ヱホバまたモーセとアロンに吿て言たまはく
And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
レビの子孫の中よりコハテの子孫の總數をその宗族に依りその父󠄃祖の家にしたがひて計べ
Take the sum of the sons of Kohath from among the sons of Levi, after their families, by the house of their fathers,
(Whole verse)
〔民數紀略3章19節〕19 コハテの
子等の
名はその
宗族に
依ば
左のごとしアムラム、イヅハル、ヘブロン、ウジエル
〔民數紀略3章27節〕27 またコハテよりアムラミ
人の
族イヅハリ
人の
族ヘブロン
人の
族ウジエリ
人の
族出たり
是すなはちコハテ
人の
族なり
三十歳以上五十歳までにして能く軍團に入り集會の幕屋に働作をなすことを得る者をことごとく數へよ
From thirty years old and upward even until fifty years old, all that enter into the host, to do the work in the tabernacle of the congregation.
enter
〔列王紀略下11章4節〕4 第七
年にいたりヱホヤダ
人を
遣󠄃して
近󠄃衞兵の
大將等を
招きよせヱホバの
家にきたりて
己に
就しめ
彼等と
契󠄅約を
結び
彼らにヱホバの
家にて
誓をなさしめて
王の
子を
見し~
(12) ヱホヤダすなはち
王子を
進󠄃ませて
之に
冠冕をいただかせ
律法をわたし
之を
王となして
之に
膏をそそぎければ
人衆手を
拍て
王長壽かれと
言り
〔列王紀略下11章12節〕
〔歴代志略下23章1節〕1 第七
年にいたりヱホヤダ力を
强してヱロハムの
子アザリヤ、ヨハナンの
子イシマエル、オベデの
子アザリア、アダヤの
子マアセヤ、ジクリの
子エシヤパテなどいふ
百人の
長等を
招きて
己と
契󠄅約を
結ばしむ~
(11) 斯て
人衆王の
子を
携へ
出し
之に
冠冕を
戴かせ
證詞をわたして
王となし
祭司ヱホヤダおよびその
子等これに
膏をそそげり
而して
皆王長壽かれと
言ふ
〔歴代志略下23章11節〕
〔コリント後書10章4節〕4 それ
我らの
戰爭の
武器は
肉に
屬するにあらず、
神の
前󠄃には
城砦を
破るほどの
能力あり、
我等はもろもろの
論説を
破り、
〔エペソ書6章10節〕10 終󠄃に
言はん、
汝ら
主にありて
其の
大能の
勢威に
賴りて
强かれ。~
(18) 常にさまざまの
祈と
願とをなし、
御靈によりて
祈り、また
目を
覺して
凡ての
聖󠄄徒のためにも
願ひて
倦まざれ。 〔エペソ書6章18節〕
〔テモテ前書1章18節〕18 わが
子テモテよ、
汝を
指したる
凡ての
預言に
循ひて
我この
命令を
汝に
委ぬ。これ
汝がその
預言により
信仰と
善き
良心とを
保ちて、
善き
戰鬪を
戰はん
爲なり。
thirty years
〔創世記41章46節〕46 ヨセフはエジプトの
王パロのまへに
立し
時三十
歳なりきヨセフ、パロのまへを
出て
遍󠄃くエジプトの
地を
巡󠄃れり
〔民數紀略8章24節〕24 レビ
人は
斯なすべし
即ち二十五
歳以上の
者は
軍團に
入て
集會の
幕屋の
役事をなすべし~
(26) 唯集會の
幕屋においてその
兄弟等をつかさどり
且伺ひ
守ることを
勤むべし
役事を
爲すべからず
汝レビ
人をしてその
職務をなさしむるには
斯のごとくなすべし 〔民數紀略8章26節〕
〔歴代志略上23章3節〕3 レビ
人の三十
歳以上なる
者を
數へたるにその
人々の
頭數は三
萬八
千
〔歴代志略上23章24節〕24 レビの
子孫をその
宗家に
循ひて
言ば
是のごとし
是皆かの
頭數を
數へられその
名を
錄されてヱホバの
家の
役事をなせる二十
歳以上の
者の
宗家の
長なり~
(27) ダビデの
最後の
詞にしたがひてレビ
人は二十
歳以上よりして
數へられたり 〔歴代志略上23章27節〕
〔歴代志略上28章12節〕12 また
其心に
思ひはかれる
一切の
物すなはちヱホバの
家の
庭四周󠄃の
諸の
室神の
家の
府庫聖󠄄物の
府庫などの
式樣を
授け
〔歴代志略上28章13節〕13 また
祭司およびレビ
人の
班列とヱホバの
家の
諸の
奉事の
工とヱホバの
家の
諸の
奉事の
器皿とにつきて
諭すところあり
〔ルカ傳3章23節〕23 イエスの、
敎を
宣べ
始め
給ひしは、
年おほよそ
三十の
時なりき。
人にはヨセフの
子と
思はれ
給へり。ヨセフの
父󠄃はヘリ、
〔テモテ前書3章6節〕6 また
新に
敎に
入りし
者ならざるべし、
恐らくは
傲慢になりて
惡魔󠄃と
同じ
審判󠄄を
受くるに
至らん。
to do
〔民數紀略3章7節〕7 彼らは
集會の
幕屋の
前󠄃にありてアロンの
職と
全󠄃會衆の
職に
替り
幕屋の
役事をなすべきなり
〔民數紀略3章8節〕8 すなはち
彼等は
集會の
幕屋の
諸の
器具󠄄を
看守イスラエルの
子孫の
職に
替りて
幕屋の
役事をなすべし
〔民數紀略16章9節〕9 イスラエルの
神汝らをイスラエルの
會衆の
中より
分󠄃ち
己に
近󠄃かせてヱホバの
幕屋の
役事を
爲しめ
會衆の
前󠄃に
立て
之にかはりて
勤務をなさしめたまふ
是あに
汝らにとりて
小き
事ならんや
〔歴代志略上6章48節〕48 彼らの
兄弟なるレビ
人等は
神の
室の
幕屋の
諸の
職に
任ぜられたり
〔歴代志略上23章4節〕4 その
中二
萬四
千はヱホバの
室の
事幹を
掌どり六
千は
有司および
裁判󠄄人たり
〔歴代志略上23章5節〕5 四
千は
門を
守る
者たりまた四
千はダビデが
造󠄃れる
讃美の
樂器をとりてヱホバを
頌ることをせり
〔歴代志略上23章28節〕28 彼らの
職はアロンの
子孫等の
手に
屬して
神の
家の
役事を
爲し
庭と
諸の
室の
用を
爲し
一切の
聖󠄄物を
潔󠄄むるなど
凡て
神の
家の
役事を
勤むるの
事なりき~
(32) 是のごとく
彼らは
集會の
幕屋の
職守と
聖󠄄所󠄃の
職守とアロンの
子孫たるその
兄弟等の
職守とを
守りてヱホバの
家の
役事をおこなふ
可りしなり 〔歴代志略上23章32節〕
〔テモテ前書3章1節〕1 『
人もし
監督の
職を
慕はば、これ
善き
業を
願ふなり』とは、
信ずべき
言なり。
コハテの子孫が集會の幕屋においてなすべき勤務は至聖󠄄物に關る者にして是のごとし
This shall be the service of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation, about the most holy things:
(Whole verse)
〔民數紀略3章31節〕31 彼等の
職守は
律法の
櫃 案 燈臺 諸壇および
聖󠄄所󠄃の
役事に
用ふる
器具󠄄ならびに
幔等凡て
其處に
用ふる
物を
守るべき
事なり
〔民數紀略4章15節〕15 營を
進󠄃むるにあたりてアロンとその
子等聖󠄄所󠄃と
聖󠄄所󠄃の
一切の
器具󠄄を
蓋ふことを
畢りたらば
即ちコハテの
子孫いり
來りてこれを
舁べし
然ながら
彼等は
聖󠄄物に
捫るべからず
恐くは
死ん
集會の
幕屋の
中なる
是等の
物はコハテの
子孫の
擔ふべき
者なり
〔民數紀略4章19節〕19 彼等が
至聖󠄄物に
近󠄃く
時に
生命を
保ちて
死ることなからん
爲に
汝等かく
之に
爲べし
即ちアロンとその
子等まづ
入り
彼等をして
各箇その
役事に
就しめその
擔ふべき
物を
取しむべし
〔民數紀略4章30節〕30 三十
歳以上五十
歳までにして
能く
軍團に
入り
集會の
幕屋において
勤務をなすことを
得る
者を
盡く
數へよ
〔マルコ傳13章34節〕34 例へば
家を
出づる
時その
僕どもに
權を
委ねて、
各自の
務を
定め、
更に
門守に、
目を
覺しをれと、
命じ
置きて
遠󠄄く
旅立したる
人のごとし。
即ち營を進󠄃むる時はアロンとその子等まづ徃て障蔽の幕を取おろし之をもて律法の櫃を覆ひ
And when the camp setteth forward, Aaron shall come, and his sons, and they shall take down the covering vail, and cover the ark of testimony with it:
Aaron shall come
〔民數紀略3章27節〕27 またコハテよりアムラミ
人の
族イヅハリ
人の
族ヘブロン
人の
族ウジエリ
人の
族出たり
是すなはちコハテ
人の
族なり~
(32) 祭司アロンの
子エレアザル、レビ
人の
牧伯の
長となり
且聖󠄄所󠄃の
職を
守る
者を
統轄るべし
〔民數紀略3章32節〕
〔民數紀略4章15節〕15 營を
進󠄃むるにあたりてアロンとその
子等聖󠄄所󠄃と
聖󠄄所󠄃の
一切の
器具󠄄を
蓋ふことを
畢りたらば
即ちコハテの
子孫いり
來りてこれを
舁べし
然ながら
彼等は
聖󠄄物に
捫るべからず
恐くは
死ん
集會の
幕屋の
中なる
是等の
物はコハテの
子孫の
擔ふべき
者なり
Aaron shall come
〔民數紀略3章27節〕27 またコハテよりアムラミ
人の
族イヅハリ
人の
族ヘブロン
人の
族ウジエリ
人の
族出たり
是すなはちコハテ
人の
族なり~
(32) 祭司アロンの
子エレアザル、レビ
人の
牧伯の
長となり
且聖󠄄所󠄃の
職を
守る
者を
統轄るべし
〔民數紀略3章32節〕
〔民數紀略4章15節〕15 營を
進󠄃むるにあたりてアロンとその
子等聖󠄄所󠄃と
聖󠄄所󠄃の
一切の
器具󠄄を
蓋ふことを
畢りたらば
即ちコハテの
子孫いり
來りてこれを
舁べし
然ながら
彼等は
聖󠄄物に
捫るべからず
恐くは
死ん
集會の
幕屋の
中なる
是等の
物はコハテの
子孫の
擔ふべき
者なり
And when
〔民數紀略2章16節〕16 ルベンの
營の
軍旅すなはちその
核數られし
者は
都合十五
萬一千四百五十
人是等の
者第二
番に
進󠄃むべし
〔民數紀略2章17節〕17 その
次に
律法の
幕屋レビ
人の
營とともに
諸營の
眞中にありて
進󠄃むべし
彼等はその
營を
張がごとくに
各々その
隊にしたがひその
纛にしたがひて
進󠄃むべきなり
〔民數紀略10章14節〕14 首先にはユダの
子孫の
營の
纛の
下につく
者その
軍旅にしたがひて
進󠄃めりユダの
軍旅の
長はアミナダブの
子ナシヨン
and cover
〔出エジプト記25章10節〕10 彼等合歡木をもて
櫃を
作るべしその
長は二キユビト
半󠄃その
濶は一キユビト
半󠄃その
高は一キユビト
半󠄃なるべし~
(22) 其處にて
我なんぢに
會ひ
贖罪所󠄃の
上より
律法の
櫃の
上なる
二箇のケルビムの
間よりして
我イスラエルの
子孫のためにわが
汝に
命ぜんとする
諸の
事を
汝に
語ん
〔出エジプト記25章22節〕
〔出エジプト記37章1節〕1 ベザレル
合歡木をもて
櫃をつくれりその
長は二キユビト
半󠄃その
寛は一キユビト
半󠄃、その
高は一キユビト
半󠄃~
(9) ケルビムは
翼を
高く
展べ
其翼をもて
贖罪所󠄃を
掩ひ
其面をたがひに
相向く
即ちケルビムの
面は
贖罪所󠄃に
向ふ
〔出エジプト記37章9節〕
〔サムエル後書6章2節〕2 ダビデ
起󠄃ておのれと
共にをる
民とともにバアレユダに
徃て
神の
櫃を
其處より
舁上らんとす
其櫃はケルビムの
上に
坐したまふ
萬軍のヱホバの
名をもて
呼る~
(9) 其日ダビデ、ヱホバを
畏れていひけるはヱホバの
櫃いかで
我所󠄃にいたるべけんやと 〔サムエル後書6章9節〕
they shall
〔出エジプト記26章31節〕31 汝また
靑 紫 紅 の
線および
麻󠄃の
撚絲をもて
幕を
作り
巧にケルビムをその
上に
織いだすべし~
(33) 汝その
幕を
鐶の
下に
掛け
其處にその
幕の
中に
律法の
櫃を
藏むべしその
幕すなはち
汝らのために
聖󠄄所󠄃と
至聖󠄄所󠄃を
分󠄃たん 〔出エジプト記26章33節〕
〔出エジプト記36章35節〕35 又󠄂靑 紫 紅 の
絲および
麻󠄃の
撚絲をもて
幕をつくり
巧にケルビムをその
上に
織いだし
〔イザヤ書25章7節〕7 又󠄂この
山にてもろもろの
民のかぶれる
面帕と もろもろの
國のおほへる
外帔をとりのぞき
〔マタイ傳27章51節〕51 視よ、
聖󠄄所󠄃の
幕、
上より
下まで
裂けて
二つとなり、また
地震ひ、
磐さけ、
〔ヘブル書9章3節〕3 また
第二の
幕の
後に
至聖󠄄所󠄃と
稱ふる
幕屋あり。
〔ヘブル書10章20節〕20 その
肉體たる
幔を
經て
我らに
開き
給へる
新しき
活ける
路より
憚らずして
至聖󠄄所󠄃に
入ることを
得、
その上に獾の皮の蓋をほどこしまたその上に總靑の布を打かけその杠を差いるべし
And shall put thereon the covering of badgers' skins, and shall spread over it a cloth wholly of blue, and shall put in the staves thereof.
a cloth
〔出エジプト記35章19節〕19 聖󠄄所󠄃にて
職をなすところの
供職の
衣即ち
祭司の
職をなす
時に
用ふる
者なる
祭司アロンの
聖󠄄衣および
其子等の
衣服󠄃
〔出エジプト記39章1節〕1 靑 紫 紅 の
絲をもて
聖󠄄所󠄃にて
職をなすところの
供職の
衣服󠄃を
製り
亦アロンのために
聖󠄄衣を
製りヱホバのモーセに
命じたまひしごとくせり
〔出エジプト記39章41節〕41 聖󠄄所󠄃にて
職をなすところの
供職の
衣服󠄃 即ち
祭司の
職をなす
時に
用ふる
者なる
祭司アロンの
聖󠄄衣およびその
子等の
衣服󠄃
〔民數紀略4章7節〕7 また
供前󠄃のパンの
案の
上には
靑き
布を
打かけその
上に
皿 匙 杓および
酒を
灌ぐ
斝を
置きまた
常供のパンをその
上にあらしめ
〔民數紀略4章8節〕8 紅の
布をその
上に
打かけ
獾の
皮の
蓋をもてこれを
覆ひ
而してその
杠を
差いるべし
〔民數紀略4章11節〕11 また
金の
壇の
上に
靑き
布を
打かけ
獾の
皮の
蓋をもて
之を
蓋ひその
杠を
差いるべし~
(13) また
壇の
灰󠄃を
取さりて
紫の
布をその
壇に
打かけ 〔民數紀略4章13節〕
and shall put
無し
badgers' skins
〔民數紀略4章25節〕25 即ち
彼等は
幕屋の
幕と
集會の
天幕およびその
頂蓋とその
上なる
貛の
皮の
蓋ならびに
集會の
天幕の
入口の
幔を
擔ひ
the staves
〔出エジプト記25章13節〕13 汝また
合歡木をもて
杠を
作りてこれに
金を
著すべし~
(15) 杠は
櫃の
環に
差いれおくべし
其より
脫󠄁はなすべからず 〔出エジプト記25章15節〕
〔列王紀略上8章7節〕7 ケルビムは
翼を
櫃の
所󠄃に
舒べ
且ケルビム
上より
櫃と
其棹を
掩へり
〔列王紀略上8章8節〕8 杠長かりければ
杠の
末は
神殿の
前󠄃の
聖󠄄所󠄃より
見えたり
然ども
外には
見えざりき
其杠は
今日まで
彼處にあり
また供前󠄃のパンの案の上には靑き布を打かけその上に皿 匙 杓および酒を灌ぐ斝を置きまた常供のパンをその上にあらしめ
And upon the table of shewbread they shall spread a cloth of blue, and put thereon the dishes, and the spoons, and the bowls, and covers to cover withal: and the continual bread shall be thereon:
cover withal
無し
the table
〔出エジプト記25章23節〕23 汝また
合歡木をもて
案を
作るべしその
長は二キユビトその
濶は一キユビトその
高は一キユビト
半󠄃なるべし~
(30) 汝案の
上に
供前󠄃のパンを
置て
常にわが
前󠄃にあらしむべし
〔出エジプト記25章30節〕
〔出エジプト記37章10節〕10 又󠄂合歡木をもて
案を
作れり
其長は二キユビト
其寛は一キユビト
其高は一キユビト
半󠄃~
(16) 又󠄂案の
上の
器具󠄄即ち
皿匙杓及び
酒を
灌ぐ
斝を
純金にて
作れり
〔出エジプト記37章16節〕
〔レビ記24章5節〕5 汝麥粉を
取りこれをもて
菓子十二を
燒べし
菓子一箇には
其の十
分󠄃の二をもちふべし~
(8) 安息日ごとに
絕ずこれをヱホバの
前󠄃に
供ふべし
是はイスラエルの
子孫の
献ぐべき
者にして
永遠󠄄の
契約たるなり 〔レビ記24章8節〕
紅の布をその上に打かけ獾の皮の蓋をもてこれを覆ひ而してその杠を差いるべし
And they shall spread upon them a cloth of scarlet, and cover the same with a covering of badgers' skins, and shall put in the staves thereof.
(Whole verse)
〔民數紀略4章6節〕6 その
上に
獾の
皮の
蓋をほどこしまたその
上に
總靑の
布を
打かけその
杠を
差いるべし
〔民數紀略4章11節〕11 また
金の
壇の
上に
靑き
布を
打かけ
獾の
皮の
蓋をもて
之を
蓋ひその
杠を
差いるべし~
(13) また
壇の
灰󠄃を
取さりて
紫の
布をその
壇に
打かけ 〔民數紀略4章13節〕
また靑き布を取て燈臺とその盞その燈鉗その剪燈盤および其に用ふる諸の油の器を覆ひ
And they shall take a cloth of blue, and cover the candlestick of the light, and his lamps, and his tongs, and his snuffdishes, and all the oil vessels thereof, wherewith they minister unto it:
(Whole verse)
〔出エジプト記25章31節〕31 汝純金をもて
一箇の
燈臺を
造󠄃るべし
燈臺は
槌をもてうちて
之を
作るべしその
臺座 軸 萼 節 花は
其に
聯らしむべし~
(39) 燈臺と
此の
諸の
器具󠄄を
造󠄃るには
純金一タラントを
用ふべし 〔出エジプト記25章39節〕
〔出エジプト記37章17節〕17 又󠄂純金をもて
一箇の
燈臺を
造󠄃れり
即ち
槌をもて
打て
其燈臺を
作れり
其臺座軸萼節及び
花は
其に
連る~
(24) 燈臺とその
諸の
器具󠄄は
純金一タラントをもて
作れり
〔出エジプト記37章24節〕
〔ヨハネ黙示録1章20節〕20 即ち
汝が
見しところの
我が
右の
手にある
七つの
星と
七つの
金の
燈臺との
奧義なり。
七つの
星は
七つの
敎會の
使にして、
七つの
燈臺は
七つの
敎會なり。
〔ヨハネ黙示録2章1節〕1 エペソに
在る
敎會の
使に
書きおくれ。
「
右の
手に
七つの
星を
持つ
者、
七つの
金の
燈臺の
間に
步むもの
斯く
言ふ、
獾の皮の蓋の內に燈臺とその諸の器をいれてこれを棹にかくべし
And they shall put it and all the vessels thereof within a covering of badgers' skins, and shall put it upon a bar.
(Whole verse)
〔民數紀略4章6節〕6 その
上に
獾の
皮の
蓋をほどこしまたその
上に
總靑の
布を
打かけその
杠を
差いるべし
〔民數紀略4章12節〕12 また
聖󠄄所󠄃の
役事に
用ふる
役事の
器をことごとく
取靑き
布に
裹み
獾の
皮の
蓋をもてこれを
蓋ひて
棹にかくべし
また金の壇の上に靑き布を打かけ獾の皮の蓋をもて之を蓋ひその杠を差いるべし
And upon the golden altar they shall spread a cloth of blue, and cover it with a covering of badgers' skins, and shall put to the staves thereof:
(Whole verse)
〔出エジプト記30章1節〕1 汝香を
焚く
壇を
造󠄃るべし
即ち
合歡木をもてこれを
造󠄃るべし~
(19) アロンとその
子等はそれに
就て
手と
足を
洗ふべし 〔出エジプト記30章19節〕
〔出エジプト記37章25節〕25 又󠄂合歡木をもて
香壇を
造󠄃れり
其長一キユビトその
寛一キユビトにして四
角なりその
高は二キユビトにしてその
角は
其より
出づ~
(28) 又󠄂合歡木をもてその
杠をつくりて
之に
金を
着せたり 〔出エジプト記37章28節〕
〔出エジプト記40章5節〕5 汝また
金の
香壇を
律法の
櫃の
前󠄃に
置ゑ
幔子を
幕屋の
門に
掛け
また聖󠄄所󠄃の役事に用ふる役事の器をことごとく取靑き布に裹み獾の皮の蓋をもてこれを蓋ひて棹にかくべし
And they shall take all the instruments of ministry, wherewith they minister in the sanctuary, and put them in a cloth of blue, and cover them with a covering of badgers' skins, and shall put them on a bar:
(Whole verse)
〔出エジプト記25章9節〕9 凡てわが
汝らに
示すところに
循ひ
幕屋の
式樣およびその
器具󠄄の
式樣にしたがひてこれを
作るべし
〔出エジプト記31章10節〕10 供職の
衣服󠄃祭司の
職をなす
時に
用ふるアロンの
聖󠄄衣およびその
子等の
衣服󠄃
〔民數紀略3章8節〕8 すなはち
彼等は
集會の
幕屋の
諸の
器具󠄄を
看守イスラエルの
子孫の
職に
替りて
幕屋の
役事をなすべし
〔民數紀略4章7節〕7 また
供前󠄃のパンの
案の
上には
靑き
布を
打かけその
上に
皿 匙 杓および
酒を
灌ぐ
斝を
置きまた
常供のパンをその
上にあらしめ
〔民數紀略4章9節〕9 また
靑き
布を
取て
燈臺とその
盞その
燈鉗その
剪燈盤および
其に
用ふる
諸の
油の
器を
覆ひ
〔列王紀略下25章14節〕14 また
鍋と
火鏟と
燈剪と
匙および
凡て
役事に
用ふる
銅の
器を
取り
〔歴代志略上9章29節〕29 またその
他の
器皿すなはち
聖󠄄所󠄃の
一切の
器皿および
麥粉 酒 油 乳󠄃香 香料を
司どる
者あり
〔歴代志略下4章11節〕11 ヒラムまた
鍋と
火鏟と
鉢とを
作れり
斯ヒラムはソロモン
王のためになせる
神の
家の
諸の
工事を
終󠄃たり
〔歴代志略下4章16節〕16 および
鍋火鏟肉叉などヱホバの
家の
諸の
器具󠄄を
達󠄃人ヒラム ソロモン
王の
爲に
作りたり
是みな
磨銅なり
〔歴代志略下4章19節〕19 ソロモン
神の
家の
一切の
器皿を
造󠄃れり
即ち
金の
壇供前󠄃のパンを
載る
案
〔歴代志略下4章22節〕22 また
剪刀鉢匙火盤是等も
純金なり
又󠄂家の
內の
戶すなはち
至聖󠄄所󠄃の
戶および
拜殿の
戶の
肘鈕是も
金なり
また壇の灰󠄃を取さりて紫の布をその壇に打かけ
And they shall take away the ashes from the altar, and spread a purple cloth thereon:
(Whole verse)
〔出エジプト記27章3節〕3 又󠄂灰󠄃を
受る
壺と
火鏟と
鉢と
肉叉と
火鼎を
作るべし
壇の
器は
皆銅をもて
之を
作るべし~
(5) 而してその
網を
壇の
中程の
邊の
下に
置て
之を
壇の
半󠄃に
達󠄃せしむべし 〔出エジプト記27章5節〕
〔出エジプト記39章1節〕1 靑 紫 紅 の
絲をもて
聖󠄄所󠄃にて
職をなすところの
供職の
衣服󠄃を
製り
亦アロンのために
聖󠄄衣を
製りヱホバのモーセに
命じたまひしごとくせり
〔出エジプト記39章41節〕41 聖󠄄所󠄃にて
職をなすところの
供職の
衣服󠄃 即ち
祭司の
職をなす
時に
用ふる
者なる
祭司アロンの
聖󠄄衣およびその
子等の
衣服󠄃
〔レビ記6章12節〕12 壇の
上の
火をばたえず
燃しむべし
熄しむべからず
祭司は
朝󠄃ごとに
薪柴をその
上に
燃し
燔祭の
物をその
上に
陳べまた
酬恩祭の
脂をその
上に
焚べし
〔民數紀略4章6節〕6 その
上に
獾の
皮の
蓋をほどこしまたその
上に
總靑の
布を
打かけその
杠を
差いるべし~
(9) また
靑き
布を
取て
燈臺とその
盞その
燈鉗その
剪燈盤および
其に
用ふる
諸の
油の
器を
覆ひ 〔民數紀略4章9節〕
〔民數紀略4章11節〕11 また
金の
壇の
上に
靑き
布を
打かけ
獾の
皮の
蓋をもて
之を
蓋ひその
杠を
差いるべし
〔民數紀略4章12節〕12 また
聖󠄄所󠄃の
役事に
用ふる
役事の
器をことごとく
取靑き
布に
裹み
獾の
皮の
蓋をもてこれを
蓋ひて
棹にかくべし
その上に役事をなすに用ふる諸の器具󠄄すなはち火鼎 肉叉 火鏟 鉢および壇の一切の器具󠄄をこれに載せ獾の皮の蓋をその上に打かけ而してその杠を差とほすべし
And they shall put upon it all the vessels thereof, wherewith they minister about it, even the censers, the fleshhooks, and the shovels, and the basons, all the vessels of the altar; and they shall spread upon it a covering of badgers' skins, and put to the staves of it.
all the vessels thereof
〔出エジプト記38章1節〕1 又󠄂合歡木をもて
燔祭の
壇を
築けりその
長は五キユビト
其寛は五キユビトにして
四角その
高は三キユビト~
(7) 壇の
兩旁の
環にその
杠をつらぬきて
之を
舁べからしむその
壇は
板をもてこれを
空󠄃につくれり
〔出エジプト記38章7節〕
〔歴代志略下4章19節〕19 ソロモン
神の
家の
一切の
器皿を
造󠄃れり
即ち
金の
壇供前󠄃のパンを
載る
案
basons
營を進󠄃むるにあたりてアロンとその子等聖󠄄所󠄃と聖󠄄所󠄃の一切の器具󠄄を蓋ふことを畢りたらば即ちコハテの子孫いり來りてこれを舁べし然ながら彼等は聖󠄄物に捫るべからず恐くは死ん集會の幕屋の中なる是等の物はコハテの子孫の擔ふべき者なり
And when Aaron and his sons have made an end of covering the sanctuary, and all the vessels of the sanctuary, as the camp is to set forward; after that, the sons of Kohath shall come to bear it: but they shall not touch any holy thing, lest they die. These things are the burden of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation.
These things
〔民數紀略3章31節〕31 彼等の
職守は
律法の
櫃 案 燈臺 諸壇および
聖󠄄所󠄃の
役事に
用ふる
器具󠄄ならびに
幔等凡て
其處に
用ふる
物を
守るべき
事なり
after that
〔民數紀略7章9節〕9 然どコハテの
子孫には
何をも
授さゞりき
是は
彼等が
聖󠄄所󠄃になすべき
職分󠄃はその
肩をもて
擔ふの
事なるが
故なり
〔民數紀略10章21節〕21 コハテ
人聖󠄄所󠄃を
擔ひて
進󠄃めり
是が
至るまでに
彼その
幕屋を
建をはる
〔申命記31章9節〕9 モーセこの
律法を
書きヱホバの
契󠄅約の
櫃を
舁ところのレビの
子孫たる
祭司およびイスラエルの
諸の
長老等に
授けたり
〔ヨシュア記4章10節〕10 櫃を
舁る
祭司等はヱホバのヨシユアに
命じて
民に
吿しめたまひし
事の
悉く
成るまでヨルダンの
中に
立をれり
凡てモーセのヨシユアに
命ぜし
所󠄃に
適󠄄へり
民は
急󠄃ぎて
濟りぬ
〔サムエル後書6章13節〕13 ヱホバの
櫃を
舁者六步行たる
時ダビデ
牛と
肥たる
者を
献げたり
〔歴代志略上15章2節〕2 而してダビデ
言けるは
神の
契󠄅約の
櫃を
舁べき
者は
只レビ
人のみ
其はヱホバ
神の
契󠄅約の
櫃を
舁しめまた
己に
永く
事しめんとてレビ
人を
擇びたまひたればなりと
〔歴代志略上15章15節〕15 レビの
子孫たる
人々すなはちモーセがヱホバの
言にしたがひて
命じたるごとく
神の
契󠄅約の
櫃をその
貫ける
枉によりて
肩に
負󠄅り
they shall
〔出エジプト記19章12節〕12 汝民のために
四周󠄃に
境界を
設けて
言べし
汝等愼んで
山に
登るなかれその
境界に
捫るべからず
山に
捫る
者はかならず
殺さるべし
〔民數紀略3章38節〕38 また
幕屋の
前󠄃その
東の
方すなはち
集會の
幕屋の
東の
方にはモーセとアロンおよびアロンの
子等營を
張りイスラエルの
子孫の
職守に
代て
聖󠄄所󠄃の
職守を
守るべし
外人の
近󠄃づく
者は
殺されん
〔サムエル前書6章19節〕19 ベテシメシの
人々ヱホバの
櫃をうかがひしによりヱホバこれをうちたまふ
即ち
民の
中七十
人をうてりヱホバ
民をうちて
大にこれをころしたまひしかば
民なきさけべり
〔サムエル後書6章6節〕6 彼等がナコンの
禾場にいたれる
時ウザ
手を
神の
櫃に
伸してこれを
扶へたり
其は
牛振たればなり
〔サムエル後書6章7節〕7 ヱホバ、ウザにむかひて
怒りを
發し
其誤謬のために
彼を
其處に
擊ちたまひければ
彼そこに
神の
櫃の
傍に
死ねり
〔歴代志略上13章9節〕9 かくてキドンの
禾場に
至れる
時ウザ
手を
神の
契󠄅約の
櫃に
伸してこれを
扶へたり
其は
牛これを
振たればなり
〔歴代志略上13章10節〕10 ウザその
手を
伸て
契󠄅約の
櫃につけたるによりてヱホバこれに
向ひて
忿怒を
發してこれを
擊たまびければ
其處にて
神の
前󠄃に
死り
〔ヘブル書12章18節〕18 汝らの
近󠄃づきたるは、
火の
燃ゆる
觸り
得べき
山・
黑雲・
黑闇・
嵐、~
(29) 我らの
神は
燒盡す
火なればなり。 〔ヘブル書12章29節〕
祭司アロンの子エレアザルは燈火の油 馨しき香 常供の素祭および灌膏を司どりまた幕屋の全󠄃體とその中なる一切の聖󠄄物および其處の諸の器具󠄄を司どるべし
And to the office of Eleazar the son of Aaron the priest pertaineth the oil for the light, and the sweet incense, and the daily meat offering, and the anointing oil, and the oversight of all the tabernacle, and of all that therein is, in the sanctuary, and in the vessels thereof.
the anointing
〔出エジプト記30章23節〕23 汝また
重立たる
香物を
取れ
即ち
淨沒藥五百シケル
香しき
肉桂その
半󠄃二百五十シケル
香しき
菖蒲二百五十シケル~
(33) 凡て
之に
等き
物を
製る
者凡てこれを
餘人につくる
者はその
民の
中より
絕るべし
〔出エジプト記30章33節〕
the daily
〔出エジプト記29章39節〕39 一の
羔は
朝󠄃にこれを
献げ
一の
羔は
夕にこれを
献べし~
(41) 今一の
羔羊は
夕にこれを
献げ
朝󠄃とおなじき
素祭と
灌祭をこれと
共にさゝげ
馨しき
香とならしめヱホバに
火祭たらしむべし 〔出エジプト記29章41節〕
the office
〔民數紀略3章32節〕32 祭司アロンの
子エレアザル、レビ
人の
牧伯の
長となり
且聖󠄄所󠄃の
職を
守る
者を
統轄るべし
the oil
〔出エジプト記27章20節〕20 汝又󠄂イスラエルの
子孫に
命じ
橄欖を
搗て
取たる
淸き
油を
燈火のために
汝に
持きたらしめて
絕ず
燈火をともすべし
〔出エジプト記27章21節〕21 集會の
幕屋に
於て
律法の
前󠄃なる
幕の
外にアロンとその
子等晩より
朝󠄃までヱホバの
前󠄃にその
燈火を
整ふべし
是はイスラエの
子孫が
世々たえず
守るべき
定例なり
〔レビ記24章2節〕2 イスラエルの
子孫に
命じ
橄欖を
搗て
取たる
淸き
油を
燈火のために
汝に
持きたらしめて
絕ず
燈火をともすべし
the oversight
〔ルカ傳4章18節〕18 『
主の
御靈われに
在す。 これ
我に
油を
注ぎて
貧󠄃しき
者に
福音󠄃を
宣べしめ、
我を
遣󠄃して
囚人に
赦を
得ることと、
盲人に
見ゆる
事とを
吿げしめ、
壓へらるる
者を
放ちて
自由を
與へしめ、
〔使徒行傳20章28節〕28 汝等みづから
心せよ、
又󠄂すべての
群に
心せよ、
聖󠄄靈は
汝等を
群のなかに
立てて
監督となし、
神の
己の
血をもて
買ひ
給ひし
敎會を
牧せしめ
給ふ。
〔コリント前書4章1節〕1 人、
宜しく
我らをキリストの
役者また
神の
奧義を
掌どる
家司のごとく
思ふべし。
〔テモテ前書2章5節〕5 それ
神は
唯一なり、また
神と
人との
間の
中保も
唯一にして、
人なるキリスト・イエス
是なり。
〔ヘブル書3章1節〕1 されば
共に
天の
召を
蒙れる
聖󠄄なる
兄弟よ、
我らが
言ひあらはす
信仰の
使徒たり
大祭司たるイエスを
思ひ
見よ。
〔ヘブル書3章6節〕6 キリストは
子として
神の
家を
忠實に
掌どり
給へり。
我等もし
確信と
希望󠄇の
誇とを
終󠄃まで
堅く
保たば、
神の
家なり。
〔ペテロ前書2章25節〕25 なんぢら
前󠄃には
羊のごとく
迷󠄃ひたりしが、
今は
汝らの
靈魂の
牧者たる
監督に
歸りたり。
〔ペテロ前書5章2節〕2 汝らの
中にある
神の
群羊を
牧へ。
止むを
得ずして
爲さず、
神に
從ひて
心より
爲し、
利を
貪るために
爲さず、
悅びてなし、
the sweet
〔出エジプト記30章34節〕34 ヱホバ、モーセに
言たまはく
汝ナタフ、シケレテ、へルベナの
香物を
取りその
香物を
淨き
乳󠄃香に
和あはすべしその
量は
各等からしむべきなり~
(38) 凡て
是に
均き
者を
製りてこれを
嗅ぐ
者はその
民の
中より
絕るべし 〔出エジプト記30章38節〕
〔出エジプト記37章29節〕29 又󠄂薫物をつくる
法にしたがひて
聖󠄄灌膏と
香物の
淸き
香とを
製れり
ヱホバまたモーセとアロンに吿て言たまはく
And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
汝等コハテ人の宗族の者をしてレビ人の中より絕るゝに至らしむる勿れ
Cut ye not off the tribe of the families of the Kohathites from among the Levites:
(Whole verse)
2‹32 b04c016v032 〔民數紀略16章32節〕›
〔出エジプト記19章21節〕21 ヱホバ、モーセに
言たまひけるは
下りて
民を
警めよ
恐らくは
民推破りてヱホバに
來りて
見んとし
多の
者死るにいたらん
〔レビ記10章1節〕1 茲にアロンの
子等なるナダブとアビウともにその
火盤をとりて
火をこれにいれ
香をその
上に
盛て
異火をヱホバの
前󠄃に
獻げたり
是はヱホバの
命じたまひし
者にあらざりしかば
〔レビ記10章2節〕2 火ヱホバより
出て
彼等を
燬ほろぼせりすなはち
彼等はヱホバの
前󠄃に
死うせぬ
〔民數紀略17章10節〕10 時にヱホバまたモーセに
言たまはく
汝アロンの
杖を
律法の
櫃の
前󠄃に
携へかヘり
其處にたくはへ
置てこの
背反者等のために
徴とならしめよ
斯して
汝かれらの
怨言を
全󠄃く
取のぞきかれらをして
死ざらしむべし
〔民數紀略18章5節〕5 斯なんぢらは
聖󠄄所󠄃の
職守と
祭壇の
職守を
守るべし
然せばヱホバの
震怒かさねてイスラエルの
子孫に
及ぶこと
有じ
〔サムエル前書6章19節〕19 ベテシメシの
人々ヱホバの
櫃をうかがひしによりヱホバこれをうちたまふ
即ち
民の
中七十
人をうてりヱホバ
民をうちて
大にこれをころしたまひしかば
民なきさけべり
〔サムエル後書6章6節〕6 彼等がナコンの
禾場にいたれる
時ウザ
手を
神の
櫃に
伸してこれを
扶へたり
其は
牛振たればなり
〔サムエル後書6章7節〕7 ヱホバ、ウザにむかひて
怒りを
發し
其誤謬のために
彼を
其處に
擊ちたまひければ
彼そこに
神の
櫃の
傍に
死ねり
〔エレミヤ記38章23節〕23 汝の
妻たちと
汝の
子女等はカルデヤ
人の
所󠄃に
曵出されん
汝は
其手を
脱れじバビロンの
王の
手に
執へられん
汝此邑をして
火に
焚しめん
彼等が至聖󠄄物に近󠄃く時に生命を保ちて死ることなからん爲に汝等かく之に爲べし即ちアロンとその子等まづ入り彼等をして各箇その役事に就しめその擔ふべき物を取しむべし
But thus do unto them, that they may live, and not die, when they approach unto the most holy things: Aaron and his sons shall go in, and appoint them every one to his service and to his burden:
the most holy
〔民數紀略4章4節〕4 コハテの
子孫が
集會の
幕屋においてなすべき
勤務は
至聖󠄄物に
關る
者にして
是のごとし
彼等は入て須臾も聖󠄄物を觀るべからず恐らくは死ん
But they shall not go in to see when the holy things are covered, lest they die.
the holy things
8‹9 b14c005v009 〔歴代志略下5章9節〕›
they shall
〔出エジプト記19章21節〕21 ヱホバ、モーセに
言たまひけるは
下りて
民を
警めよ
恐らくは
民推破りてヱホバに
來りて
見んとし
多の
者死るにいたらん
〔レビ記10章2節〕2 火ヱホバより
出て
彼等を
燬ほろぼせりすなはち
彼等はヱホバの
前󠄃に
死うせぬ
〔民數紀略4章15節〕15 營を
進󠄃むるにあたりてアロンとその
子等聖󠄄所󠄃と
聖󠄄所󠄃の
一切の
器具󠄄を
蓋ふことを
畢りたらば
即ちコハテの
子孫いり
來りてこれを
舁べし
然ながら
彼等は
聖󠄄物に
捫るべからず
恐くは
死ん
集會の
幕屋の
中なる
是等の
物はコハテの
子孫の
擔ふべき
者なり
〔民數紀略4章19節〕19 彼等が
至聖󠄄物に
近󠄃く
時に
生命を
保ちて
死ることなからん
爲に
汝等かく
之に
爲べし
即ちアロンとその
子等まづ
入り
彼等をして
各箇その
役事に
就しめその
擔ふべき
物を
取しむべし
〔サムエル前書6章19節〕19 ベテシメシの
人々ヱホバの
櫃をうかがひしによりヱホバこれをうちたまふ
即ち
民の
中七十
人をうてりヱホバ
民をうちて
大にこれをころしたまひしかば
民なきさけべり
〔ヘブル書10章20節〕20 その
肉體たる
幔を
經て
我らに
開き
給へる
新しき
活ける
路より
憚らずして
至聖󠄄所󠄃に
入ることを
得、
〔ヨハネ黙示録11章19節〕19 斯て
天にある
神の
聖󠄄所󠄃ひらけ、
聖󠄄所󠄃のうちに
契󠄅約の
櫃見え、
數多の
電光と
聲と
雷霆と、また
地震と
大なる
雹とありき。
ヱホバまたモーセに吿て言たまはく
And the LORD spake unto Moses, saying,
汝ゲルシヨンの子孫の總數をその父󠄃祖の家に依りその宗族に循ひてしらべ
Take also the sum of the sons of Gershon, throughout the houses of their fathers, by their families;
(Whole verse)
〔民數紀略3章21節〕21 ゲルシヨンよりリブニ
人の
族とシメイ
人の
族出たり
是すなはちゲルシヨン
人の
族なり
三十歳以上五十歳までにして能く軍團に入り集會の幕屋に動作をなすことを得る者をことごとく數へよ
From thirty years old and upward until fifty years old shalt thou number them; all that enter in to perform the service, to do the work in the tabernacle of the congregation.
thirty years
〔民數紀略4章3節〕3 三十
歳以上五十
歳までにして
能く
軍團に
入り
集會の
幕屋に
働作をなすことを
得る
者をことごとく
數へよ
to perform the service
〔民數紀略4章3節〕3 三十
歳以上五十
歳までにして
能く
軍團に
入り
集會の
幕屋に
働作をなすことを
得る
者をことごとく
數へよ
〔イザヤ書63章1節〕1 このエドムよりきたり
緋衣をきてボヅラよりきたる
者はたれぞ その
服󠄃飾󠄃はなやかに
大なる
能力をもて
嚴しく
步みきたる
者はたれぞ これは
義をもてかたり
大にすくひをほどこす
我なり~
(4) そは
刑罰の
日わが
心の
中にあり
救贖の
歳すでにきたれり 〔イザヤ書63章4節〕
〔ロマ書7章14節〕14 われら
律法は
靈なるものと
知る、されど
我は
肉なる
者にて
罪の
下に
賣られたり。~
(24) 噫われ
惱める
人なるかな、
此の
死の
體より
我を
救はん
者は
誰ぞ。 〔ロマ書7章24節〕
〔コリント前書9章7節〕7 誰か
己の
財にて
兵卒を
務むる
者あらんや。
誰か
葡萄畑を
作りてその
果を
食󠄃はぬ
者あらんや。
誰か
群を
牧ひてその
乳󠄃を
飮まぬ
者あらんや。
〔コリント後書10章3節〕3 我らは
肉にありて
步めども、
肉に
從ひて
戰はず。~
(5) 神の
示敎に
逆󠄃ひて
建てたる
凡ての
櫓を
毀ち、
凡ての
念を
虜にしてキリストに
服󠄃はしむ。 〔コリント後書10章5節〕
〔ガラテヤ書5章17節〕17 肉の
望󠄇むところは
御靈にさからひ、
御靈の
望󠄇むところは
肉にさからひて
互に
相戻ればなり。これ
汝らの
欲する
所󠄃をなし
得ざらしめん
爲なり。
〔ガラテヤ書5章24節〕24 キリスト・イエスに
屬する
者は
肉とともに
其の
情󠄃と
慾とを
十字架につけたり。
〔エペソ書6章10節〕10 終󠄃に
言はん、
汝ら
主にありて
其の
大能の
勢威に
賴りて
强かれ。~
(19) 又󠄂わが
口を
開くとき、
言を
賜はり、
憚らずして
福音󠄃の
奧義を
示し、 〔エペソ書6章19節〕
〔テモテ前書1章18節〕18 わが
子テモテよ、
汝を
指したる
凡ての
預言に
循ひて
我この
命令を
汝に
委ぬ。これ
汝がその
預言により
信仰と
善き
良心とを
保ちて、
善き
戰鬪を
戰はん
爲なり。
〔テモテ後書2章3節〕3 汝キリスト・イエスのよき
兵卒として
我とともに
苦難を
忍󠄄べ。
〔テモテ後書2章4節〕4 兵卒を
務むる
者は
生活のために
纒はるる
事なし、これ
募れる
者を
喜ばせんと
爲ればなり。
〔テモテ後書4章7節〕7 われ
善き
戰鬪をたたかひ、
走るべき
道󠄃程を
果し、
信仰を
守れり。
ゲルシヨン人の働く事と擔ふ物は是のごとし
This is the service of the families of the Gershonites, to serve, and for burdens:
burdens
〔民數紀略4章15節〕15 營を
進󠄃むるにあたりてアロンとその
子等聖󠄄所󠄃と
聖󠄄所󠄃の
一切の
器具󠄄を
蓋ふことを
畢りたらば
即ちコハテの
子孫いり
來りてこれを
舁べし
然ながら
彼等は
聖󠄄物に
捫るべからず
恐くは
死ん
集會の
幕屋の
中なる
是等の
物はコハテの
子孫の
擔ふべき
者なり
〔民數紀略4章19節〕19 彼等が
至聖󠄄物に
近󠄃く
時に
生命を
保ちて
死ることなからん
爲に
汝等かく
之に
爲べし
即ちアロンとその
子等まづ
入り
彼等をして
各箇その
役事に
就しめその
擔ふべき
物を
取しむべし
〔民數紀略4章27節〕27 ゲルシヨンの
子孫の
一切の
役事すなはちその
擔ふところと
働くところはアロンとその
子等の
命に
循ふべきなり
汝等は
彼等にその
擔ふべき
物を
割󠄅交してこれを
守らしむべし
〔民數紀略4章31節〕31 彼等が
集會の
幕屋において
爲べき
一切の
役事すなはちその
擔ひ
守るべき
物は
是のごとし
幕屋の
板その
横木その
柱その
座
〔民數紀略4章32節〕32 庭の
四周󠄃の
柱その
座その
釘その
繩およびこれがために
用ふる
一切の
器具󠄄なり
彼等が
擔ひ
守るべき
器具󠄄は
汝等その
名を
按べて
之を
數ふべし
〔民數紀略4章47節〕47 三十
歳以上五十
歳までにして
能く
來りて
集會の
幕屋の
役事を
爲し
且これを
擔ふ
業を
爲す
者を
數へたるに
〔民數紀略4章49節〕49 ヱホバの
命にしたがひてモーセかれらを
數へ
彼等をして
各人その
役事に
就しめかつその
擔ふ
所󠄃をうけもたしめたりヱホバの
命にしたがひて
數へたるところ
是のごとし
即ち彼等は幕屋の幕と集會の天幕およびその頂蓋とその上なる貛の皮の蓋ならびに集會の天幕の入口の幔を擔ひ
And they shall bear the curtains of the tabernacle, and the tabernacle of the congregation, his covering, and the covering of the badgers' skins that is above upon it, and the hanging for the door of the tabernacle of the congregation,
the covering
〔出エジプト記26章14節〕14 汝赤く
染たる
牡山羊の
皮をもて
幕屋の
蓋をつくりその
上に
貛の
皮の
蓋をほどこすべし
the curtains
〔民數紀略3章25節〕25 集會の
幕屋におけるゲルシヨンの
子孫の
職守は
幕屋と
天幕とその
頂蓋および
集會の
幕屋の
入口の
幔と
〔民數紀略3章26節〕26 庭の
幕および
幕屋と
壇の
周󠄃圍なる
庭の
入口の
幔ならびにその
繩等凡て
之に
用ふる
物を
守るべき
事なり
〔民數紀略7章5節〕5 汝これを
彼等より
取て
集會の
幕屋の
用に
供へレビ
人にその
職分󠄃職分󠄃にしたがひて
之を
授すべし~
(7) 即ちゲルシヨンの
子孫にはその
職分󠄃を
按へて
車二
輛と
牛四
匹を
授し 〔民數紀略7章7節〕
庭の幕および幕屋と壇の周󠄃圍なる庭の門の入口の幔とその繩ならびにそれに用ふる諸の器具󠄄と其がために造󠄃る一切の物を擔ふべし斯動作べきなり
And the hangings of the court, and the hanging for the door of the gate of the court, which is by the tabernacle and by the altar round about, and their cords, and all the instruments of their service, and all that is made for them: so shall they serve.
and their cords
the hangings
〔出エジプト記27章9節〕9 汝また
幕屋の
庭をつくるべし
南に
向ひては
庭のために
南の
方に
長百キユビトの
細布の
幕を
設けてその
一方に
當べし
ゲルシヨンの子孫の一切の役事すなはちその擔ふところと働くところはアロンとその子等の命に循ふべきなり汝等は彼等にその擔ふべき物を割󠄅交してこれを守らしむべし
At the appointment of Aaron and his sons shall be all the service of the sons of the Gershonites, in all their burdens, and in all their service: and ye shall appoint unto them in charge all their burdens.
appointment
3‹70 b42c001v070 〔ルカ傳1章70節〕›
〔ルカ傳1章70節〕70 これぞ
古へより
聖󠄄預言者の
口をもて
言ひ
給ひし
如く、
〔コリント前書11章2節〕2 汝らは
凡ての
事につきて
我を
憶え、
且わが
傳へし
所󠄃をそのまま
守るに
因りて、
我なんぢらを
譽む。
ゲルシヨンの子孫の宗族が集會の幕屋において爲べき動作は是のごとし彼等の守る所󠄃は祭司アロンの子イタマルこれを監督るべし
This is the service of the families of the sons of Gershon in the tabernacle of the congregation: and their charge shall be under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.
(Whole verse)
〔民數紀略4章33節〕33 是すなはちメラリの
子孫の
族がなすべき
役事にして
彼等は
祭司アロンの
子イタマルの
監督をうけて
集會の
幕屋において
此すべての
役事を
爲べきなり
〔コリント前書12章6節〕6 活動は
殊なれども、
凡ての
人のうちに
凡ての
活動を
爲したまふ
神は
同じ。
メラリの子孫もまた汝これをその宗族に依りその父󠄃祖の家に循ひて計べ
As for the sons of Merari, thou shalt number them after their families, by the house of their fathers;
(Whole verse)
〔民數紀略3章33節〕33 又󠄂メラリよりマヘリ
人の
族とムシ
人の
族出たり
是すなはちメラリの
族なり~
(35) アビハイルの
子ツリエル、メラリの
族の
牧伯となり
此族幕屋の
北の
方に
營を
張べし 〔民數紀略3章35節〕
三十歳以上五十歳までにして能く軍團に入り集會の幕屋において勤務をなすことを得る者を盡く數へよ
From thirty years old and upward even unto fifty years old shalt thou number them, every one that entereth into the service, to do the work of the tabernacle of the congregation.
service
〔民數紀略4章3節〕3 三十
歳以上五十
歳までにして
能く
軍團に
入り
集會の
幕屋に
働作をなすことを
得る
者をことごとく
數へよ
〔民數紀略4章23節〕23 三十
歳以上五十
歳までにして
能く
軍團に
入り
集會の
幕屋に
動作をなすことを
得る
者をことごとく
數へよ
〔詩篇110章1節〕1 ヱホバわが
主にのたまふ
我なんぢの
仇をなんぢの
承足とするまではわが
右にざすべし~
(7) かれ
道󠄃のほとりの
川より
汲てのみ
斯てかうべを
擧ん 〔詩篇110章7節〕
〔テモテ前書6章11節〕11 神の
人よ、なんぢは
此等のことを
避󠄃けて、
義と
敬虔と
信仰と
愛と
忍󠄄耐と
柔和とを
追󠄃求め、
〔テモテ前書6章12節〕12 信仰の
善き
戰鬪をたたかへ、
永遠󠄄の
生命をとらへよ。
汝これが
爲に
召を
蒙り、また
多くの
證人の
前󠄃にて
善き
言明をなせり。
〔テモテ後書2章4節〕4 兵卒を
務むる
者は
生活のために
纒はるる
事なし、これ
募れる
者を
喜ばせんと
爲ればなり。
〔テモテ後書4章7節〕7 われ
善き
戰鬪をたたかひ、
走るべき
道󠄃程を
果し、
信仰を
守れり。
〔テモテ後書4章8節〕8 今よりのち
義の
冠冕わが
爲に
備はれり。かの
日に
至りて
正しき
審判󠄄主なる
主、これを
我に
賜はん、
啻に
我のみならず、
凡てその
顯現を
慕ふ
者にも
賜ふべし。
彼等が集會の幕屋において爲べき一切の役事すなはちその擔ひ守るべき物は是のごとし幕屋の板その横木その柱その座
And this is the charge of their burden, according to all their service in the tabernacle of the congregation; the boards of the tabernacle, and the bars thereof, and the pillars thereof, and sockets thereof,
the boards
the charge
〔民數紀略3章36節〕36 メラリの
子孫の
管理るべき
者職守とすべき
者は
幕屋の
板とその
横木その
柱その
座その
諸の
器具󠄄および
其に
用ふる
一切の
物
〔民數紀略7章8節〕8 メラリの
子孫にはその
職分󠄃を
按へて
車四
輛と
牛八
匹を
授し
祭司アロンの
子イタマルをしてこれを
監督らしめたり
〔民數紀略7章9節〕9 然どコハテの
子孫には
何をも
授さゞりき
是は
彼等が
聖󠄄所󠄃になすべき
職分󠄃はその
肩をもて
擔ふの
事なるが
故なり
庭の四周󠄃の柱その座その釘その繩およびこれがために用ふる一切の器具󠄄なり彼等が擔ひ守るべき器具󠄄は汝等その名を按べて之を數ふべし
And the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords, with all their instruments, and with all their service: and by name ye shall reckon the instruments of the charge of their burden.
and by name
無し
the instruments
〔出エジプト記25章9節〕9 凡てわが
汝らに
示すところに
循ひ
幕屋の
式樣およびその
器具󠄄の
式樣にしたがひてこれを
作るべし
〔出エジプト記38章17節〕17 柱の
座は
銅柱の
鈎と
桁は
銀柱の
頭の
包は
銀なり
庭の
柱はみな
銀の
桁にて
連る
〔出エジプト記38章21節〕21 幕屋につける
物すなはち
律法の
幕屋につける
物を
量るに
左のごとし
祭司アロンの
子イタマル、モーセの
命にしたがひてレビ
人を
率󠄃ゐ
用ひてこれを
量れるなり
〔民數紀略3章8節〕8 すなはち
彼等は
集會の
幕屋の
諸の
器具󠄄を
看守イスラエルの
子孫の
職に
替りて
幕屋の
役事をなすべし
〔民數紀略7章1節〕1 モーセ
幕屋を
建をはり
之に
膏を
灌ぎてこれを
聖󠄄別めまたその
一切の
器具󠄄およびその
壇とその
一切の
器具󠄄に
膏を
灌ぎて
之を
聖󠄄別たる
日に
〔歴代志略上9章29節〕29 またその
他の
器皿すなはち
聖󠄄所󠄃の
一切の
器皿および
麥粉 酒 油 乳󠄃香 香料を
司どる
者あり
是すなはちメラリの子孫の族がなすべき役事にして彼等は祭司アロンの子イタマルの監督をうけて集會の幕屋において此すべての役事を爲べきなり
This is the service of the families of the sons of Merari, according to all their service, in the tabernacle of the congregation, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.
under the hand
〔民數紀略4章28節〕28 ゲルシヨンの
子孫の
宗族が
集會の
幕屋において
爲べき
動作は
是のごとし
彼等の
守る
所󠄃は
祭司アロンの
子イタマルこれを
監督るべし
〔ヨシュア記3章6節〕6 ヨシユア
祭司等に
吿ていふ
契󠄅約の
櫃を
舁き
民に
先だちて
濟れと
則ち
契󠄅約の
櫃を
舁き
民に
先だちて
進󠄃めり
〔イザヤ書3章6節〕6 そのとき
人ちちの
家にて
兄弟にすがりていはん
汝なほ
衣あり われらの
有司となりてこの
荒敗をその
手にてをさめよと
是においてモーセとアロンおよび會衆の牧伯等コハテの子孫をその宗族に依りその父󠄃祖の家にしたがひてしらべ
And Moses and Aaron and the chief of the congregation numbered the sons of the Kohathites after their families, and after the house of their fathers,
三十歳以上五十歳までにして能く軍團に入り集會の幕屋において勤務をなすことを得る者を盡く數へたるに
From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that entereth into the service, for the work in the tabernacle of the congregation:
(Whole verse)
〔民數紀略4章3節〕3 三十
歳以上五十
歳までにして
能く
軍團に
入り
集會の
幕屋に
働作をなすことを
得る
者をことごとく
數へよ
〔民數紀略4章23節〕23 三十
歳以上五十
歳までにして
能く
軍團に
入り
集會の
幕屋に
動作をなすことを
得る
者をことごとく
數へよ
〔民數紀略4章30節〕30 三十
歳以上五十
歳までにして
能く
軍團に
入り
集會の
幕屋において
勤務をなすことを
得る
者を
盡く
數へよ
〔民數紀略4章39節〕39 三十
歳以上五十
歳までにして
能く
軍團に
入り
集會の
幕屋において
勤務をなすことを
得る
者を
數へたるに
〔民數紀略4章43節〕43 三十
歳以上五十
歳までにして
能く
軍團に
入り
集會の
幕屋において
勤務をなすことを
得る
者を
數へたるに
〔民數紀略4章47節〕47 三十
歳以上五十
歳までにして
能く
來りて
集會の
幕屋の
役事を
爲し
且これを
擔ふ
業を
爲す
者を
數へたるに
〔民數紀略8章24節〕24 レビ
人は
斯なすべし
即ち二十五
歳以上の
者は
軍團に
入て
集會の
幕屋の
役事をなすべし~
(26) 唯集會の
幕屋においてその
兄弟等をつかさどり
且伺ひ
守ることを
勤むべし
役事を
爲すべからず
汝レビ
人をしてその
職務をなさしむるには
斯のごとくなすべし 〔民數紀略8章26節〕
〔歴代志略上23章3節〕3 レビ
人の三十
歳以上なる
者を
數へたるにその
人々の
頭數は三
萬八
千
〔歴代志略上23章24節〕24 レビの
子孫をその
宗家に
循ひて
言ば
是のごとし
是皆かの
頭數を
數へられその
名を
錄されてヱホバの
家の
役事をなせる二十
歳以上の
者の
宗家の
長なり
〔歴代志略上23章27節〕27 ダビデの
最後の
詞にしたがひてレビ
人は二十
歳以上よりして
數へられたり
〔歴代志略上28章13節〕13 また
祭司およびレビ
人の
班列とヱホバの
家の
諸の
奉事の
工とヱホバの
家の
諸の
奉事の
器皿とにつきて
諭すところあり
〔ルカ傳3章23節〕23 イエスの、
敎を
宣べ
始め
給ひしは、
年おほよそ
三十の
時なりき。
人にはヨセフの
子と
思はれ
給へり。ヨセフの
父󠄃はヘリ、
〔テモテ前書3章6節〕6 また
新に
敎に
入りし
者ならざるべし、
恐らくは
傲慢になりて
惡魔󠄃と
同じ
審判󠄄を
受くるに
至らん。
その宗族にしたがひて數へられし者二千七百五十人ありき
And those that were numbered of them by their families were two thousand seven hundred and fifty.
是すなはちコハテ人の族の數へられし者にして皆集會の幕屋に於て役事をなすことを得る者なりモーセとアロン、ヱホバがモーセによりて命じたまひし所󠄃にしたがひて之を數へたり
These were they that were numbered of the families of the Kohathites, all that might do service in the tabernacle of the congregation, which Moses and Aaron did number according to the commandment of the LORD by the hand of Moses.
またゲルシヨンの子孫をその宗族に依りその父󠄃祖の家に循ひて計べ
And those that were numbered of the sons of Gershon, throughout their families, and by the house of their fathers,
三十歳以上五十歳までにして能く軍團に入り集會の幕屋において勤務をなすことを得る者を數へたるに
From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that entereth into the service, for the work in the tabernacle of the congregation,
その宗族に依りその父󠄃祖の家に循ひて數へられし者二千六百三十人ありき
Even those that were numbered of them, throughout their families, by the house of their fathers, were two thousand and six hundred and thirty.
(Whole verse)
〔民數紀略3章32節〕32 祭司アロンの
子エレアザル、レビ
人の
牧伯の
長となり
且聖󠄄所󠄃の
職を
守る
者を
統轄るべし
是すなはちゲルシヨンの子孫の族の數へられし者にして皆集會の幕屋において勤務をなすことを得る者なりモーセとアロン、ヱホバの命にしたがひて之を數へたり
These are they that were numbered of the families of the sons of Gershon, of all that might do service in the tabernacle of the congregation, whom Moses and Aaron did number according to the commandment of the LORD.
またメラリの子孫の族をその宗族に依りその父󠄃祖の家に循ひて計べ
And those that were numbered of the families of the sons of Merari, throughout their families, by the house of their fathers,
三十歳以上五十歳までにして能く軍團に入り集會の幕屋において勤務をなすことを得る者を數へたるに
From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that entereth into the service, for the work in the tabernacle of the congregation,
その宗族にしたがひて數へられし者三千二百人ありき
Even those that were numbered of them after their families, were three thousand and two hundred.
Even those that were numbered of them after their families, were three thousand and two hundred.
〔民數紀略3章34節〕34 その
核數られし
者すなはち一
箇月以上の
男子の
數は六千二百
人
〔申命記33章25節〕25 汝の
門閂は
鐵のごとく
銅のごとし
汝の
能力は
汝が
日々に
需むるところに
循はん
〔コリント前書10章13節〕13 汝らが
遭󠄃ひし
試煉は
人の
常ならぬはなし。
神は
眞實なれば、
汝らを
耐へ
忍󠄄ぶこと
能はぬほどの
試煉に
遭󠄃はせ
給はず。
汝らが
試煉を
耐へ
忍󠄄ぶことを
得んために、
之と
共に
遁るべき
道󠄃を
備へ
給はん。
〔コリント前書12章8節〕8 或人は
御靈によりて
智慧󠄄の
言を
賜はり、
或人は
同じ
御靈によりて
知識の
言、~
(12) 體は
一つにして
肢は
多し、
體の
肢は
多くとも
一つの
體なるが
如く、キリストも
亦然り。 〔コリント前書12章12節〕
〔コリント後書12章9節〕9 言ひたまふ『わが
恩惠なんぢに
足れり、わが
能力は
弱󠄃きうちに
全󠄃うせらるればなり』
然ればキリストの
能力の
我を
庇はんために、
寧ろ
大に
喜びて
我が
微弱󠄃を
誇らん。
〔コリント後書12章10節〕10 この
故に
我はキリストの
爲に
微弱󠄃・
恥辱・
艱難・
迫󠄃害󠄅・
苦難に
遭󠄃ふことを
喜ぶ、そは
我よわき
時に
强ければなり。
是すなはちメラリの子孫の族の數へられし者なりモーセとアロン、ヱホバのモーセによりて命じたまひし所󠄃にしたがひて之を數へたり
These be those that were numbered of the families of the sons of Merari, whom Moses and Aaron numbered according to the word of the LORD by the hand of Moses.
モーセとアロンおよびイスラエルの牧伯等レビ人をその宗族に依りその父󠄃祖の家にしたがひてしらべ
All those that were numbered of the Levites, whom Moses and Aaron and the chief of Israel numbered, after their families, and after the house of their fathers,
三十歳以上五十歳までにして能く來りて集會の幕屋の役事を爲し且これを擔ふ業を爲す者を數へたるに
From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that came to do the service of the ministry, and the service of the burden in the tabernacle of the congregation,
From thirty
〔民數紀略4章3節〕3 三十
歳以上五十
歳までにして
能く
軍團に
入り
集會の
幕屋に
働作をなすことを
得る
者をことごとく
數へよ
〔民數紀略4章23節〕23 三十
歳以上五十
歳までにして
能く
軍團に
入り
集會の
幕屋に
動作をなすことを
得る
者をことごとく
數へよ
〔民數紀略4章30節〕30 三十
歳以上五十
歳までにして
能く
軍團に
入り
集會の
幕屋において
勤務をなすことを
得る
者を
盡く
數へよ
〔歴代志略上23章3節〕3 レビ
人の三十
歳以上なる
者を
數へたるにその
人々の
頭數は三
萬八
千
〔歴代志略上23章27節〕27 ダビデの
最後の
詞にしたがひてレビ
人は二十
歳以上よりして
數へられたり
every one
〔民數紀略4章15節〕15 營を
進󠄃むるにあたりてアロンとその
子等聖󠄄所󠄃と
聖󠄄所󠄃の
一切の
器具󠄄を
蓋ふことを
畢りたらば
即ちコハテの
子孫いり
來りてこれを
舁べし
然ながら
彼等は
聖󠄄物に
捫るべからず
恐くは
死ん
集會の
幕屋の
中なる
是等の
物はコハテの
子孫の
擔ふべき
者なり
〔民數紀略4章37節〕37 是すなはちコハテ
人の
族の
數へられし
者にして
皆集會の
幕屋に
於て
役事をなすことを
得る
者なりモーセとアロン、ヱホバがモーセによりて
命じたまひし
所󠄃にしたがひて
之を
數へたり
〔ロマ書12章6節〕6 われらが
有てる
賜物はおのおの
與へられし
恩惠によりて
異なる
故に、
或は
預言あらば
信仰の
量にしたがひて
預言をなし、~
(8) 或は
勸をなす
者は
勸をなし、
施す
者はをしみなく
施し、
治むる
者は
心を
盡して
治め、
憐憫をなす
者は
喜びて
憐憫をなすべし。 〔ロマ書12章8節〕
〔コリント前書12章4節〕4 賜物は
殊なれども、
御靈は
同じ。~
(31) なんぢら
優れたる
賜物を
慕へ、
而して
我さらに
善き
道󠄃を
示さん。 〔コリント前書12章31節〕
その數へられしものの數都合八千五百八十人なりき
Even those that were numbered of them, were eight thousand and five hundred and fourscore.
(Whole verse)
〔民數紀略3章39節〕39 モーセとアロン、ヱホバの
言に
依りレビ
人を
悉く
核數たるに一
箇月以上の
男子の
數二
萬二千ありき
〔マタイ傳7章14節〕14 生命にいたる
門は
狹く、その
路は
細く、
之を
見出す
者すくなし。
〔マタイ傳22章15節〕15 爰にパリサイ
人ら
出でて
如何にしてかイエスを
言の
羂に
係けんと
相議り、
ヱホバの命にしたがひてモーセかれらを數へ彼等をして各人その役事に就しめかつその擔ふ所󠄃をうけもたしめたりヱホバの命にしたがひて數へたるところ是のごとし
According to the commandment of the LORD they were numbered by the hand of Moses, every one according to his service, and according to his burden: thus were they numbered of him, as the LORD commanded Moses.
According to the
〔民數紀略1章54節〕54 是においてイスラエルの
子孫ヱホバのモーセに
命じたまひしごとくに
凡て
爲し
斯おこなへり
〔民數紀略2章33節〕33 但しレビ
人はイスラエルの
子孫とともに
計へらるゝこと
無りきすなはちヱホバのモーセに
命じたまへる
如し
〔民數紀略3章51節〕51 その
贖はるゝ
者の
金をヱホバの
言にしたがひてアロンとその
子等に
付せりヱホバのモーセに
命じたまひし
如し
〔民數紀略4章37節〕37 是すなはちコハテ
人の
族の
數へられし
者にして
皆集會の
幕屋に
於て
役事をなすことを
得る
者なりモーセとアロン、ヱホバがモーセによりて
命じたまひし
所󠄃にしたがひて
之を
數へたり
〔民數紀略4章41節〕41 是すなはちゲルシヨンの
子孫の
族の
數へられし
者にして
皆集會の
幕屋において
勤務をなすことを
得る
者なりモーセとアロン、ヱホバの
命にしたがひて
之を
數へたり
〔民數紀略4章45節〕45 是すなはちメラリの
子孫の
族の
數へられし
者なりモーセとアロン、ヱホバのモーセによりて
命じたまひし
所󠄃にしたがひて
之を
數へたり
as the LORD
every one
〔民數紀略4章15節〕15 營を
進󠄃むるにあたりてアロンとその
子等聖󠄄所󠄃と
聖󠄄所󠄃の
一切の
器具󠄄を
蓋ふことを
畢りたらば
即ちコハテの
子孫いり
來りてこれを
舁べし
然ながら
彼等は
聖󠄄物に
捫るべからず
恐くは
死ん
集會の
幕屋の
中なる
是等の
物はコハテの
子孫の
擔ふべき
者なり
〔民數紀略4章31節〕31 彼等が
集會の
幕屋において
爲べき
一切の
役事すなはちその
擔ひ
守るべき
物は
是のごとし
幕屋の
板その
横木その
柱その
座
〔イザヤ書11章2節〕2 その
上にヱホバの
靈とゞまらん これ
智慧󠄄聰明の
靈 謀略才能の
靈 知識の
靈 ヱホバをおそるるの
靈なり~
(4) 正義をもて
貧󠄃しき
者をさばき
公平󠄃をもて
國のうちの
卑しき
者のために
斷定をなし その
口の
杖をもて
國をうちその
口唇の
氣息をもて
惡人をころすべし 〔イザヤ書11章4節〕
〔イザヤ書42章1節〕1 わが
扶くるわが
僕わが
心よろこぶわが
撰人をみよ
我わが
靈をかれにあたへたり かれ
異邦人に
道󠄃をしめすべし~
(7) 而して
瞽の
目を
開き
俘囚を
獄よりいだし
暗󠄃にすめるものを
檻のうちより
出さしめん 〔イザヤ書42章7節〕
〔イザヤ書49章1節〕1 もろもろの
島よ
我にきけ
遠󠄄きところのもろもろの
民よ
耳をかたむけよ
我うまれいづるよりヱホバ
我を
召し われ
母の
胎をいづるよりヱホバわが
名をかたりつげたまへり~
(8) ヱホバ
如此いひたまふ われ
惠のときに
汝にこたへ
救の
日になんぢを
助けたり われ
汝をまもりて
民の
契󠄅約とし
國をおこし
荒すたれたる
地をまた
產業としてかれらにつがしめん 〔イザヤ書49章8節〕
〔ロマ書12章4節〕4 人は
一つ
體におほくの
肢あれども、
凡ての
肢その
運󠄃用を
同じうせぬ
如く、~
(8) 或は
勸をなす
者は
勸をなし、
施す
者はをしみなく
施し、
治むる
者は
心を
盡して
治め、
憐憫をなす
者は
喜びて
憐憫をなすべし。 〔ロマ書12章8節〕