ヱホバまたモーセに吿て言たまはく
And the LORD spake unto Moses, saying,
イスラエルの子孫に吿て之に言へ我は汝らの神ヱホバなり
Speak unto the children of Israel, and say unto them, I am the LORD your God.
(Whole verse)
〔創世記17章7節〕7 我わが
契約を
我と
汝および
汝の
後の
世々の
子孫との
間に
立て
永久の
契約となし
汝および
汝の
後の
子孫の
神となるべし
〔出エジプト記6章7節〕7 我汝等を
取て
吾民となし
汝等の
神となるべし
汝等はわがエジプト
人の
重擔の
下より
汝らを
携出したるなんぢらの
神ヱホバなることを
知ん
〔出エジプト記20章2節〕2 我は
汝の
神ヱホバ
汝をエジプトの
地その
奴隸たる
家より
導󠄃き
出せし
者なり
〔レビ記11章44節〕44 我は
汝等の
神ヱホバなれば
汝等その
身を
聖󠄄潔󠄄せよ
然ば
汝等聖󠄄者とならん
我聖󠄄ければなり
汝等は
必ず
地に
匍ところの
匍行者をもてその
身を
汚すことをせざれ
〔レビ記18章4節〕4 汝等は
我が
法を
行ひ
我が
例をまもりてその
中にあゆむべし
我は
汝等の
神ヱホバなり
〔レビ記19章3節〕3 汝等おのおのその
母とその
父󠄃を
畏れまた
吾が
安息日を
守るべし
我は
汝らの
神ヱホバなり
〔レビ記19章34節〕34 汝等とともに
居る
他國の
人をば
汝らの
中間に
生れたる
者のごとくし
己のごとくに
之を
愛すべし
汝等もエジブトの
國に
客たりし
事あり
我は
汝らの
神ヱホバなり
〔レビ記20章7節〕7 然ば
汝等宜く
自ら
聖󠄄潔󠄄して
聖󠄄あるべし
我は
汝らの
神ヱホバたるなり
〔詩篇33章12節〕12 ヱホバをおのが
神とする
國はさいはひなり ヱホバ
嗣業にせんとて
撰びたまへるその
民はさいはひなり
〔エゼキエル書20章5節〕5 言べし
主ヱホバかくいふ
我イスラエルを
選󠄄みヤコブの
家の
裔にむかひてわが
手をあげエジプトの
地にて
我をかれらに
知せかれらにむかひて
吾手をあげて
我は
汝らの
神ヱホバなりと
言し
日
〔エゼキエル書20章20節〕20 わが
安息日を
聖󠄄くせよ
是は
我と
汝らの
間の
徴となりて
汝らをして
我が
汝らの
神ヱホバなるを
知しめんと
汝らその住󠄃をりしエジプトの國に行はるゝ所󠄃の事等を傚ひ行ふべからずまた我が汝等を導󠄃きいたるカナンの國におこなはるゝ所󠄃の事等を傚ひおこなふべからずまたその例に步行べからず
After the doings of the land of Egypt, wherein ye dwelt, shall ye not do: and after the doings of the land of Canaan, whither I bring you, shall ye not do: neither shall ye walk in their ordinances.
and after
〔出エジプト記23章24節〕24 汝かれらの
神を
拜むべからずこれに
奉事べからず
彼らの
作にならふなかれ
汝其等を
悉く
毀ちその
偶像を
打摧くべし
〔レビ記20章23節〕23 汝らの
前󠄃より
我が
逐󠄃はらふところの
國人の
例に
汝ら
步行べからず
彼等はこの
諸の
事をなしたれば
我かれらを
惡むなり
〔申命記12章30節〕30 汝みづから
愼め
彼らが
汝の
前󠄃に
亡びたる
後汝かれらに
傚ひて
罟にかゝる
勿れまた
彼らの
神を
尋󠄃求めこの
國々の
民は
如何なる
樣にてその
神々に
事へたるか
我もその
如くにせんと
言ことなかれ
〔申命記12章31節〕31 汝の
神ヱホバに
向ひては
汝然す
可らず
彼らはヱホバの
忌かつ
憎みたまふ
諸の
事をその
神にむかひて
爲しその
男子女子をさへ
火にて
焚てその
神々に
獻げたり
〔エレミヤ記10章2節〕2 ヱホバかくいひたまふ
汝ら
異邦人の
途󠄃に
效ふ
勿れ
異邦人は
天にあらはるる
徴を
懼るるとも
汝らはこれを
懼るる
勿れ
〔エレミヤ記10章3節〕3 異國人の
風俗はむなしその
崇むる
者は
林より
斫たる
木にして
木匠の
手に
斧をもて
作りし
者なり
〔ロマ書12章2節〕2 又󠄂この
世に
效ふな、
神の
御意󠄃の
善にして
悅ぶべく、かつ
全󠄃きことを
辨へ
知らんために
心を
更へて
新にせよ。
the doings
〔エゼキエル書20章7節〕7 而して
我かれらに
言けらく
各人その
目にあるところの
憎むべき
事等を
棄てよエジプトの
偶像をもてその
身を
汚すなかれ
我は
汝らの
神ヱホバなりと
〔エゼキエル書20章8節〕8 然るに
彼らは
我に
背きて
我に
聽したがふことを
好まざりき
彼等一人もその
目にあるところの
憎むべき
者を
棄てずエジプトの
偶像を
棄てざりしかば
我エジプトの
地の
中において
吾憤恨をかれらに
注ぎわが
忿怒をかれらに
洩さんと
言り
〔エゼキエル書23章8節〕8 彼またエジプトよりの
淫行を
捨ざりき
即ち
彼の
少き
時に
彼ら
彼と
寢ねその
處女の
乳󠄃房にさはりその
淫慾を
彼の
身の
上に
洩せり
〔エペソ書5章7節〕7 この
故に
彼らに
與する
者となるな。~
(11) 實を
結ばぬ
暗󠄃き
業に
與する
事なく
反つて
之を
責めよ。 〔エペソ書5章11節〕
〔ペテロ前書4章2節〕2 これ
今よりのち、
人の
慾に
從はず、
神の
御意󠄃に
從ひて
肉體に
寓れる
殘の
時を
過󠄃さん
爲なり。~
(4) 彼らは
汝らの
己とともに
放蕩の
極に
走らぬを
怪しみて
譏るなり。 〔ペテロ前書4章4節〕
汝等は我が法を行ひ我が例をまもりてその中にあゆむべし我は汝等の神ヱホバなり
Ye shall do my judgments, and keep mine ordinances, to walk therein: I am the LORD your God.
(Whole verse)
〔レビ記18章26節〕26 然ば
汝等はわが
例と
法を
守りこの
諸の
憎むべき
事を
一も
爲べからず
汝らの
國の
人も
汝らの
中間に
寄寓る
他國の
人も
然るべし
〔レビ記19章37節〕37 汝等わが
一切の
條例とわが
一切の
律法を
守りてこれを
行ふべし
我はヱホバなり
〔レビ記20章22節〕22 汝等は
我が
一切の
條例と
一切の
律法を
守りて
之を
行ふべし
然せば
我が
汝らを
住󠄃せんとて
導󠄃き
行ところの
地汝らを
吐いだすことを
爲じ
〔申命記4章1節〕1 今イスラエルよ
我が
汝らに
敎ふる
法度と
律法を
聽てこれを
行へ
然せば
汝らは
生ることを
得汝らの
先祖の
神ヱホバの
汝らに
賜ふ
地にいりて
之を
產業となすを
得べし
〔申命記4章2節〕2 我が
汝らに
命ずる
言は
汝らこれを
增しまたは
減すべからず
我が
汝らに
命ずる
汝らの
神ヱホバの
命令を
守るべし
〔申命記6章1節〕1 是すなはち
汝らの
神ヱホバが
汝らに
敎へよと
命じたまふところの
誡命と
法度と
律法とにして
汝らがその
濟りゆきて
獲ところの
地にて
行ふべき
者なり
〔詩篇105章45節〕45 こは
彼等がその
律にしたがひその
法をまもらんが
爲なり ヱホバをほめたたへよ
〔エゼキエル書36章27節〕27 吾靈を
汝らの
衷に
置き
汝らをして
我が
法度に
步ましめ
吾律を
守りて
之を
行はしむべし
〔エゼキエル書37章24節〕24 わが
僕ダビデかれらの
王とならん
彼ら
全󠄃體の
者の
牧者は
一人なるべし
彼らはわが
律法にあゆみ
吾法度をまもりてこれを
行はん
〔ルカ傳1章6節〕6 二人ながら
神の
前󠄃に
正しくして、
主の
誡命と
定規とを、みな
缺なく
行へり。
汝等わが例とわが法をまもるべし人もし是を行はゞ之によりて生べし我はヱホバなり
Ye shall therefore keep my statutes, and my judgments: which if a man do, he shall live in them: I am the LORD.
I am the LORD
〔マラキ書3章6節〕6 それわれヱホバは
易らざる
者なり
故にヤコブの
子等よ
汝らは
亡されず
〔出エジプト記6章6節〕6 故にイスラエルの
子孫に
言へ
我はヱホバなり
我汝らをエジプト
人の
重負󠄅の
下より
携出し
其使役をまぬかれしめ
又󠄂腕をのべ
大なる
罰をほどこして
汝等を
贖はん
〔出エジプト記6章29節〕29 ヱホバ、モーセに
語りて
言たまひけるは
我はヱホバなり
汝わが
汝にいふ
所󠄃を
悉皆くエジプトの
王パロに
語るべし
〔マラキ書3章6節〕6 それわれヱホバは
易らざる
者なり
故にヤコブの
子等よ
汝らは
亡されず
which if a man do
〔エゼキエル書20章11節〕11 わが
法憲をこれに
授けわが
律法をこれに
示せり
是は
人の
行ひて
之に
由て
生べき
者なり
〔エゼキエル書20章13節〕13 然るにイスラエルの
家は
曠野にて
我に
背き
人の
行ひて
之によりて
生べき
者なるわが
法度にあゆまず
吾が
律法を
輕んじ
大に
吾が
安息日を
汚したれば
曠野にてわが
憤恨をかれらに
注ぎてこれを
滅さんと
言ひたりしが
〔エゼキエル書20章21節〕21 然るにその
子等我にそむき
人の
行ひてこれによりて
活べき
者なるわが
法度にあゆまず
吾律法をまもりて
之をおこなはずわが
安息日を
汚したれば
我わが
憤恨を
彼らにそそぎ
曠野にてわが
忿怒をかれらに
洩さんと
言たりしが
〔ルカ傳10章28節〕28 イエス
言ひ
給ふ『なんぢの
答は
正し。
之を
行へ、さらば
生くべし』
〔ロマ書10章5節〕5 モーセは、
律法による
義をおこなふ
人は
之によりて
生くべしと
錄したり。
〔ガラテヤ書3章12節〕12 律法は
信仰に
由るにあらず、
反つて『
律法を
行ふ
者は
之に
由りて
生くべし』と
云へり。
汝等凡てその骨肉の親に近󠄃づきて之と淫するなかれ我はヱホバなり
None of you shall approach to any that is near of kin to him, to uncover their nakedness: I am the LORD.
near of kin
無し
to uncover
〔レビ記18章7節〕7 汝の
母と
淫するなかれ
是汝の
父󠄃を
辱しむるなればなり
彼は
汝の
母なれば
汝これと
淫するなかれ~
(19) 婦󠄃のその
行經の
汚穢にある
間はこれに
近󠄃づきて
淫するなかれ 〔レビ記18章19節〕
〔レビ記20章11節〕11 その
父󠄃の
妻と
寢る
人は
父󠄃を
辱しむるなり
兩人ともにかならず
誅さるべしその
血は
自己に
歸せん
〔レビ記20章12節〕12 人もしその
子の
妻と
寢る
時は
二人ともにかならず
誅さるべし
是憎むべき
事を
行へばなりその
血は
自己に
歸せん
〔レビ記20章17節〕17 人もしその
姉妹すなはちその
父󠄃の
女子あるひは
母の
女子を
取りて
此は
彼の
陰所󠄃を
見彼は
此の
陰所󠄃を
見なば
是恥べき
事をなすなりその
民の
子孫の
前󠄃にてその
二人を
絕べし
彼その
姉妹と
淫したればその
罪を
任べきなり~
(21) 人もしその
兄弟の
妻を
取ば
是汚はしき
事なり
彼その
兄弟の
陰所󠄃を
露したるなればその
二人は
子なかるべし
〔レビ記20章21節〕
汝の母と淫するなかれ是汝の父󠄃を辱しむるなればなり彼は汝の母なれば汝これと淫するなかれ
The nakedness of thy father, or the nakedness of thy mother, shalt thou not uncover: she is thy mother; thou shalt not uncover her nakedness.
(Whole verse)
〔レビ記20章11節〕11 その
父󠄃の
妻と
寢る
人は
父󠄃を
辱しむるなり
兩人ともにかならず
誅さるべしその
血は
自己に
歸せん
〔エゼキエル書22章10節〕10 汝の
中にてその
父󠄃の
妻に
交り
汝の
中にて
月經のさはりに
穢れたる
婦󠄃女を
犯す
汝の父󠄃の妻と淫するなかれ是汝の父󠄃を辱しむるなればなり
The nakedness of thy father's wife shalt thou not uncover: it is thy father's nakedness.
(Whole verse)
〔創世記35章22節〕22 イスラエルかの
地に
住󠄃る
時にルベン
徃て
父󠄃の
妾ビルハと
寢たりイスラエルこれを
聞く
夫ヤコブの
子は十二
人なり
〔創世記49章4節〕4 汝は
水の
沸あがるがごとき
者なれば
卓越を
得ざるべし
汝父󠄃の
床にのぼりて
浼したればなり
嗚呼彼はわが
寢牀にのぼれり
〔レビ記20章11節〕11 その
父󠄃の
妻と
寢る
人は
父󠄃を
辱しむるなり
兩人ともにかならず
誅さるべしその
血は
自己に
歸せん
〔申命記22章30節〕30 人その
父󠄃の
妻を
娶るべからずその
父󠄃の
被を
掀開べからず
〔申命記27章20節〕20 その
父󠄃の
妻と
寢る
者はその
父󠄃を
辱しむるなれば
詛はるべし
民みな
對へてアーメンといふべし
〔サムエル後書16章21節〕21 アヒトペル、アブサロムにいひけるは
爾の
父󠄃が
遺󠄃して
家を
守らしむる
妾等の
處に
入れ
然ばイスラエル
皆爾が
其父󠄃に
惡まるるを
聞ん
而して
爾とともにをる
總の
者の
手强くなるべしと
〔サムエル後書16章22節〕22 是において
屋脊にアブサロムのために
天幕を
張ければアブサロム、イスラエルの
目のまへにて
其父󠄃の
妾等の
處に
入りぬ
〔エゼキエル書22章10節〕10 汝の
中にてその
父󠄃の
妻に
交り
汝の
中にて
月經のさはりに
穢れたる
婦󠄃女を
犯す
〔アモス書2章7節〕7 彼らは
弱󠄃き
者の
頭に
地の
塵のあらんことを
喘ぎて
求め
柔かき
者の
道󠄃を
曲げ
又󠄂父󠄃子共に
一人の
女子に
行て
我聖󠄄名を
汚す
〔コリント前書5章1節〕1 現に
聞く
所󠄃によれば、
汝らの
中に
淫行ありと、
而してその
淫行は
異邦人の
中にもなき
程にして、
或人その
父󠄃の
妻を
有てりと
云ふ。
汝の姉妹すなはち汝の父󠄃の女子と汝の母の女子は家に生れたると家外に生れたるとによらず凡てこれと淫するなかれ
The nakedness of thy sister, the daughter of thy father, or daughter of thy mother, whether she be born at home, or born abroad, even their nakedness thou shalt not uncover.
(Whole verse)
〔レビ記20章17節〕17 人もしその
姉妹すなはちその
父󠄃の
女子あるひは
母の
女子を
取りて
此は
彼の
陰所󠄃を
見彼は
此の
陰所󠄃を
見なば
是恥べき
事をなすなりその
民の
子孫の
前󠄃にてその
二人を
絕べし
彼その
姉妹と
淫したればその
罪を
任べきなり
〔申命記27章22節〕22 その
父󠄃の
女子またはその
母の
女子たる
己の
姉妹と
寢る
者は
詛はるべし
民みな
對へてアーメンとふべし
〔サムエル後書13章11節〕11 タマル
彼に
食󠄃しめんとて
近󠄃く
持いたれる
時彼タマルを
執へて
之にいひけるは
妹よ
來りて
我と
寢よ~
(14) 然どもアムノン
其言を
聽ずしてタマルよりも
力ありければタマルを
辱しめてこれと
偕に
寢たりしが
〔サムエル後書13章14節〕
〔エゼキエル書22章11節〕11 又󠄂汝の
中にその
鄰の
妻と
憎むべき
事をおこなふものあり
邪淫をおこなひてその
嫁を
犯すものありその
父󠄃の
女なる
己の
姊妹を
犯すものあり
汝の男子の女子または汝の女子の女子と淫する事なかれ是自己を辱しむるなればなり
The nakedness of thy son's daughter, or of thy daughter's daughter, even their nakedness thou shalt not uncover: for theirs is thine own nakedness.
汝の父󠄃の妻が汝の父󠄃によりて產たる女子は汝の姉妹なれば之と淫する勿れ
The nakedness of thy father's wife's daughter, begotten of thy father, she is thy sister, thou shalt not uncover her nakedness.
汝の父󠄃の姉妹と淫するなかれ是は汝の父󠄃の骨肉の親なればなり
Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister: she is thy father's near kinswoman.
(Whole verse)
〔出エジプト記6章20節〕20 アムラム
其伯母ヨケベデを
妻にめとれり
彼アロンとモーセを
生むアムラムの
齡の
年は百三十七
年なりき
〔レビ記20章19節〕19 汝の
母の
姉妹または
汝の
父󠄃の
姉妹の
陰所󠄃を
露すべからず
斯する
時はその
骨肉の
親たる
者の
陰所󠄃をあらはすなれば
二人ともにその
罪を
任べきなり
また汝の母の姉妹と淫する勿れ是は汝の母の骨肉の親なり
Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister: for she is thy mother's near kinswoman.
汝の父󠄃の兄弟の妻に親づきて之と淫する勿れ是は汝の叔伯母なり
Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's brother, thou shalt not approach to his wife: she is thine aunt.
(Whole verse)
〔レビ記20章20節〕20 人もしその
伯叔の
妻と
寢る
時は
是その
伯叔の
陰所󠄃を
露すなれば
二人ともにその
罪を
任ひ
子なくして
死ん
汝の媳と淫するなかれ是は汝の息子の妻なれば汝これと淫する勿れ
Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter in law: she is thy son's wife; thou shalt not uncover her nakedness.
(Whole verse)
〔創世記38章18節〕18 ユダ
何の
質をなんぢに
與ふべきやといふに
彼汝の
印と
綬と
汝の
手の
杖をといひければ
即ちこれを
與へて
彼の
所󠄃にいりぬ
彼ユダに
由て
姙めり
〔創世記38章26節〕26 ユダこれを
見識ていひけるは
彼は
我よりも
正しわれ
彼をわが
子わがシラにあたへざりしによりてなりと
再びこれを
知らざりき
〔レビ記20章12節〕12 人もしその
子の
妻と
寢る
時は
二人ともにかならず
誅さるべし
是憎むべき
事を
行へばなりその
血は
自己に
歸せん
〔エゼキエル書22章11節〕11 又󠄂汝の
中にその
鄰の
妻と
憎むべき
事をおこなふものあり
邪淫をおこなひてその
嫁を
犯すものありその
父󠄃の
女なる
己の
姊妹を
犯すものあり
汝の兄弟の妻と淫する勿れ是汝の兄弟を辱しむるなればなり
Thou shalt not uncover the nakedness of thy brother's wife: it is thy brother's nakedness.
(Whole verse)
〔レビ記20章21節〕21 人もしその
兄弟の
妻を
取ば
是汚はしき
事なり
彼その
兄弟の
陰所󠄃を
露したるなればその
二人は
子なかるべし
〔申命記25章5節〕5 兄弟ともに
居んにその
中の
一人死て
子を
遺󠄃さざる
時はその
死たる
者の
妻いでて
他人に
嫁ぐべからず
其夫の
兄弟これの
所󠄃に
入りこれを
娶りて
妻となし
斯してその
夫の
兄弟たる
道󠄃をこれに
盡し
〔マタイ傳14章3節〕3 ヘロデ
先に
己が
兄弟ピリポの
妻ヘロデヤの
爲にヨハネを
捕へ、
縛りて
獄に
入れたり。
〔マタイ傳22章24節〕24 『
師よ、モーセは「
人もし
子なくして
死なば、
其の
兄弟かれの
妻を
娶りて
兄弟のために
世嗣を
擧ぐべし」と
云へり。
〔マルコ傳6章17節〕17 ヘロデ
先にその
娶りたる
己が
兄弟ピリポの
妻ヘロデヤの
爲に、みづから
人を
遣󠄃し、ヨハネを
捕へて
獄に
繋げり。
〔マルコ傳12章19節〕19 『
師よ、モーセは、
人の
兄弟もし
子なく
妻を
遺󠄃して
死なば、その
兄弟、かれの
妻を
娶りて、
兄弟のため
嗣子を
擧ぐべしと、
我らに
書き
遺󠄃したり。
〔ルカ傳3章19節〕19 然るに
國守ヘロデ、その
兄弟の
妻ヘロデヤの
事につき、
又󠄂その
行ひたる
凡ての
惡しき
事につきて、ヨハネに
責められたれば、
汝婦󠄃人とその婦󠄃の女子とに淫する勿れまたその婦󠄃人の子息の女子またはその女子の女子を取て之に淫する勿れ是等は汝の骨肉の親なれば然するは惡し
Thou shalt not uncover the nakedness of a woman and her daughter, neither shalt thou take her son's daughter, or her daughter's daughter, to uncover her nakedness; for they are her near kinswomen: it is wickedness.
a woman
〔レビ記20章14節〕14 人妻を
娶る
時にそれの
母をともに
娶らば
是惡き
事なり
彼も
彼等もともに
火に
燒るべし
是汝らの
中に
惡き
事の
無らんためなり
〔申命記27章23節〕23 その
妻の
母と
寢る
者は
詛はるべし
民みな
對へてアーメンといふべし
〔アモス書2章7節〕7 彼らは
弱󠄃き
者の
頭に
地の
塵のあらんことを
喘ぎて
求め
柔かき
者の
道󠄃を
曲げ
又󠄂父󠄃子共に
一人の
女子に
行て
我聖󠄄名を
汚す
it is wickedness
〔レビ記20章14節〕14 人妻を
娶る
時にそれの
母をともに
娶らば
是惡き
事なり
彼も
彼等もともに
火に
燒るべし
是汝らの
中に
惡き
事の
無らんためなり
汝妻の尙生る間に彼の姉妹を取て彼とおなじく妻となして之に淫する勿れ
Neither shalt thou take a wife to her sister, to vex her, to uncover her nakedness, beside the other in her life time.
to vex her
〔創世記30章15節〕15 レア
彼にいひけるは
汝のわが
夫を
奪しは
微き
事ならんや
然るに
汝またわが
子の
戀茄をも
奪んとするやラケルいふ
然ば
汝の
子の
戀茄のために
夫是夜汝と
寢べし
〔サムエル前書1章6節〕6 其敵もまた
痛くこれをなやましてヱホバが
其はらみをとどめしを
怒らせんとす~
(8) 其夫エルカナ
之にいひけるはハンナよ
何故になくや
何故にものくはざるや
何故に
心かなしむや
我は
汝のためには十
人の
子よりもまさるにあらずや
〔サムエル前書1章8節〕
〔マラキ書2章15節〕15 ヱホバは
只一を
造󠄃りたまひしにあらずや されども
彼にはなほ
靈の
餘ありき
何故にひとつのみなりしや
是は
神を
敬虔の
裔を
得んが
爲なりき
故になんぢら
心に
謹みその
若き
時の
妻を
誓約にそむきて
棄るなかれ
wife
〔創世記4章19節〕19 レメク
二人の
妻を
娶れり
一の
名はアダと
曰ひ
一の
名はチラと
曰り
〔創世記29章28節〕28 ヤコブ
即ち
斯なして
其七日をすごせしかばラバン
其女ラケルをも
之にあたへて
妻となさしむ
〔出エジプト記26章3節〕3 その
幕五箇を
互に
連ねあはせ
又󠄂その
他の
幕五箇をも
互に
連ねあはすべし
婦󠄃のその行經の汚穢にある間はこれに近󠄃づきて淫するなかれ
Also thou shalt not approach unto a woman to uncover her nakedness, as long as she is put apart for her uncleanness.
(Whole verse)
〔レビ記15章19節〕19 また
婦󠄃女流出あらんにその
肉の
流出もし
血ならば
七日の
間不潔󠄄なり
凡て
彼に
捫る
者は
晩まで
汚るべし
〔レビ記15章24節〕24 人もし
婦󠄃女と
寢てその
不潔󠄄を
身に
得ば
七日汚るべしその
人の
臥たる
床は
凡て
汚れん
〔レビ記20章18節〕18 人もし
經水ある
婦󠄃人と
寢て
彼の
陰所󠄃を
露すことあり
即ち
男子その
婦󠄃人の
源を
露し
婦󠄃人また
己の
血の
源を
露すあらば
二人ともにその
民の
中より
絕るべし
〔エゼキエル書18章6節〕6 山の
上に
食󠄃をなさず
目をあげてイスラエルの
家の
偶像を
仰がず
人の
妻を
犯さず
穢れたる
婦󠄃女に
近󠄃づかず
〔エゼキエル書22章10節〕10 汝の
中にてその
父󠄃の
妻に
交り
汝の
中にて
月經のさはりに
穢れたる
婦󠄃女を
犯す
汝の鄰の妻と交合して彼によりて己が身を汚すなかれ
Moreover thou shalt not lie carnally with thy neighbour's wife, to defile thyself with her.
(Whole verse)
〔レビ記20章10節〕10 人の
妻と
姦淫する
人すなはちその
鄰の
妻と
姦淫する
者あればその
姦夫淫婦󠄃ともにかならず
誅さるべし
〔申命記22章22節〕22 もし
夫に
適󠄄し
婦󠄃と
寢る
男あるを
見ばその
婦󠄃と
寢たる
男と
其婦󠄃とをともに
殺し
斯して
惡事をイスラエルの
中より
除くべし
〔申命記22章25節〕25 然ど
男もし
人に
適󠄄の
約をなしし
女に
野にて
遇󠄃ひこれを
强て
犯すあらば
之を
犯しし
男のみを
殺すべし
〔サムエル後書11章3節〕3 ダビデ
人を
遣󠄃して
婦󠄃人を
探らしめしに
或人いふ
此はエリアムの
女ハテシバにてヘテ
人ウリヤの
妻なるにあらずやと
〔箴言6章25節〕25 その
艶美を
心に
戀ふことなかれ その
眼瞼に
捕へらるること
勿れ
〔箴言6章29節〕29 その
隣の
妻と
姦淫をおこなふ
者もかくあるべし
凡て
之に
捫る
者は
罪なしとせられず~
(33) 傷と
陵辱とをうけて
其恥を
雪󠄃ぐこと
能はず 〔箴言6章33節〕
〔マラキ書3章5節〕5 われ
汝らにちかづきて
審判󠄄をなし
巫術者にむかひ
姦淫を
行ふ
者にむかひ
僞の
誓をなせる
者にむかひ
傭人の
價金をかすめ
寡婦󠄃と
孤子をしへたげ
異邦人を
推抂げ
我を
畏れざるものどもにむかひて
速󠄃に
證をなさんと
萬軍のヱホバ
云たまふ
〔マタイ傳5章28節〕28 されど
我は
汝らに
吿ぐ、すべて
色情󠄃を
懷きて
女を
見るものは、
旣に
心のうち
姦淫したるなり。
〔ロマ書2章22節〕22 姦淫する
勿れと
言ひて
姦淫するか、
偶像を
惡みて
宮の
物を
奪ふか、
〔コリント前書6章9節〕9 汝ら
知らぬか、
正しからぬ
者の
神の
國を
嗣ぐことなきを。
自ら
欺くな、
淫行のもの、
偶像を
拜むもの、
姦淫をなすもの、
男娼となるもの、
男色を
行ふ
者、
〔ガラテヤ書5章19節〕19 それ
肉の
行爲はあらはなり。
即ち
淫行・
汚穢・
好色・
〔ヘブル書13章4節〕4 凡ての
人、
婚姻のことを
貴べ、また
寢床を
汚すな。
神は
淫行のもの、
姦淫の
者を
審き
給ふべければなり。
汝その子女に火の中を通󠄃らしめてこれをモロクにさゝぐることを絕て爲ざれ亦汝の神ヱホバの名を汚すことなかれ我はヱホバなり
And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD.
pass through
〔レビ記20章2節〕2 汝イスラエルの
子孫に
言べし
凡そイスラエルの
子孫の
中またはイスラエルに
寄寓る
他國の
人の
中その
子をモロクに
献ぐる
者は
必ず
誅さるべし
國の
民石をもて
之を
擊べし
〔申命記12章31節〕31 汝の
神ヱホバに
向ひては
汝然す
可らず
彼らはヱホバの
忌かつ
憎みたまふ
諸の
事をその
神にむかひて
爲しその
男子女子をさへ
火にて
焚てその
神々に
獻げたり
〔申命記18章10節〕10 汝らの
中間にその
男子女子をして
火の
中を
通󠄃らしむる
者あるべからずまた
卜筮する
者邪法を
行なふ
者禁厭する
者魔󠄃術を
使ふ
者
〔列王紀略下16章3節〕3 彼はイスラエルの
王等の
道󠄃にあゆみまたその
子に
火の
中を
通󠄃らしめたり
是はヱホバがイスラエルの
子孫の
前󠄃より
逐󠄃はらひたまひし
異邦人のおこなふところの
憎むべき
事にしたがへるなり
〔列王紀略下21章6節〕6 またその
子に
火の
中を
通󠄃らしめ
卜占をなし
魔󠄃術をおこなひ
口寄者と
卜筮師を
取もちひヱホバの
目の
前󠄃に
衆多の
惡を
爲てその
震怒を
惹おこせり
〔列王紀略下23章10節〕10 王また
人がその
子息息女に
火の
中を
通󠄃らしめて
之をモロクにささぐることなからんためにベンヒンノムの
谷にあるトペテを
汚し
〔詩篇106章38節〕38 罪なき
血すなはちカナンの
偶像にささげたる
己がむすこむすめの
血をながしぬ
斯てくには
血にてけがされたり
〔エレミヤ記7章31節〕31 又󠄂ベンヒンノムの
谷に
於てトペテの
崇邱を
築きてその
子女を
火に
焚かんとせり
我これを
命ぜずまた
斯ることを
思はざりし
〔エレミヤ記19章5節〕5 又󠄂彼らはバアルの
爲に
崇邱を
築き
火をもて
己の
兒子を
焚き
燔祭となしてバアルにささげたり
此わが
命ぜしことにあらず
我いひしことにあらず
又󠄂我心に
意󠄃はざりし
事なり
〔エゼキエル書20章31節〕31 汝等はその
禮物を
獻げその
子女に
火の
中を
通󠄃らしめて
今日にいたるまで
汝らの
諸の
偶像をもてその
身を
汚すなり
然ばイスラエルの
家よ
我なんぢらの
問を
容るべけんや
主ヱホバいふ
我は
活く
我は
汝らの
問を
容ざるなり
〔エゼキエル書23章37節〕37 夫彼らは
姦淫をおこなへり
又󠄂血その
手にあり
彼らその
偶像と
姦淫をおこなひ
又󠄂その
我に
生たる
男子等に
火の
中をとほらしめてこれを
燒り
profane
〔レビ記19章12節〕12 汝等わが
名を
指て
僞り
誓ふべからずまた
汝の
神の
名を
汚すべからず
我はヱホバなり
〔レビ記20章2節〕2 汝イスラエルの
子孫に
言べし
凡そイスラエルの
子孫の
中またはイスラエルに
寄寓る
他國の
人の
中その
子をモロクに
献ぐる
者は
必ず
誅さるべし
國の
民石をもて
之を
擊べし~
(5) 我わが
面をその
人とその
家族にむけ
彼および
凡て
彼に
傚ひてモロクと
淫をおこなふところの
者等をその
民の
中より
絕ん
〔レビ記20章5節〕
〔レビ記21章6節〕6 その
神に
對て
聖󠄄あるべくまたその
神の
名をけがすべからず
彼等はヱホバの
火祭すなはち
其神の
食󠄃物を
献ぐる
者なれば
聖󠄄あるべきなり
〔レビ記22章2節〕2 汝アロンとその
子等に
吿て
彼等をしてイスラエルの
子孫の
聖󠄄物をみだりに
享用ざらしめまたその
聖󠄄別て
我にさゝげたる
物についてわが
名を
汚すこと
無らしむべし
我はヱホバなり
〔レビ記22章32節〕32 汝等わが
名を
瀆すべからず
我はかへつてイスラエルの
子孫の
中に
聖󠄄者とあらはるべきなり
我はヱホバにして
汝らを
聖󠄄くする
者
〔エゼキエル書36章20節〕20 彼等その
徃ところの
國々に
至りしが
遂󠄅にわが
聖󠄄き
名を
汚せり
即ち
人かれらを
見てこれはヱホバの
民にしてかれの
國より
出來れる
者なりと
言り~
(23) 我國々の
民の
中に
汚されたるわが
大なる
名即ち
汝らがかれらの
中にありて
汚したるところの
者を
聖󠄄くせん
國々の
民はわが
汝らに
由て
我の
聖󠄄き
事をその
目の
前󠄃にあらはさん
時我がヱホバなるを
知ん 〔エゼキエル書36章23節〕
〔マラキ書1章12節〕12 しかるになんぢら
之を
褻したり そは
爾曹はヱホバの
臺は
汚れたり また
其果すなはちその
食󠄃物は
卑しと
云ばなり
〔ロマ書1章23節〕23 朽つることなき
神の
榮光を
易へて
朽つべき
人および
禽獸・
匍ふ
物に
似たる
像となす。
〔ロマ書2章24節〕24 錄して『
神の
名は
汝らの
故によりて
異邦人の
中に
瀆さる』とあるが
如し。
to Molech
〔列王紀略上11章7節〕7 爰にソロモン、モアブの
憎むべき
者なるケモシの
爲又󠄂アンモンの
子孫の
憎むべき
者なるモロクのためにエルサレムの
前󠄃なる
山に
崇邱を
築けり
〔列王紀略上11章33節〕33 其は
彼等我を
棄てシドン
人の
神アシタロテとモアブの
神ケモシとアンモンの
子孫の
神モロクを
拜み
其父󠄃ダビデの
如くわが
道󠄃に
步てわが
目に
適󠄄ふ
事わが
法とわが
律例を
行はざればなり
〔アモス書5章26節〕26 かへつて
汝らは
汝らの
王シクテを
負󠄅ひ
汝らの
偶像キウンを
負󠄅へり
是即ち
汝らの
神とする
星にして
汝らの
自ら
造󠄃り
設けし
者なり
〔使徒行傳7章43節〕43 汝らは
拜せんとして
造󠄃れる
像、 すなはちモロクの
幕屋と
神ロンパの
星とを
舁きたり。 われ
汝らをバビロンの
彼方に
移さん」と
錄されたるが
如し。
汝女と寢るごとくに男と寢るなかれ是は憎むべき事なり
Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.
(Whole verse)
〔創世記19章5節〕5 ロトを
呼て
之に
言けるは
今夕爾に
就たる
人は
何處にをるや
彼等を
我等の
所󠄃に
携へ
出せ
我等之を
知らん
〔レビ記20章13節〕13 人もし
婦󠄃人と
寢るごとく
男子と
寢ることをせば
是その
二人憎むべき
事をおこなふなり
二人ともにかならず
誅さるべしその
血は
自己に
歸せん
〔士師記19章22節〕22 その
心を
樂ませをる
時にあたりて
邑の
人々の
邪なる
者その
家をとりかこみ
戶を
打たたきて
家の
主人なる
老人に
言ふ
汝の
家にきたれる
人をひき
出せ
我らこれを
犯さんと
〔列王紀略上14章24節〕24 其國には
亦男色を
行ふ
者ありき
彼等はヱホバがイスラエルの
子孫の
前󠄃より
逐󠄃攘ひたまひし
國民の
中にありし
諸の
憎むべき
事を
傚ひ
行へり
〔ロマ書1章26節〕26 之によりて
神は
彼らを
恥づべき
慾に
付し
給へり。
即ち
女は
順性の
用を
易へて
逆󠄃性の
用となし、
〔ロマ書1章27節〕27 男もまた
同じく
女の
順性の
用を
棄てて
互に
情󠄃慾を
熾し、
男と
男と
恥づることを
行ひて、その
迷󠄃に
値すべき
報を
己が
身に
受けたり。
〔コリント前書6章9節〕9 汝ら
知らぬか、
正しからぬ
者の
神の
國を
嗣ぐことなきを。
自ら
欺くな、
淫行のもの、
偶像を
拜むもの、
姦淫をなすもの、
男娼となるもの、
男色を
行ふ
者、
〔テモテ前書1章10節〕10 淫行のもの、
男色を
行ふもの、
人を
誘拐すもの、
僞る
者、いつはり
誓ふ
者の
爲、そのほか
健全󠄃なる
敎に
逆󠄃ふ
凡ての
事のために
設けられたるを
知るべし。
〔ユダ書1章7節〕7 ソドム、ゴモラ
及びその
周󠄃圍の
町々も
亦これと
同じく、
淫行に
耽り、
背倫の
肉慾に
走り、
永遠󠄄の
火の
刑罰をうけて
鑒とせられたり。
汝獸畜と交合して之によりて己が身を汚すこと勿れまた女たる者は獸畜の前󠄃に立て之と接ること勿れ是憎むべき事なり
Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith: neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto: it is confusion.
any beast
〔レビ記20章15節〕15 男子もし
獸畜と
交合しなばかならず
誅さるべし
汝らまたその
獸畜を
殺すべし
〔レビ記20章16節〕16 婦󠄃人もし
獸畜に
近󠄃づきこれと
交らばその
婦󠄃人と
獸畜を
殺すべし
是等はともに
必ず
誅さるべしその
血は
自己に
歸せん
confusion
〔レビ記20章12節〕12 人もしその
子の
妻と
寢る
時は
二人ともにかならず
誅さるべし
是憎むべき
事を
行へばなりその
血は
自己に
歸せん
汝等はこの諸の事をもて身を汚すなかれ我が汝等の前󠄃に逐󠄃はらふ國々の人はこの諸の事によりて汚れ
Defile not ye yourselves in any of these things: for in all these the nations are defiled which I cast out before you:
Defile
〔レビ記18章6節〕6 汝等凡てその
骨肉の
親に
近󠄃づきて
之と
淫するなかれ
我はヱホバなり~
(23) 汝獸畜と
交合して
之によりて
己が
身を
汚すこと
勿れまた
女たる
者は
獸畜の
前󠄃に
立て
之と
接ること
勿れ
是憎むべき
事なり
〔レビ記18章23節〕
〔レビ記18章30節〕30 然ば
汝等はわが
例規を
守り
汝等の
先におこなはれし
是等の
憎むべき
習俗を
一も
行ふなかれまた
之によりて
汝等身を
汚す
勿れ
我は
汝等の
神ヱホバなり
〔エレミヤ記44章4節〕4 われ
我僕なる
預言者たちを
汝らに
遣󠄃し
頻にこれを
遣󠄃して
請󠄃ふ
汝らわが
嫌󠄃ふところの
此憎むべき
事を
行ふ
勿れといはせけるに
〔マタイ傳15章18節〕18 然れど
口より
出づるものは
心より
出づ、これ
人を
汚すものなり。~
(20) これらは
人を
汚すものなり、
然れど
洗はぬ
手にて
食󠄃する
事は
人を
汚さず』
〔マタイ傳15章20節〕
〔マルコ傳7章10節〕10 即ちモーセは「なんぢの
父󠄃、なんぢの
母を
敬へ」といひ「
父󠄃また
母を
詈る
者は、
必ず
殺さるべし」といへり。~
(23) すべて
此等の
惡しき
事は
內より
出でて
人を
汚すなり』
〔マルコ傳7章23節〕
〔コリント前書3章17節〕17 人もし
神の
宮を
毀たば
神かれを
毀ち
給はん。それ
神の
宮は
聖󠄄なり、
汝らも
亦かくの
如し。
for
〔レビ記20章22節〕22 汝等は
我が
一切の
條例と
一切の
律法を
守りて
之を
行ふべし
然せば
我が
汝らを
住󠄃せんとて
導󠄃き
行ところの
地汝らを
吐いだすことを
爲じ
〔レビ記20章23節〕23 汝らの
前󠄃より
我が
逐󠄃はらふところの
國人の
例に
汝ら
步行べからず
彼等はこの
諸の
事をなしたれば
我かれらを
惡むなり
〔申命記12章31節〕31 汝の
神ヱホバに
向ひては
汝然す
可らず
彼らはヱホバの
忌かつ
憎みたまふ
諸の
事をその
神にむかひて
爲しその
男子女子をさへ
火にて
焚てその
神々に
獻げたり
〔申命記18章12節〕12 凡て
是等の
事を
爲す
者はヱホバこれを
憎たまふ
汝の
神ヱホバが
彼らを
汝の
前󠄃より
逐󠄃はらひたまひしも
是等の
憎むべき
事のありしに
因てなり
その地もまた汚る是をもて我その惡のために之を罰すその地も亦自らそこに住󠄃る民を吐いだすなり
And the land is defiled: therefore I do visit the iniquity thereof upon it, and the land itself vomiteth out her inhabitants.
the land
〔民數紀略35章33節〕33 汝らその
居ところの
地を
汚すべからず
血は
地を
汚すなり
地の
上に
流せる
血は
之を
流せる
者の
血をもてするに
非れば
贖ふことを
得ざるなり
〔民數紀略35章34節〕34 汝らその
住󠄃ところの
地すなはち
我が
居ところの
地を
汚すなかれ
其は
我ヱホバ、イスラエルの
子孫の
中に
居ばなり
〔詩篇106章38節〕38 罪なき
血すなはちカナンの
偶像にささげたる
己がむすこむすめの
血をながしぬ
斯てくには
血にてけがされたり
〔イザヤ書24章5節〕5 民おきてにそむき
法ををかし とこしへの
契󠄅約をやぶりたるがゆゑに
地はその
下にけがされたり
〔エレミヤ記2章7節〕7 われ
汝等を
導󠄃きて
園のごとき
地にいれ
其實と
佳物をくらはしめたり
然ど
汝等此處にいり
我地を
汚し
我產業を
憎むべきものとなせり
〔エレミヤ記16章18節〕18 われまづ
倍して
其惡とその
罪に
報いんそは
彼らその
汚れたる
者の
屍をもて
我地を
汚しその
惡むべきものをもて
我產業に
充せばなり
〔エゼキエル書36章17節〕17 人の
子よ
昔イスラエルの
家その
國に
住󠄃み
己の
途󠄃と
行爲とをもて
之を
汚せりその
途󠄃は
月穢ある
婦󠄃の
穢のごとくに
我に
見えたり
〔エゼキエル書36章18節〕18 彼等國に
血を
流し
且その
偶像をもて
國を
汚したるに
因て
我わが
怒を
彼等に
斟ぎ
〔ロマ書8章22節〕22 我らは
知る、すべて
造󠄃られたるものの
今に
至るまで
共に
嘆き、ともに
苦しむことを。
therefore
〔詩篇89章32節〕32 われ
杖をもてかれらの
愆をただし
鞭をもてその
邪曲をただすべし
〔イザヤ書26章21節〕21 視よヱホバはその
處をいでて
地にすむものの
不義をただしたまはん
地はその
上なる
血をあらはにして
殺されたるものをまた
掩はざるべし
〔エレミヤ記5章9節〕9 ヱホバいひたまふ
我これらの
事のために
彼らを
罰せざらんや
我心はかくの
如き
民に
仇を
復さざらんや
〔エレミヤ記5章29節〕29 ヱホバいひ
給ふわれかくのごときことを
罰せざらんや
我心は
是のごとき
民に
仇を
復さざらんや
〔エレミヤ記9章9節〕9 ヱホバいひたまふ
我これらの
事のために
彼らを
罰せざらんや
我心はかくのごとき
民に
仇を
復さざらんや
〔エレミヤ記14章10節〕10 ヱホバこの
民にかくいひたまへり
彼らかく
好んでさまよひ
其足を
禁めざればヱホバ
彼らを
悅ばずいまその
愆をおぼえ
其罪を
罰すべし
〔エレミヤ記23章2節〕2 故にイスラエルの
神ヱホバ
我民を
養󠄄ふ
牧者につきて
斯いふ
汝らはわが
群を
散しこれを
逐󠄃はなちて
顧󠄃みざりき
視よわれ
汝らの
惡き
行によりて
汝等に
報ゆべしとヱホバいふ
〔ホセア書2章13節〕13 われかれが
耳環頸玉などを
掛てその
戀人らをしたひゆき
我をわすれ
香をたきて
事へしもろもろのバアルの
日のゆゑをもてその
罪を
罰せんヱホバかく
言たまふ
〔ホセア書8章13節〕13 かれらは
我に
献ふべき
物を
献ふれども
只肉をそなへて
己みづから
之を
食󠄃ふヱホバは
之を
納󠄃たまはず
今かれらの
愆を
記え
彼らの
罪を
罰したまはん
彼らはエジプトに
歸るべし
〔ホセア書9章9節〕9 かれらはギベアの
日のごとく
甚だしく
惡き
事を
行へりヱホバはその
惡をこころに
記てその
罪を
罰したまはん
vomiteth
〔レビ記18章28節〕28 汝等は
是のごとくするなかれ
恐くはこの
地汝らの
先にありし
國人を
吐いだす
如くに
汝らをも
吐いださん
〔レビ記20章22節〕22 汝等は
我が
一切の
條例と
一切の
律法を
守りて
之を
行ふべし
然せば
我が
汝らを
住󠄃せんとて
導󠄃き
行ところの
地汝らを
吐いだすことを
爲じ
然ば汝等はわが例と法を守りこの諸の憎むべき事を一も爲べからず汝らの國の人も汝らの中間に寄寓る他國の人も然るべし
Ye shall therefore keep my statutes and my judgments, and shall not commit any of these abominations; neither any of your own nation, nor any stranger that sojourneth among you:
keep
〔レビ記18章5節〕5 汝等わが
例とわが
法をまもるべし
人もし
是を
行はゞ
之によりて
生べし
我はヱホバなり
〔レビ記18章30節〕30 然ば
汝等はわが
例規を
守り
汝等の
先におこなはれし
是等の
憎むべき
習俗を
一も
行ふなかれまた
之によりて
汝等身を
汚す
勿れ
我は
汝等の
神ヱホバなり
〔申命記4章1節〕1 今イスラエルよ
我が
汝らに
敎ふる
法度と
律法を
聽てこれを
行へ
然せば
汝らは
生ることを
得汝らの
先祖の
神ヱホバの
汝らに
賜ふ
地にいりて
之を
產業となすを
得べし
〔申命記4章2節〕2 我が
汝らに
命ずる
言は
汝らこれを
增しまたは
減すべからず
我が
汝らに
命ずる
汝らの
神ヱホバの
命令を
守るべし
〔申命記4章40節〕40 今日わが
汝に
命ずるヱホバの
法度と
命令を
守るべし
然せば
汝と
汝の
後の
子孫祥を
得汝の
神ヱホバの
汝にたまふ
地において
汝その
日を
永うすることを
得て
疆なからん
〔申命記12章32節〕32 我が
汝らに
命ずるこの
一切の
言をなんぢら
守りて
行ふべし
汝これを
增なかれまた
之を
減すなかれ
〔詩篇105章44節〕44 もろもろの
國人の
地をかれらに
與へたまひしかば
彼等もろもろのたみの
勤勞をおのが
有とせり
〔詩篇105章45節〕45 こは
彼等がその
律にしたがひその
法をまもらんが
爲なり ヱホバをほめたたへよ
〔ルカ傳8章15節〕15 良き
地なるは、
御言を
聽き、
正しく
善き
心にて
之を
守り、
忍󠄄びて
實を
結ぶ
所󠄃の
人なり。
〔ルカ傳11章28節〕28 イエス
言ひたまふ『
更に
幸福なるかな、
神の
言を
聽きて
之を
守る
人は』
〔ヨハネ傳14章21節〕21 わが
誡命を
保ちて
之を
守るものは、
即ち
我を
愛する
者なり。
我を
愛する
者は
我が
父󠄃に
愛せられん、
我も
之を
愛し、
之に
己を
顯すべし』~
(23) イエス
答へて
言ひ
給ふ『
人もし
我を
愛せば、わが
言を
守らん、わが
父󠄃これを
愛し、かつ
我等その
許に
來りて
住󠄃處を
之とともに
爲ん。 〔ヨハネ傳14章23節〕
nor any stranger
〔レビ記17章8節〕8 汝また
彼等に
言べし
凡そイスラエルの
家の
人または
汝らの
中に
寄寓る
他國の
人燔祭あるひは
犧牲を
献ぐることをせんに
〔レビ記17章10節〕10 凡そイスラエルの
家の
人または
汝らの
中に
寄寓る
他國の
人の
中何の
血によらず
血を
食󠄃ふ
者あれば
我その
血を
食󠄃ふ
人にわが
面をむけて
攻めその
民の
中より
之を
斷さるべし
汝等の先にありし此地の人々はこの諸の憎むべき事を行へりその地もまた汚る
(For all these abominations have the men of the land done, which were before you, and the land is defiled;)
(Whole verse)
〔レビ記18章24節〕24 汝等はこの
諸の
事をもて
身を
汚すなかれ
我が
汝等の
前󠄃に
逐󠄃はらふ
國々の
人はこの
諸の
事によりて
汚れ
〔申命記20章18節〕18 斯するは
彼らがその
神々にむかひて
行ふところの
憎むべき
事を
汝らに
敎へて
之を
傚ひおこなはしめ
汝らをして
汝らの
神ヱホバに
罪を
獲せしむる
事のなからんためなり
〔申命記23章18節〕18 娼妓の
得たる
價および
狗の
價を
汝の
神ヱホバの
家に
携へいりて
何の
誓願にも
用ゐるべからず
是等はともに
汝の
神ヱホバの
憎みたまふ
者なればなり
〔申命記25章16節〕16 凡て
斯る
事をなす
者凡て
正しからざる
事をなす
者は
汝の
神ヱホバこれを
憎みたまふなり
〔申命記27章15節〕15 偶像は
工人の
手の
作にしてヱホバの
憎みたまふ
者なれば
凡てこれを
刻みまたは
鑄造󠄃りて
密に
安置く
人は
詛はるべしと
民みな
對へてアーメンといふべし
〔列王紀略上14章24節〕24 其國には
亦男色を
行ふ
者ありき
彼等はヱホバがイスラエルの
子孫の
前󠄃より
逐󠄃攘ひたまひし
國民の
中にありし
諸の
憎むべき
事を
傚ひ
行へり
〔列王紀略下16章3節〕3 彼はイスラエルの
王等の
道󠄃にあゆみまたその
子に
火の
中を
通󠄃らしめたり
是はヱホバがイスラエルの
子孫の
前󠄃より
逐󠄃はらひたまひし
異邦人のおこなふところの
憎むべき
事にしたがへるなり
〔列王紀略下21章2節〕2 マナセはヱホバの
目の
前󠄃に
惡をなしヱホバがイスラエルの
子孫の
前󠄃より
逐󠄃はらひたまひし
國々の
人がなすところの
憎むべき
事に
傚へり
〔歴代志略下36章14節〕14 祭司の
長等および
民もまた
凡て
異邦人の
中にある
諸の
憎むべき
事に
傚ひて
太甚しく
大に
罪を
犯しヱホバのヱルサレムに
聖󠄄め
置たまへるその
室を
汚せり
〔エゼキエル書22章11節〕11 又󠄂汝の
中にその
鄰の
妻と
憎むべき
事をおこなふものあり
邪淫をおこなひてその
嫁を
犯すものありその
父󠄃の
女なる
己の
姊妹を
犯すものあり
〔ホセア書9章10節〕10 在昔われイスラエルを
見ること
荒野の
葡萄のごとく
汝らの
先祖等を
看ること
無花果樹の
始にむすべる
最先の
果の
如くなししに
彼等はバアルペオルにゆきて
身を
恥辱にゆだねその
愛する
物とともに
憎むべき
者とはなれり
汝等は是のごとくするなかれ恐くはこの地汝らの先にありし國人を吐いだす如くに汝らをも吐いださん
That the land spue not you out also, when ye defile it, as it spued out the nations that were before you.
(Whole verse)
〔レビ記18章25節〕25 その
地もまた
汚る
是をもて
我その
惡のために
之を
罰すその
地も
亦自らそこに
住󠄃る
民を
吐いだすなり
〔レビ記20章22節〕22 汝等は
我が
一切の
條例と
一切の
律法を
守りて
之を
行ふべし
然せば
我が
汝らを
住󠄃せんとて
導󠄃き
行ところの
地汝らを
吐いだすことを
爲じ
〔エレミヤ記9章19節〕19 シオンより
哀の
聲きこゆ
云く
嗚呼われら
滅され
我ら
痛く
辱めらる
我らは
其地を
去り
彼らはわが
住󠄃家を
毀ちたり
〔エゼキエル書36章13節〕13 主ヱホバかく
言ひたまふ
彼等汝らに
向ひ
汝は
人を
食󠄃ひなんぢの
民をして
子なからしめたりと
言ふ
〔エゼキエル書36章17節〕17 人の
子よ
昔イスラエルの
家その
國に
住󠄃み
己の
途󠄃と
行爲とをもて
之を
汚せりその
途󠄃は
月穢ある
婦󠄃の
穢のごとくに
我に
見えたり
〔ロマ書8章22節〕22 我らは
知る、すべて
造󠄃られたるものの
今に
至るまで
共に
嘆き、ともに
苦しむことを。
〔ヨハネ黙示録3章16節〕16 かく
熱きにもあらず、
冷かにもあらず、ただ
微溫きが
故に、
我なんぢを
我が
口より
吐出さん。
凡そこの憎むべき事等を一にても行ふ者あれば之を行ふ人はその民の中より絕るべし
For whosoever shall commit any of these abominations, even the souls that commit them shall be cut off from among their people.
(Whole verse)
〔出エジプト記12章15節〕15 七日の
間酵いれぬパンを
食󠄃ふべしその
首の
日にパン
酵を
汝等の
家より
除け
凡て
首の
日より
七日までに
酵入たるパンを
食󠄃ふ
人はイスラエルより
絕るべきなり
〔レビ記17章10節〕10 凡そイスラエルの
家の
人または
汝らの
中に
寄寓る
他國の
人の
中何の
血によらず
血を
食󠄃ふ
者あれば
我その
血を
食󠄃ふ
人にわが
面をむけて
攻めその
民の
中より
之を
斷さるべし
〔レビ記20章6節〕6 憑鬼者または
卜筮師を
恃みこれに
從がふ
人あらば
我わが
面をその
人にむけ
之をその
民の
中に
絕べし
然ば汝等はわが例規を守り汝等の先におこなはれし是等の憎むべき習俗を一も行ふなかれまた之によりて汝等身を汚す勿れ我は汝等の神ヱホバなり
Therefore shall ye keep mine ordinance, that ye commit not any one of these abominable customs, which were committed before you, and that ye defile not yourselves therein: I am the LORD your God.
I am
〔レビ記18章2節〕2 イスラエルの
子孫に
吿て
之に
言へ
我は
汝らの
神ヱホバなり
〔レビ記18章4節〕4 汝等は
我が
法を
行ひ
我が
例をまもりてその
中にあゆむべし
我は
汝等の
神ヱホバなり
abominable
〔レビ記18章3節〕3 汝らその
住󠄃をりしエジプトの
國に
行はるゝ
所󠄃の
事等を
傚ひ
行ふべからずまた
我が
汝等を
導󠄃きいたるカナンの
國におこなはるゝ
所󠄃の
事等を
傚ひおこなふべからずまたその
例に
步行べからず
〔レビ記18章26節〕26 然ば
汝等はわが
例と
法を
守りこの
諸の
憎むべき
事を
一も
爲べからず
汝らの
國の
人も
汝らの
中間に
寄寓る
他國の
人も
然るべし
〔レビ記18章27節〕27 汝等の
先にありし
此地の
人々はこの
諸の
憎むべき
事を
行へりその
地もまた
汚る
〔レビ記20章23節〕23 汝らの
前󠄃より
我が
逐󠄃はらふところの
國人の
例に
汝ら
步行べからず
彼等はこの
諸の
事をなしたれば
我かれらを
惡むなり
〔申命記18章9節〕9 汝の
神ヱホバの
汝に
賜ふ
池にいたるに
及びて
汝その
國々の
民の
憎むべき
行爲を
傚ひ
行ふなかれ~
(12) 凡て
是等の
事を
爲す
者はヱホバこれを
憎たまふ
汝の
神ヱホバが
彼らを
汝の
前󠄃より
逐󠄃はらひたまひしも
是等の
憎むべき
事のありしに
因てなり 〔申命記18章12節〕
that ye defile
〔レビ記18章24節〕24 汝等はこの
諸の
事をもて
身を
汚すなかれ
我が
汝等の
前󠄃に
逐󠄃はらふ
國々の
人はこの
諸の
事によりて
汚れ