱホバを
瀆すなればその
人はその
民の
中より
絕るべし
〔民數紀略19章13節〕13 凡そ
死人の
屍に
捫りて
身を
潔󠄄むることを
爲ざる
者はヱホバの
幕屋を
汚すなればイスラエルより
斷るべし
汚穢を
潔󠄄むる
水をその
身に
灑ざるによりて
潔󠄄くならずその
汚穢なほ
身にあるなり
〔マルコ傳16章16節〕16 信じてバプテスマを
受くる
者は
救はるべし、
然れど
信ぜぬ
者は
罪に
定めらるべし。
〔使徒行傳13章39節〕39 汝らモーセの
律法によりて
義とせられ
得ざりし
凡ての
事も、
信ずる
者は
皆この
人によりて
義とせらるる
事を。~
(41) 曰く 「あなどる
者よ、なんぢら
視よ、
驚け、
亡びよ、 われ
汝らの
日に
一つの
事を
行はん。 これを
汝らに
具󠄄に
吿ぐる
者ありとも
信ぜざる
程の
事なり」』
〔使徒行傳13章41節〕
〔ロマ書2章4節〕4 神の
仁慈なんぢを
悔改に
導󠄃くを
知らずして、その
仁慈と
忍󠄄耐と
寛容との
豐なるを
輕んずるか。
〔ロマ書2章5節〕5 なんぢ
頑固と
悔改めぬ
心とにより
己のために
神の
怒を
積みて、その
正しき
審判󠄄の
顯るる
怒の
日に
及ぶなり。
〔ペテロ後書3章14節〕14 この
故に
愛する
者よ、
汝等これを
待てば、
神の
前󠄃に
汚點なく
瑕なく
安然に
在らんことを
勉めよ。
〔ヨハネ黙示録22章11節〕11 不義をなす
者はいよいよ
不義をなし、
不淨なる
者はいよいよ
不淨をなし、
義なる
者はいよいよ
義をおこなひ、
淸き
者はいよいよ
淸くすべし。
彼等また永くこれを例とすべし即ち汚穢を潔󠄄むる水を人に灑げる者はその衣服󠄃を浣ふべしまた汚穢を潔󠄄むる水に捫れる者も晩まで汚るべし
And it shall be a perpetual statute unto them, that he that sprinkleth the water of separation shall wash his clothes; and he that toucheth the water of separation shall be unclean until even.
(Whole verse)
〔レビ記11章25節〕25 凡てその
死體を
身に
携ふる
者はその
衣服󠄃を
洗ふべしその
身は
晩まで
汚るゝなり
〔レビ記11章40節〕40 その
死體を
食󠄃ふ
者はその
衣服󠄃を
濯󠄄ふべし
其身は
晩まで
汚るゝなりその
死體を
携ふる
者もその
衣服󠄃を
洗ふべしその
身は
晩まで
汚るゝなり
〔レビ記16章26節〕26 かの
山羊をアザゼルに
遣󠄃りし
者は
衣服󠄃を
濯󠄄ひ
水に
身を
滌ぎて
然る
後營にいるべし~
(28) 之を
燒たる
者は
衣服󠄃を
濯󠄄ひ
水に
身を
滌ぎて
然る
後營にいるべし
〔レビ記16章28節〕
〔ヘブル書7章19節〕19 (
律法は
何をも
全󠄃うせざりしなり)
更に
優れたる
希望󠄇を
置かれたり、この
希望󠄇によりて
我らは
神に
近󠄃づくなり。
〔ヘブル書9章10節〕10 此等はただ
食󠄃物・
飮物さまざまの
濯󠄄事などに
係り、
肉に
屬する
定にして、
改革の
時まで
負󠄅せられたるのみ。
〔ヘブル書9章13節〕13 もし
山羊および
牡牛の
血、
牝牛の
灰󠄃などを
穢れし
者にそそぎて
其の
肉體を
潔󠄄むることを
得ば、
〔ヘブル書9章14節〕14 まして
永遠󠄄の
御靈により
瑕なくして
己を
神に
献げ
給ひしキリストの
血は、
我らの
良心を
死にたる
行爲より
潔󠄄めて
活ける
神に
事へしめざらんや。
凡て汚れたる人の捫れる者は汚るべしまた之に捫る人も晩まで汚るべし
And whatsoever the unclean person toucheth shall be unclean; and the soul that toucheth it shall be unclean until even.
the soul
〔レビ記15章5節〕5 その
床に
觸る
人は
衣服󠄃をあらひ
水に
身を
滌ぐべしその
身は
晩まで
汚るゝなり
〔マタイ傳15章19節〕19 それ
心より
惡しき
念いづ、
即ち
殺人・
姦淫・
淫行・
竊盜・
僞證・
誹謗、
〔マタイ傳15章20節〕20 これらは
人を
汚すものなり、
然れど
洗はぬ
手にて
食󠄃する
事は
人を
汚さず』
〔マルコ傳7章21節〕21 それ
內より、
人の
心より、
惡しき
念いづ、
即ち
淫行・
竊盜・
殺人、~
(23) すべて
此等の
惡しき
事は
內より
出でて
人を
汚すなり』
〔マルコ傳7章23節〕
whatsoever
〔レビ記7章19節〕19 その
肉もし
汚穢たる
物にふるゝ
事あらば
食󠄃ふべからず
火に
焚べしその
肉は
淨き
者みなこれを
食󠄃ふことを
得るなり
〔ハガイ書2章13節〕13 ハガイまたいひけるは
屍體に
捫りて
汚れしもの
若これらの
物にさはらば
其ものはけがるべきや
祭司等こたへて
曰けるは
汚れん